刑事事件の冒頭陳述

 刑事裁判は、証拠によって、犯罪事実の証明がなされるかどうかを、審理するものです。

 そのため、証拠調べ手続きが、刑事裁判において、最も重要な手続きの一つと言えます。

 証拠調べをするにあたっては、まず検察官が、証拠と証明しようとする事実や、立証の方針などを明らかにします。

 これを冒頭陳述と言います。

 裁判官は、この冒頭陳述を聞いて、事件の概要を把握し、今後の裁判の予定などを決めます。

 また、被告人にとっては、検察官の主張の概要を聞くことで、十分な防御活動をするための準備ができるという意味合いもあります。

 従来は、冒頭陳述と言えば、検察官があらかじめ用意した書面を、そのまま読み上げるという形式が多かったですが、最近は、裁判員裁判のように、一般の方にも分かりやすい冒頭陳述が求められるため、パソコンなどを活用した冒頭陳述も行われています。

 この冒頭陳述という手続きは、あくまで事件の概要や、検察官の立証計画を明らかにするものであり、裁判官や裁判員に、不当な予断を抱かせるようなことをしてはいけないことになっています。

 たとえば、検察官側が、パソコンなどで、血まみれの包丁の写真などを写した場合、どのようなことが起きるでしょうか。

 裁判員はもちろん、たとえ裁判官であっても、血まみれの包丁がスクリーンに映れば、何らかの犯罪が起きたことや、被告人がその犯人なのではないかという先入観を持った状態で、裁判が始まってしまう可能性があります。

 そのような先入観は、一度生じると、拭い去ることが難しいため、不当な判決に結び付く可能性があります。

 そのため、裁判官や裁判員に、不当な予断を与えるような冒頭陳述がなされた場合、弁護人は異議を申し立てなければなりません。

 他方、弁護士(弁護人)側も、冒頭陳述を行うことができます。

 検察官と異なり、原則として義務ではありませんが、検察官が主張するストーリーとは、異なるストーリーを展開する場合、冒頭陳述は重要な意味を持ってきます。

 たとえば、検察官が、「被告人は無抵抗の被害者Aを、一方的に殴った」というストーリーを展開した場合に、弁護側が「実は、被害者Aが先に被告人を殴ろうとして、被告人は、自分の身を守るために、被害者Aを殴った」というストーリーを主張した場合はどうでしょうか。

 争点は、被告人が被害者Aを殴ったかどうかではなく、被害者Aが先に被告人を殴ろうとしたかどうかであることが、非常に分かりやすくなります。

 このように、検察側と、弁護側が、どの部分で対立し、各々がどのような主張を展開しようとしているのかを明確にしたい場合、弁護人の冒頭陳述が重要な意味を持ってきます。

 

 

刑事事件の冒頭手続き

 刑事事件を傍聴したことがある方は、冒頭手続きを見たことがあるかもしれません。

 刑事事件の公判は、冒頭手続きというものがあり、冒頭手続きが終わってから、証拠調べ手続きを経て、当事者の最終意見の陳述を行うことになっています。

 冒頭手続きというのは、一言で言うなら、今回の裁判がどのようなものかを明らかにし、どのように裁判を進めていくかを知らせるものです。

 まず最初に、人定質問というものを行います。

 これは、法廷に立つ被告人が、身代わりだったり、人違いだったりしないかを確認するための手続きです。

 具体的には、裁判官が、被告人に対し、氏名、生年月日、住所、職業などを質問します。

 次に、起訴状朗読が行われます。

 起訴状とは、検察が、「被告人が、こういった犯罪を犯しました」ということをまとめたものです。

 たとえば、万引きであれば、被告人が、いつ、どこで、どんな商品を盗んだのかが記載されます。

 その次に、裁判官が、被告人に対し、黙秘権があることを伝えます。

 黙秘権という言葉は、文字どおり、話したくないことは話さなくていいという権利です。

 また、黙秘したことを理由に、不利な取り扱いを受けないという権利でもあります。

 

