相続放棄と賃借物件の解約

 相続放棄を行うと,借金などのマイナスの財産を受け継がなくてよくなります。

 その代償として,不動産,預貯金などのプラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
 このような特徴を持つ相続放棄という制度ですが,相続放棄を行う場合,注意すべき点があります。
 それは,遺産には一切手を付けてはならないということです。

 たとえば,亡くなった方の預貯金を払い戻して,そのお金で旅行に行ったり,物を買ったりすれば,もう相続放棄はできなくなってしまいます。

 では,亡くなった方が住んでいたマンションなどの,賃借物件を解約することはできるのでしょうか。

 私がよく相談を受ける内容として,「大家さんから家を引き払ってほしいと言われて,どうしたらいいか分からない」といったものがあります。
 確かに,大家さんからすれば,早く部屋を引き払ってもらって,新しい人に部屋を貸したいと思うでしょう。
 そんな大家さんのために,家族の責任として,家の中にあるものを片付け,部屋の契約を解約するくらいは・・・,と考える方も多いです。

 しかし,部屋の解約という行為は,通常「解約する権限を持つ人」でなければできない行為です。
 亡くなった方のご家族が部屋の解約をすれば,それは「解約する権限」を相続した上で,その行使をしたと考えることもできます。

 この点について判断した裁判例はなく,実際どうなるのかは裁判をしてみないとわかりませんが,リスクを避けるために,部屋の解約はするべできはありません。
 他にも,たとえば携帯電話,電気,ガス,水道等の解約はどうなのかという難しい問題があります。

 相続放棄でお悩みの方は,一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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戸籍にまつわるお話

 何らかの公的手続きを行う場合,戸籍謄本の提出を求められることがあります。

 戸籍といえば,家族や本籍地が記載されている書類,ということは多くの方が知っていると思いますが,戸籍とはそもそも何のために作られたものなのでしょうか。
 

 実は,現在の戸籍制度は明治時代に始まりました。
 当時の明治政府が,国内の総人口を把握するために戸籍制度を創設したのです。
 
 戸籍に記載される事項は,出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等です。
 つまり,その人の生存や死亡,家族関係などが分かるようになっています。

 そのため,一族の戸籍を全て集めれば,明治以降に生まれた一族全員の家系図を作ることが可能です。
 
 では,一族の戸籍を集めるためには,どこの役所に行けばいいのでしょうか。

 戸籍は国ではなく,市区町村が管理しているため,市区町村で戸籍を取得する必要があります。
 しかし,どの市区町村でも戸籍を取得できるわけではなく,本籍地の市区町村でなければ戸籍を取得することはできません。

 
 また,戸籍は一生のうちで,複数個作成されることが多いです。
 たとえば,結婚をすれば,親の戸籍から抜けて,配偶者と新しい戸籍を作ることになります。
 また,法律が変われば,戸籍が新しく作成されます(たとえば,かつて戸籍は手書きで作られていましたが,今はパソコンで管理されています)
 
 そのため,人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集めることは,非常に手間がかかる作業です。
 この「人が生まれてから亡くなるまでの戸籍」は,相続の手続きの時に必ず必要になります。
 

 ご家族が亡くなり,不動産の名義を変えたり,預貯金の解約をする場合,戸籍を集めるという作業が,多くの方にとって大変な負担になります。
 

 もし,戸籍を集めることが難しい場合は,一度弁護士にご相談ください。

相続法改正で配偶者の保護が厚くなりました

 相続法が改正され,相続人の中でも,配偶者が厚く保護されるようになりました。
 その具体例の一つとして,持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました。
 難しい言葉が続いてしまったので,具体例を交えてご説明いたします。

 

 たとえば,夫が名古屋に3000万円の価値がある土地と建物を所有していましたが,長年連れ添った妻に名古屋の土地と建物を贈与しました。

 その後,夫は5000万円の預金を残して亡くなり,妻と長男と次男で遺産を分けることになりました。

 

 この場合,妻が生前に贈与を受けた土地と建物は,特別受益に該当し,遺産の一部を先に妻がもらったと考えます。
 そのため,夫が残した遺産は,名古屋の3000万円の土地と建物,及び,預金5000万円を合わせた8000万円となります。

 これを法律どおりに分けると,妻が4000万円,長男と次男が2000万円ずつ相続することになります。

 ただ,妻はすでに3000万円分の生前贈与を受けているので,預金については1000万円しかもらうことができません。

 

 しかし,仮に夫が「妻に土地と建物を渡すが,これは遺産の一部を先に渡したわけではない」と意思表示をしていれば,3000万円の土地と建物については,遺産の一部とは考えません。

 このような意思表示を,特別受益の持戻し免除の意思表示といいます。

 特別受益の持戻し免除の意思表示をすると,先程の例では,遺産は預金5000万円のみであり,これを妻,長男,次男の3名で分け合うことになります。
 その結果,妻は2500万円,長男と次男は1250万円ずつ相続することになります。
 つまり,妻の遺産の取り分が大幅に増えることになります。

 もっとも,持戻しの免除の意思表示といった難しい制度を知っている方は少なく,そのような意思表示を行う方はあまりいないのが現状です。

 そこで,妻に対して居住用の家や土地を贈与した場合は,持戻し免除の意思表示があったと推定するという法律が新たに創設されました。

 

 持戻し免除の意思表示が推定されるためには,20年以上婚姻関係を継続している夫婦であることが必要です。
 他にも,どのような不動産の贈与ならオッケーなのか,いつ行った贈与でもいいのかなど,持戻し免除の意思表示の推定規定を使うためには,知っておくべき知識がたくさんあります。

 今までに夫婦間で不動産の贈与をされた方や,これから贈与を行う予定の方は,一度弁護士にご相談ください。

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特別受益とは

 特別受益という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
 遺産分割の場面では,この特別受益というものを巡って争いが起きることがあります。
 
 たとえば,父Xさんが亡くなり,長男Aさんと長女Bさんが相続人だったとします。
 父Xさんが預金400万円を残して亡くなった場合,長男Aさんと長女Bさんは,200万円ずつ預金を分けることになります。
 しかし,長男Aさんが父Xさんの生前に,200万円の贈与を受けていた場合はどうでしょうか。
 

 遺産である預金400万円を半分ずつ分けた場合,長男Aさんは生前贈与を合わせると合計400万円を取得し,長女Bさんは200万円しか取得していないことになり,不公平な結果になってしまいます。

 このような不公平を解消するための制度が特別受益です。

 上記の例では,長男Aさんが生前に贈与を受けた200万円も,父Xさんの遺産と考え,長男Aさんは遺産の一部を先にもらっただけであると考えます。
 

 つまり,生前贈与の200万円と,父Xさんが亡くなった際の預金400万円の合計である600万円が遺産であると考え,これを長男Aさんと長女Bさんが平等に300万円ずつ分けることになります。
 ただし,長男Aさんはすでに200万円をもらっていることから,長男Aさんは父Xさんが残した400万円のうち,100万円だけ取得することができます。
 他方で,長女Bさんは父Xさんが残した400万円の預金のうち,300万円を取得することになります。
 

 その結果,長男Aさんと長女Bさんは,父Xさんから300万円ずつ受け取ったことになり,相続人間の平等が図られることになります。

 

 もっとも,生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではなく,特別受益に該当するかどうかは判例等の法的知識が不可欠です。

 

 また,生前贈与が特別受益に該当するとしても,遺産を一部先に渡したとは考えない場合もあります(持戻し免除)。
 持戻し免除を行えば,上記の例でいうと,長男Aさんへの生前贈与200万円は遺産の一部とは考えず,遺産はあくまで預金400万円のみで,これを長男Aさんと長女Bさんが200万円ずつ分け合うことになります。
 