 これらの部分は、裁判官によっては、あっさりと告知するにとどまることもあるので、弁護士(弁護人)としては、公判の前の段階で、あらかじめ説明しておくことが必要です。

 その後に、被告人が、起訴状記載の事実について、意見を述べることになります。

 ここで言う意見とは、まず起訴状記載の事実を争うかどうかがメインと言えるでしょう。

 たとえば、起訴状に「令和6年2月1日15時頃、××にあるコンビニで、200円のパンを盗んだ」という事実が記載され、全く心当たりがない場合は、「起訴状記載の事実に、全く心当たりがありません」といった意見を述べることになります。

 また、「私は、その時間、会社の会議に出席しており、犯行は不可能です」といった、いわゆるアリバイがある旨を主張することもあります。

 また、傷害事件などであれば、確かに反撃はしたが、正当防衛であるといった主張もあり得ます。

 ニュースなどでよく流れるのは、「犯行当時、判断能力が無かった」というものですが、これも冒頭手続きの意見陳述で主張される内容です。

 他方、起訴状記載の事実を争わない場合は、「間違いありません」と述べることになります。

 実際の刑事事件では、「間違いありません」と述べることが、圧倒的に多いと言っていいでしょう。

 そのようになる理由は、検察は、基本的に有罪にできると確信した事件しか起訴しないからであると言われることが多いです。

 

 

 

起訴から公判までの準備

 検察官が起訴したということは、いよいよ刑事裁判が始まるということを意味します。

 検察庁は、負ける戦いはしない組織と言われることがあるほど、有罪にできる自信がある時だけ、起訴をする傾向にあります。

 そのため、弁護人としては、起訴後の弁護活動も、非常に重要なものになります。

 まず、起訴された場合は、起訴状を入手する必要があります。 

 起訴状には、被告人が、どのような行為が、どのような罪になるのかについて、検察官の主張が記載されています。

 起訴状には、証拠がついていないため、起訴状を読んだら、まずは検察官がどのような証拠で立証をしようとしているのかを予測する必要があります。

 たとえば、飲食店の中で暴行事件が起きたという場合であれば、その飲食店の店員の証言が重視されるかもしれませんし、店内の防犯カメラの映像が証拠として提出されるかもしれません。

 他方、覚せい剤などの薬物事件では、被告人の体内から、薬物が検出されたり、被告人の家から薬物や薬物接種のための器具が発見されているかもしれません。

 この時点で、事件の見通しを立てるのですが、実際の裁判が始まる前に、弁護人は、検察官が裁判所に提出する予定の証拠を、閲覧・謄写することができます。

 弁護人は、当該証拠を見て、検察官の立証構造を把握します。

 その上で、公判で、どのような主張を行うかを決めていきます。

 まず、最初に決めることは、起訴状に記載された事実を認めるかどうかです。

 証拠上、犯罪事実があったことが明らかで、被告人もそれを認めている場合は、犯罪事実については争わず、情状面での立証をしていくことになります。

 他方で、検察官が提出した証拠では、犯罪事実が証明できていないような場合や、被告人が、犯罪事実を争っている場合は、検察官の立証構造を崩すための方針を固めることになります。

 特に、犯罪事実を争う場合は、弁護人側も、積極的な証拠収集が必要になります。

 まず、検察官側は、持っている全ての証拠を、開示しているわけではありません。

 有罪の立証に必要な証拠を厳選して、裁判所に提出しようとしています。

 しかし、検察官が提出していない証拠には、被告人にとって有利な証拠が存在する可能性があります。

 そこで、できるだけ証拠を集めるために、弁護人は、検察官に、証拠の開示請求を行っていきます。

 検察官が任意に証拠開示に応じる場合は、それでいいのですが、証拠開示に応じない場合もあります。

 その場合は、裁判所に対し、証拠開示命令の申立を行い、積極的に証拠を集めていくことになります。

 こういった、起訴前の攻防についても、弁護士としての力量が問われます。

 