 特別受益を巡る争いは非常に複雑なので,一度弁護士にご相談ください。

遺言書作成のポイント②

 今までは,遺言書は全て手書きで書かなければならないとされていました。
 しかし,相続法が改正され,手書きをしなくていい部分が認められました。
 具体的には,財産の特定に必要な事項については,手書きでなくても有効な遺言書として認められます。

 たとえば,名古屋の土地を特定の人に相続させたい場合は,登記事項証明書(登記簿)の写しを遺言書に添付すればよいことになります。

 また,特定の人に預貯金を相続させたい場合は,通帳のコピーを遺言書に添付すれば,遺産の特定としては十分です。
 ただし,財産に関する書類のコピーを添付すれば,それでいいというわけではありません。
 財産に関する書類のコピーには,必ず署名と押印が必要です。
 コピーが数枚ある場合は,そのすべてに署名と押印が必要で,両面コピーの場合は両面に署名と押印が必要なので注意が必要です。
 財産に関する書類について,上記では登記事項証明書(登記簿)や通帳のコピーを例にあげましたが,既存の資料をコピーする必要はありません。

 たとえば,パソコンで財産の目録を作って,プリントアウトしたものを遺言書に添付することもできます。
 ただし,あくまで書面である必要があるので,パソコンの中にデータが入っているだけでは,有効な財産目録とは認められません。

 また,ICレコーダーやスマホで録音した音声データも書面ではないため,そのデータが入ったCDやUSBを遺言書と一緒に封筒に入れていても,遺産目録とは認められないため,注意が必要です。

  
遺言書と直接関係がないことですが,私が所属する事務所のホームページの写真が新しくなりましたので,よろしければこちらからご覧ください。

遺言書作成のポイント①

 遺言書は,残された家族への最後のお手紙です。
 残された家族が,自分の遺産を巡って裁判沙汰になってしまうというのは,とても悲しいことですから,それを防ぐためには遺言書を書いておくことが必要です。
 

 遺言にはいくつか種類がありますが,ここでは遺言者が自分で書く遺言(自筆証書遺言)についてポイントをご説明します。

 自筆証書遺言を作成する場合,用紙の決まりはありません。

 そのため,高級な用紙を使用してもよいですし,大学ノートやメモ用紙に書いても問題ありません。
 

 また,筆記用具についても指定はないので,ボールペン,万年筆,鉛筆など,どのような筆記用具を使っても大丈夫です。
 ただし,鉛筆のような後で消すことができる筆記用具を使うと,後で書き換えられてしまう可能性があるため,消しゴムなどで消せない筆記用具を使うことをお勧めします。
 また,自筆証書遺言は原則として全て手書きで作成する必要があるため,パソコンで作った遺言書は無効になってしまうので,注意が必要です。
 

 次に,書くべき内容ですが,日付,氏名,遺言書の内容を記載した上で,印鑑を押す必要があります。
 日付は,その日が特定できればいいので,西暦でも和暦でも大丈夫です。

 

 印鑑については,実印,認印はもちろん,拇印でもよいとされています。

 

 もっとも,たとえば日付について「60歳の誕生日」と記載したり,氏名をニックネームで書いたりした場合はどうなるでしょうか。
 遺言書作成には細かいルールがたくさんありますので,気になる方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

預貯金債権の仮払い制度がスタート

 突然家族が亡くなった場合,お通夜,お葬式,初七日等のためにお金が必要になるケースがあります。
 もし,亡くなった方の預貯金を使うことができれば,急いでお金を用意する必要がなく便利です。
 

 しかし,亡くなった方の預貯金は,遺産分割の対象であるため,一部の相続人が勝手に払い戻すことはトラブルの元になってしまいます。
 また,銀行は預貯金の名義人が亡くなったことを知ると,預貯金を凍結させてしまい,相続人全員の同意がないと,払戻ができません。
 

 そのような不都合を解消するため,相続法が改正され,一部の相続人が自己の判断だけで,亡くなった方の預貯金の一部を払い戻すことができるようになりました。
 
 払い戻すことができる金額は,預貯金の金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額ということになります。

 たとえば,亡くなった方が名古屋のA銀行に600万円の預金を預けていた場合で,相続人が2人いるケースを考えてみましょう。
 まず,預金の3分の1は200万円です。
 次に,相続人が2人のため,法定相続分は2分の1ということになります。
 その結果,各相続人は100万円をA銀行から引き出すことができます。
 

 ただし,引き出すことができる限度は150万円までなので,仮に上記の例で名古屋のA銀行に6000万円の預金があった場合,上記の計算式でいえば,各相続人は1000万円ずつ預金を引き出すことができますが,上限は150万円であるため,150万円までしか引き出すことはできません。

 

 もし,預貯金の仮払い制度を利用した場合,その引き出した預貯金は後の遺産分割でどのように扱われるかは,別途法律の規定があります。
 後々のトラブルを防ぐためには,仮払い制度の利用の前に,弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄とはどのような制度か

 相続放棄とは,一切の財産を受け継がないための制度です。
 人が亡くなれば,その遺産は相続人が受け継ぐことになりますが,「借金の方が多いから,遺産を受け継ぎたくない」といった場合に相続放棄を行います。

 たとえば,名古屋に自宅を持っている方が亡くなれば,その自宅は相続人が受け継ぐことになりますが,もしその方が5000万円の借金をしていた場合,相続人はその借金についても受け継ぐことになります。
 相続放棄をすれば,名古屋の自宅を受け継ぐことはできなくなりますが,5000万円の借金を受け継がなくてもよくなります。
 また,借金はないけれど,不要な遺産がたくさんあるといった場合にも,相続放棄は便利な制度です。
 たとえば,亡くなった方が田舎の山林や畑などを所有している場合,それらの土地は売ることが難しく,財産的価値がないというケースも多いと思われます。

 それらの財産を相続してしまうと,自分が亡くなった後に,自分の子どもに山林や畑などを相続させてしまうことになり,迷惑をかけてしまうかもしれません。
 
そういった事態を避けるために,遺産に不要な山林や畑がある場合,相続放棄をしておくとよいでしょう。

 相続放棄をする場合,いくつか注意しなければならないことがあります。

 まず,相続放棄は3か月以内に手続きを行う必要があります。
 3か月のスタートは,ご家族が亡くなったことを知り,さらに自分が相続人であることを認識した時です。
 そのため,たとえば長男が父親の臨終に立ち会えば,その時点から3か月がスタートしますし,疎遠で何十年も会っておらず,父親が亡くなったことを長男が知らなければ,3か月はいつまで経ってもスタートしません。

 

 また,亡くなった方の預貯金を払戻して使ったり,亡くなった方の物を売ったりした場合,相続放棄ができなくなる可能性が高いので気を付けましょう。
 その他にも,相続放棄には細かいルールがたくさんありますので,相続放棄を検討されている方は弁護士に相談することをお勧めします。
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遺産管理費用は誰が負担するのか

 遺産の中に名古屋のマンションといった不動産がある場合,そのマンションは遺産として,遺産分割の対象になります。
 しかし,遺産分割手続きは,話し合いがスムーズに進まない場合,何年もかかってしまう場合があります。

 

 そうなると,マンションの維持費として,固定資産税や管理費などを誰かが支払う必要があります。
 このような費用を遺産管理費用といいますが,仮に,その費用として30万円が必要になった場合,この30万円は誰が負担することになるのでしょうか。
 

 法律的には,亡くなった後に発生した費用は,相続人が全員平等に負担しなければならないことになっています。
 なぜなら,遺産分割によって,マンションが誰の所有物になるのかが決まるまでは,相続人全員がマンションを共有していると考えられているため,マンションの維持に必要な費用は,所有者である相続人全員が平等に負担すべきだからです。