刑事事件における協議・合意制度

 2016年に刑事訴訟法が改正され、新たな制度が設けられることになりました。

 具体的には、ある犯罪の疑いをかけられた人が、他の共犯者を特定するための協力をすることで、その協力者に一定の恩恵を与える制度です。

 つまり、犯罪を犯した人が、捜査機関に協力することで、不起訴処分や軽い求刑を得ることが可能になる制度です。

 もっとも、この制度が適用されるのは、一定の犯罪に限定されます。

 大きく分けると2つの類型があり、1つは薬物銃器犯罪で、もう1つは経済犯罪と言われるものです。

 いずれも、組織的に行われる可能性が高い犯罪類型が対象と言えるでしょう。

 具体的には、銃砲刀剣類所持等取締法、武器等製造法、大麻取締法、覚せい剤取締法、贈収賄関係の罪、組織的犯罪処罰法などが対象です。

 つまり、これらの犯罪は、組織のトップは、直接手をくだすことなく、あまり事情を分かっていない組織の末端の人たちに、犯罪行為を行わせることがあるため、組織のトップを捕まえるために、このような制度ができたと言えるでしょう。

 では、具体的に、どのような合意を行うかですが、まず、被疑者・被告人は、取り調べや証人尋問において、真実を述べる事、証拠の収集に関し、適切な協力をすることが求められます。

 検察官は、その協力の見返りとして、不起訴、公訴取消し、略式命令請求等、被疑者・被告人に対し、刑事上、有利な見返りを約束します。

 ただし、この制度は、自身の罪を免れるために、虚偽の証言を誘発しやすいという側面もあります。

 そのため、この制度を利用するためには、弁護人の同意が必須で、最終的な合意書面に、弁護人の署名が求められます。

 この制度は、真実の解明や、組織的犯罪の首謀者を裁判にかけやすくなるといった観点から、有用なものですが、弁護士として、この制度を使うべき場面が来れば、慎重な対応が求められます。

 まず、刑事事件においては、虚偽の共犯者をでっちあげて、自分の罪を軽くしようとすることは、一定の頻度で行われることです。

 そのため、弁護人としては、この制度を使おうとしている被疑者・被告人が、本当に真実を述べ、捜査機関に協力しようとしているのかを、慎重に判断しなければなりません。

 仮に、この制度を利用したにもかかわらず、法廷で虚偽の証言をすれば、偽証罪に問われ、さらには司法警察職員らに対する虚偽供述罪が問われますので、この点を十分に説明しなければなりません。

 他方で、この制度を使うことで、その被疑者・被告人は、刑事上、有利な扱いを受けるわけなので、弁護人として、慎重になり過ぎて、この制度を利用しないというわけにもいきません。

 そのため、様々な事情を総合考慮して、判断することが求められます。

 

 

刑事弁護人による証拠収集

 刑事裁判の基本は、証拠による証明です。

 基本的に、刑事裁判においては、検察側が証明責任を負っているため、検察側が犯罪事実を証明できなければ、無罪判決が出るということになります。

 その理屈から言えば、検察側が犯罪事実を証明できなければ、弁護人は、何もしなかったとしても、無罪判決が出るということになりますが、実際はそんなことはあり得ず、弁護人も必死に証拠をかき集めます。

 しかし、弁護人は、捜査機関ではありませんので、強制捜査を行う権限がありません。

 ニュースなどで見たことがある方も多いと思いますが、たとえば警察は、被疑者・被告人の自宅に入って、段ボールに物をつめて、回収していくといったことができますが、弁護人には、そのような権限はありません。

 つまり、証拠の収集能力という点において、弁護人は、圧倒的に不利な立場にあります。

 そんな中でも、弁護人は、証拠集めに奔走しなければなりません。

 どのようにして証拠を集めるかですが、まずは被疑者・被告人からの十分な聴き取りがスタートです。

 特に、弁護人は、裁判が始まる直前まで、裁判所に提出される証拠を見る事さえできず、検察側がどんな証拠を持っているのかを知ることもできません。

 そこで、被疑者・被告人から、どのような疑いで捜査を受けたのか、どのような取り調べをされているのか、その疑いは事実なのかといったことを、丁寧に聴き取ることが求められます。

 その聴き取った内容をもとに、検察側が証明しようとする事実と、それを証明するための証拠を推測し、証拠集めをスタートします。

 たとえば、被疑者・被告人が、犯罪事実に全く心当たりがないと言っている場合は、犯行当時、どの場所にいたのか、そこにいたことを証明する証拠や、証人を探すことになります。

 また、たとえば相手を殴ってしまったのは事実だが、先に相手が殴りかかってきたので、自分を守るために殴り返したと、被疑者・被告人が言っている場合、裁判では、正当防衛を主張しなければなりません。

 そういった場合、相手が先に殴った証拠が必要になるので、たとえばその状況を移した防犯カメラの有無、スマートフォンなどで撮影していた人がいないか、その場を目撃した人がいないかなどを聴き取り、証拠集めをしていくことになります。

 もっとも、弁護士がコンビニなどに「防犯カメラの映像を見せて欲しい」と言っても、応じてもらえないということも多々あり、このあたりも捜査機関との情報収集能力に差があると言える点です。

 そのため、弁護人は、少ない手がかりから、少ない手段をフル活用して、刑事弁を行う必要があります。

 また、いざ裁判になれば、検察側が持っている証拠が分かるので、その証拠が犯罪事実を証明するには足りない、弱い証拠であることの主張を行っていくことになります。

当番弁護士制度・国選弁護制度の違いなど

 刑事弁護の世界では,当番弁護士制度というものがあります。

 弁護士会は,各都道府県にある弁護士会という組織に所属していますが,その各弁護士会が当番弁護士制度というものを運営しています。

 被疑者やその家族などが,弁護士会に「接見をして欲しい」という依頼をして,当番の弁護士が接見に応じるという制度です(もっとも,弁護士会によっては,私選弁護人紹介制度というものが併設されているか,私選弁護人紹介制度のみがあるところもあります。)。

 実際に接見をした弁護士に,弁護人になってほしい場合は,その旨の契約を申し出ていただくことになります。

 他方で,国選弁護人という制度もあります。

 国選弁護制度は,お金を用意できないため,弁護人に依頼ができない場合に,弁護人を付けるための制度です。

 国選弁護は,裁判になる前と後で,呼び名が異なります。

 裁判が始まるまでの場合は,被疑者国選と呼ばれます。

 他方,裁判が始まった後の場合は,被告人国選と呼ばれます。

 被疑者国選は,どんな事件でも使える制度ではありません。

 たとえば,暴行,死体遺棄,公務執行妨害,迷惑防止条例違反などは,被疑者国選の対象外です。

 このような事件で,弁護人を依頼したい場合,被疑者弁護援助制度というものを利用することになります。

 ところで、弁護士は、国選弁護人としてお仕事を受ける際、ある意味、覚悟をしなければならない点があります。

 たとえば、お金に余裕があって、弁護人を雇える方は、弁護人と自由に選べますし、その弁護人がちゃんと弁護してくれない人だった場合、弁護人を解任することができます。

 他方で、国選の場合、被疑者・被告人は、自由に弁護人を選んだり、弁護人を解任できるわけではありません。

 つまり、国選の場合、被疑者・被告人は、(ある意味)唯一の味方という立場である弁護人を、自由に選ぶことができず、自由に解任をすることもできないのです。

 そのため、国選弁護人としてお仕事を受ける際は、「この人の味方は自分だけで、代わりはいないんだ」という覚悟を決めて、弁護活動をしなければなりません(私選弁護の方を適当にやっていいという趣旨ではありません。念のために。)。