 
 とはいえ,遺産分割でもめているような場合は,誰かがとりあえず立て替えておくというケースも多いかと思います。

 

 そのような場合,誰がマンションの維持費を負担するのかについても,遺産分割協議の中で話し合われることが多く,たとえばそのマンションを取得する人が,30万円の維持費についても負担するといった合意がなされる場合があります。
 しかし,マンションを取得する人が,この30万円を支払いたくないと主張した場合,非常に手続きが大変になります。
 

 実は,亡くなった後に発生した費用は,遺産の一部とは考えられていないため,遺産分割手続きの中で扱うべきではないということになっているのです。

 

 そのため,もし30万円の維持費を払う人が決まらなかった場合,それはいったん棚上げにして,遺産分割手続きを進めることになります。
 

 そうなった場合,マンションの維持費の30万円については,別途裁判を提起して請求することになります。
 遺産分割に加えて裁判まですることになれば,紛争が長期化し,精神的にもかなり辛くなってくるため,できるだけ遺産分割の中で費用負担の合意も取り付ける必要があります。

 

 一度遺産分割でもめてしまうと,収拾がつかなくなる可能性があるため,できるだけ早い段階で弁護士に相談し,遺産を巡る争いを早期に終わらせることが大切です。
 

怪しい預貯金の引き出しがある場合の相続

 遺産を分ける手続きを行う場合,亡くなった方の通帳を見ると,怪しい引き出しが見つかるときがあります。
 たとえば,お父さんが入院していて,特にお金を必要としていないはずの時期に,毎週50万円が引き出されている場合等です。

 

 亡くなった方の通帳を管理していた人(たとえば長男)が,引き出したお金を何に使ったのか説明し,正当な理由があれば何も問題はありません。
 しかし,長男が,「私は何も知らない。引き出したことなどない」と主張したり,「引き出したお金は,お父さんのために使った」,「お父さんに手渡ししたから,何に使ったのかは知らない」と主張してきた場合,遺産を分ける手続きが紛糾する場合があります。
 長男がこのような主張を続ける場合,怪しい預貯金の引き出しを巡って,裁判をすることになります。

 

 その裁判では,まず長男が預貯金を引き出したという事実を証明する必要があります。
 そのためには,長男がお父さんの通帳,印鑑,キャッシュカード等を管理していたことや,お父さんが入院中で,預貯金を引き出すことができなかったこと等を主張することになるでしょう。

 たとえば,名古屋でお父さんが入院しているのに,名古屋以外のATMから預貯金を引き出されている場合,少なくともお父さんが預貯金を引き出したわけではないことが分かります。
 そのATMが長男の家の近くだということになれば,長男が預貯金を引き出したことを証明する一つの事情になります。
 次に,長男が預貯金を引き出したとして,お金をどのように使ったのかが問題になります。
 仮に,お父さんの入院費用や,介護の費用のために預貯金を引き出したのであれば,それはお父さんの預貯金をお父さんのために使ったと言えるため,不正な預貯金の引き出しとは言えないでしょう。
 他方で,毎週50万円の預貯金が引き出されていれば,通常そのような大金が必要になることは考えにくく,長男が自分のために預貯金を引き出したことを示す事情の一つになります。

 

 このように,怪しい預貯金の引き出しは,様々な事実や証拠によって,それが不正な預貯金の引き出しであることを証明する必要があります。
 そのため,亡くなった方の通帳に怪しい預貯金の引き出しがある場合は,弁護士に相談することをお勧めします。

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失踪宣告

 人が亡くなると,相続が発生し,遺産を分けることになります。
 それでは,人はいつ亡くなったことになるのでしょうか。

 たとえば,臓器移植法では,「死体」から臓器を取り出すことが認められていますが,この「死体」の中には「脳死した者の身体」が含まれます。
 このような生と死の境界線の議論は,医療や倫理と密接にかかわる分野であり,どの時点を人の死と考えるかは流動的です。