 また、国選弁護人として活動する際、被疑者・被告人の方から事情をきくといったこともよくあります。

 その際に、少し困るのが、金品などを渡そうとする方がいらっしゃることです。

 被疑者・被告人のご家族の方に多いのですが、お話をうかがう際、手土産をお持ちいただいたり、商品券や現金を渡そうとする方がいらっしゃいます。

 ご家族の事を、しっかり弁護して欲しいという想いのあらわれだと、重々理解しているのですが、弁護士として、そういったものを受け取ることはできません。

 そのため、そういった申し出に対しては、丁重にお断りをするようにしています。

逮捕・勾留された場合の弁護活動

 何らかの犯罪の嫌疑をかけられた場合、逮捕されてしまうことがあります。

 もっとも、犯罪の嫌疑があったとしても、必ず逮捕されるわけではありません。

 逮捕しておかないと、逃亡してしまう可能性や、証拠を隠滅してしまうような可能性がある場合に、逮捕がなされます。

 逮捕されると、留置所というところに入れられ、警察からの取り調べを受けることになります。

 逮捕から48時間以内に、検察官に事件の内容が知らされ、勾留請求するかどうかが決まります。

 検察官が、勾留請求をしたいと考えれば、裁判官に対し、勾留請求を行い、裁判官が認めれば、そこから10日間、身柄拘束されることになります。

 さらに、検察官が、勾留を延長する必要があると判断した場合、最大で10日間、勾留が延長されます。

 このように、逮捕・交流がなされると、長期間、留置所に拘束され、その間、学校に行くことや仕事に行くことはできず、さらに外部の人と会うことも困難な状態になります。

 仮に、無断で20日も仕事を休めば、それだけで職を失うことにもなりかねません。

 そこで、弁護士は、身柄拘束が長引かないような弁護活動をすることになります。

 まず、逮捕後、検察官に事件の引き継ぎがなされた段階で、勾留請求をしないように働きかけます。

 勾留請求は、どのような場合でも認められるわけではなく、法律上の要件が定められています。

 弁護士は、「今回は、逃亡のおそれはないし、証拠隠滅のおそれもない」といったことを、検察官に訴えます。

 また、検察官が勾留請求をした場合、弁護士は、裁判官に対し、勾留請求を認めないよう働きかけていきます。

 ただし、統計的は、たとえば2017年で勾留請求は約95%が認められているため、なかなか厳しい現実があります。

 また、勾留が認められた後、弁護士は、勾留をやめて、すぐに身体拘束を解くように求めていきます。

 勾留からの解放を求める行為を、法的には準抗告と呼びます。

 勾留中であっても、弁護士は接見をすることができるので、事件の具体的な内容を聞くことができます。

 そこで得た情報をもとに、今後の弁護方針を決めたり、あるいはご家族に連絡を取り、学校や職場へどのような説明をするかを検討します。

 同時に、検察官が被疑者を裁判にかけることを検討している場合には、それをさせないための活動を行います。

 たとえば、被疑者が犯罪事実を否認している場合は、それを証明するための証拠を集めますし、犯罪事実自体は認めている場合、被害者との示談をしていくことになります。

 

刑事事件における接見

 刑事もののドラマなどで、たまに接見という言葉が出てくることがあります。

 接見とは、犯罪の容疑をかけられた人が逮捕され、弁護士がその方に会いに行くようなことを指します。

 通常、一般の方は、刑事施設にいる方に会うことは難しいのですが、弁護士は、刑事弁護をするために、打合せが必要であるため、法律で接見をする権利が認められています。

 意外かもしれませんが、最初に弁護士が接見に行くときは、弁護士は事件の内容をほとんど知らない状態で刑事施設に行きます。

 事件に関する証拠を見ることもできませんし、どのような経緯で逮捕がされたのか、加害者・被害者の人間関係なども知らない状態で、接見を行います。

 そのため、最初の接見は、逮捕されている方から、たくさんの情報を引き出さなければなりません。

 ところが、なかなか簡単にはいかないこともあります。

 まず、逮捕された方は、慣れない環境や、取り調べなどによって、精神的に参ってしまっている場合が多く、なかなか心を開いてくれないケースも少なくありません。

 また、不利なことは言いたくないという心理から、弁護士にも嘘をついたり、肝心な部分を説明しないといったこともあります。

 そのため、弁護士は、まず逮捕された方に心を開いてもらい、何でも話してもらえるような関係づくりをしなければなりません。

 何でも話す事ができるような関係が築けた後は、事件のことについて、詳細を教えてもらうことになります。

 逮捕された方が、身に覚えがないことで逮捕されたと主張している場合、その潔白を証明し、すぐに釈放されるような活動を目指すことになります。

 具体的には、どういった犯罪の疑いをかけられて逮捕されたのか、被害者の方とはどのような関係か、犯行時刻にどこにいたのかなどを詳細に聴き取り、捜査機関側に早急な釈放を求めます。

 とはいえ、全く身に覚えがないにもかかわらず、逮捕されるということは、そこまで多いケースではなく、最初から犯行を認めているケースの方が多い印象があります。

 たとえば、「万引きしてしまった」、「暴力をふるって、けがをさせてしまった」など、自身の犯行を認めているケースでは、被害者に弁償するといった活動をすることになります。

 このように、最初の接見では、逮捕された方から、できるだけ情報を聴き取り、最適な弁護方針を決めなければなりません。

 もちろん、接見は1回だけとは限らず、必要に応じて、何度も行います。

 逮捕された方にとっては、弁護士は、制限なく会うことができる唯一の存在ですので、弁護士は、その立場を自覚し、真摯に向き合わなければなりません。

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会社の債務整理

 世の中には色々な会社がありますが、多くの会社が、何らかの借り入れをして、その資金で事業を行い、少しずつ借り入れの返済を行っています。

 会社の経営が順調な間は、全く問題ないのですが、会社の経営が悪化し、借り入れの返済が難しくなる場合があります。

 そうなった場合、会社の債務整理というものを検討しなければなりません。

 では、会社の債務整理には、どのような種類があるのでしょうか。

 まず、代表的なものとして、清算型の債務整理があります。 

 これは、いわゆる倒産という言葉から連想されるであろう手続きで、会社の事業をストップし、会社の財産を処分して、債権者に返済を行うという手続きです。

 たとえば、会社が不動産や自動車を所有している場合、これらを売却して、債権者への返済にあてることになります。

 次に、再建型の債務整理と呼ばれるものがあります。

 再建型は、債務返済の負担を軽くすることで、会社を存続させることを目的とした手続きです。

 会社を存続させるため、手続中も経営者は経営権を持ったまま、事業を継続していくことになります。

 ただ、再建型は、手続きが非常に複雑で、裁判所に数百万円以上の費用を納めなければならないなど、ハードルが高い手続でもあります。

 では、清算型の手続きと、再建型の手続きは、どちらを選択すべきでしょうか。

 一般的には、再建型を目指すことができるのであれば、まずは再建型を検討すべきと言われることがあります。

 その理由の1つは、連鎖倒産を防ぐというものです。

 たとえば、A社が倒産してしまった場合、A社に1000万円を請求しようと思っていた取引先のB社は、その1000万円を回収できないということになります。

 B社は、その1000万円で、新しい仕入れをして、お仕事をしようと思っていたのに、その1000万円が入ってこないことで、お仕事ができなくなりB社も倒産するという可能性があります。

 さらに、B社に1000万円請求しようと思っていたC社がいた場合・・・と考えていくと、1つの会社が倒産することで、連鎖的に関係する会社が倒産してしまうということがあり得ます。