 その他,法律の世界では,「亡くなったかどうかわからないけど,亡くなったことにしよう」という制度があります。

 まず,認定死亡という制度があります。
 これは,水難,火災,その他の事情で死亡したことが確実視される場合に,死体の確認ができなくても,その人が亡くなったことにする制度です。

 次に失踪宣告という制度があります。
 この制度は,長期間行方不明になった人を,法律上亡くなったことにする制度です。

 たとえば,名古屋に住民票があるのに,住民票の住所にその人がいなくて,行方不明の状態が7年間続いた場合は,その人が法律上亡くなったと考えることになります。

 また,船の沈没や,冬山登山で遭難等,危険な状態で行方不明になった場合は,1年間でその人が法律上亡くなったと考えることになります。

 もっとも,ただ行方不明なだけで亡くなったことになるわけではありません。
 利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする必要があります。

 失踪宣告は人が亡くなったかどうかを確認せず,人が亡くなったことにする制度であるため,慎重な運用がなされています。
 そのため,失踪宣告の制度を利用するのであれば,しっかりとした証拠を裁判所に提出する必要があります。

 どのような証拠が必要なのかは弁護士に相談することをおすすめします。

お墓や仏壇の管理は誰がするのか

お墓や仏壇などは,法律上「祭祀財産」と呼ばれ,預金や不動産などの遺産とは区別されています。
祭祀財産の具体例として,家系図や,位牌,仏壇,仏具,神棚などがあります。
また,墓石はもちろん,墓地の所有権や墓地の使用権も祭祀財産に含まれるとされています。

遺産については,相続人でどのように分けるのかを話し合いで決めることになります。
しかし,祭祀財産は祭祀を承継する人が取得します。
では,祭祀を承継する人とはどのような人を指すのでしょうか。

簡単に言えば,祭祀を承継する人とは,お墓や仏壇の管理をしてくれる人を指します。
つまり,先祖から受け継いだ一族の歴史を守る立場にあるような人のことをいいます。

戦前であれば,その役目は家長が担っていましたが,今の法律では祭祀の承継者に限定はありません。
たとえば,血がつながっていない人であっても,名字が違う人であっても祭祀の承継者になることができます。

祭祀承継者の決め方ですが,まずは亡くなった方が指定するという方法があります。
祭祀承継者の指定は遺言書で行ってもいいし,口頭で行ってもいいとされています。

亡くなった方の指定がない場合は慣習によって決まると定められていますが,慣習とは何を指すのかが不明のため,慣習によって祭祀承継者が決まる例はあまりありません。

最後に,家庭裁判所に祭祀承継者を決めてもらうという方法があります。
祭祀承継者になりたい場合は,弁護士に相談して,家庭裁判所での手続きを依頼する方法もあります。

お葬式の費用は誰が負担するのか

 ご家族が亡くなると,その遺産を相続人で分け合うことになります。
 もっとも,遺産を分け合う話し合いをするのは,ご家族が亡くなってから,しばらく時間が経ってからの場合が多いでしょう。

 その前に,ご家族で話し合うことがあるとすれば,お葬式の費用等の話ではないでしょうか。

 よくあるパターンとして,長男がとりあえずお葬式費用を立て替えておき,後日費用を遺産から出すという場合があります。

 相続人間で,特にもめることがなければ,遺産からお葬式の費用を出して,残った遺産を分け合うことになります。
 しかし,遺産を巡って相続人間で争いが生じている場合は,お葬式の費用はやっかいな問題になることがあります。

 たとえば,次男が「名古屋市内でもっと安い業者もあったし,無駄なオプションも多かった。だからお葬式の費用は長男が払うべきだ」,などと主張してきた場合,誰がお葬式の費用を負担することになるのでしょうか。

 実は,お葬式の費用については,喪主が負担すべきという考え方が一般的です。
 なぜなら,お葬式は,喪主が自己の責任で行った行為と考えられるため,お葬式を主宰した喪主がその費用を負担すべきと考えられているからです。

 もっとも,一定の場合は相続人が共同で負担すべきだと裁判所が判断した事例もあります。
 このように,お葬式の費用をどうするかは,難しい法律の知識が要求されるため,お葬式の費用でもめた場合は弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと②

1 遺留分の基礎となる財産を確認する
  遺留分を算定するには、被相続人の財産を確定する必要があります。
  遺留分の額を算定するための基礎となる被相続人の財産は、①相続開始時に被相続人が有してい
 た財産(遺贈を含む)の価格に、②生前贈与の額を加え、③債務を控除したものです。
  以下では、②の生前贈与について詳しくみていきます。

(1)相続開始前になされた贈与
   ②の生前贈与については、相続開始前の1年間になされたものに限られます。
   また、この1年間の基準時は贈与契約時であると考えられています。

(2)遺留分権利者を侵害することを知ってなした贈与
   遺留分を侵害することを知ってなされた贈与については1年間という期間制限はありませ
  ん。
   この「遺留分権利者に損害を加えることを知って」の意味は、遺留分権利者を害する目的まで
  は必要ではなく、贈与契約時に遺留分権利者の遺留分を侵害する事実を認識していれば足り、他
  方で、将来も遺留分の侵害が継続することを予見していたことが必要とされています。
   なぜなら、遺留分を侵害するか否かは、相続が開始してから決定されるため、贈与の時点で遺
  留分を侵害していても、その後に財産が増加するから大丈夫だと思って贈与したのに加害の意思
  があるとするのは、被相続人の生前処分の事由を制限することになるためです。

 (3)不相当な対価をもってした有償行為
   被相続人が不相当な対価をもってした有償行為は「当事者双方が遺留分権利者に損害を加える
  ことを知ってしたものに限り」贈与とみなされます。
   たとえば、名古屋の5000万円の価値がある不動産を300万円で売却した場合などは、不動産
  の贈与とみなされる可能性が高いと思われます。
   また、ここでいう「有償行為」とは、売買のような契約に限らず債務免除のような単独行為も
  含まれます。
 (4)特別受益
   共同相続人の中に、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある
  ときは、その贈与は時期を問わず遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。
   もっとも、この点は法改正がなされ、相続開始時から10年のうちになされた贈与のみが遺留
  分の算定の基礎となる予定です

 2 まとめ
   以上のように、遺留分の基礎となる財産を確定させるのは難しい法律判断が必要なため、ど
  のような財産が遺留分算定の基礎となるのかは弁護士に相談するのがよいでしょう。

遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと①

1 遺留分権利者を確認する

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人なので、配偶者、子、及び、直系尊属です。

 胎児についても、生まれれば子としての遺留分が認められますし,子の代襲相続人も遺留分を有します。

 戸籍によって被相続人の親族関係を正確に調べなければ、遺留分権利者を確認することはできません。

 そのため、例えば名古屋が本籍地の方が亡くなった場合、名古屋の戸籍から、その人が生まれるまでの戸籍をたどる必要があります。

 戸籍をたどる作業は、慣れない方にとっては難しいこともあるため、弁護士に任せた方が迅速かつ確実です。

 

2 遺留分率を確認する

 遺留分率とは、遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合である総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。

 

⑴ 総体的遺留分

 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1です。

 その他の場合、つまり相続人が①配偶者のみ、②直系卑属のみ、③配偶者と直系卑属、④配偶者と直系尊属、⑤配偶者と兄弟姉妹の場合は2分の1です。

 もっとも、遺留分については、兄弟姉妹は除外されているので、⑤の場合は配偶者のみが2分の1の遺留分を有することになり、結果的には①と同じ結論になります。

⑵ 個別的遺留分

 遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分が法定相続分に従って配分されます。
 たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各人8分の1となります。