 そのため、まずは再建型の検討が必要です。

 では、どのようなケースで、再建型を選択できるのでしょうか。

 まず当然ながら、資金繰りが適切な状況であることが必須です。

 たとえば、商品を仕入れたものの、その仕入れ代金を支払うお金がなかったり、従業員の給料さえ支払えないといった状況であれば、再建型を目指すのは厳しいでしょう。

 次に、返済計画を立て、それを履行できる見込みが必要になります。

 再建型は、破産と違って、債務が全て免除されるような手続きではありません。

 そのため、返済計画を作成し、そのとおりに返済できる見込みが必要です。

 では、資金繰りが厳しかったり、返済計画の履行が厳しい場合は、事業を辞めざるを得ないのかというと、必ずしもそうではありません。

 たとえば、借り入れの返済さえなければ、事業の収支自体は黒字であるという場合、他社に事業譲渡を行うことで、その事業を存続させることができる場合もあります。

 このように、会社の債務整理は、どの手続きを選択するかを、色々な要素から検討しなければなりません。

 会社の債務整理について、ご検討されている方は、弁護士にご相談ください。

親権者の変更とは

 親が離婚し、子が未成年の場合、父親と母親のどちらかが親権者になります。

 近年では、共同親権制度の創設といった議論がありますが、今の日本の法律では、共同親権は認められていません。

 ところで、日本では、母親の方が親権者になることが圧倒的に多いと言われますが、もし母親が親権者として不適切な対応をしていた場合、どうなるでしょうか。

 たとえば、母親が子に暴力をふるっていたり、ネグレクトをしていたりすると、子の福祉という観点からは、放置することが適切ではない場合もあるでしょう。

 未成年の子が中学生や高校生であれば、自分から父親のもとに逃げるということもできるでしょうが、未成年の子が乳児や幼稚園児だった場合、一刻を争うということもあります。

 そのような場合でも、一度母親を親権者と決めた以上は、親権者を変えることはできないのでしょうか。

 実は、日本の法律では、親権者の変更という手続きが存在します。

 この制度を利用すれば、一度決まった親権者の変更をすることができます。

 法律上は、「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更が可能とされています。

 だれがこの点を判断するかですが、父親や母親が話し合いで決めるといったことはできず、必ず裁判所での手続きを踏む必要があります。

 具体的には、家庭裁判所での調停や審判という手続きが必要です。

 もっとも、母親が子に暴力をふるっており、このままでは子の生命・身体に重大な危険が訪れることが明白な場合、調停や審判を行っている間に、取り返しがつかないことになるかもしれません。

 母親が子を虐待しているようなケースで、父親が親権者の変更を申し立てると、母親による虐待が悪化する可能性があります。

 そういったケースでは、保全処分という制度を利用することが考えられます。

 親権者の変更の保全処分とは、たとえば親権者の職務執行停止と、親権行使の職務代行者の選任が考えられます。

 まず、親権者の職務執行停止によって、親権者の親権を一時的に使えないようにします。

 その上で、職務代行者に選任された者は、一時的に親権者としての権利を行使できるようになるため、上記の例だと父親を親権行使の職務代行者にすることで、父親が親権を行使できるようにします。

 これにより、父親が子をいったん引き取ったうえで、親権者変更の調停や審判を進めることができます。

 ここまで、親権者の変更手続きについて、ご説明しましたが、このような正規の手続きを踏むことなく、子を想うばかりに、子を連れ去ってしまうということがニュースになったりします。

 しかし、親権者ではない者が、親権者のもとから子を連れ去る行為は、犯罪になってしまう可能性があります。

 親権でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。

個人事業主の自己破産

 個人事業主の方は、サラリーマンやパートの方と異なり、事業用の借入がある方が多くいらっしゃいます。

 事業用の借入は、金額が大きいため、利息を支払うだけでも負担が大きく、事業が上手くいかなくなれば、返済は難しくなってきてしまいます。

 もし、返済が難しくなってしまった場合は、自己破産を検討しなければなりません。

 しかし、個人事業主の方が自己破産を検討する際は、サラリーマンやパートの方の自己破産とは、やや異なる観点が必要になってきます。

 まず、サラリーマンやパートの方が自己破産をしても、基本的にはお仕事に影響はありません(一部資格制限がつくものはあります)。

 しかし、個人事業主の方は、自己破産によって、事業を廃業しなければならないケースがあります。

 たとえば、特別な機械で、商品を生産している場合、自己破産をすればその機械は、原則として売却し、返済にあてなければなりません。

 つまり、事業をする上で必要な機械がなくなってしまうので、少なくとも同じ事業の継続は難しくなってしまいます。

 また、特別な機械を売却する必要はないケースであっても、事業の継続が困難なこともあります。

 たとえば、取引先に未払のお金が300万円ある場合、自己破産をすると、返済義務がなくなります。

 そうなれば、取引先は、300万円の債権を失うことになるため、仕事上での信頼を失い、今後は取引をしてくれなくなる可能性があります。

 その取引先からしか入手できない商品などがある場合は、事業の継続が困難になります。

 他方、他の取引先から商品を仕入れるといったことができるのであれば、事業の継続は可能な場合もあります。

 また、個人事業主の方が自己破産をする場合、注意が必要なのは、管財人の存在です。

 個人事業主の方は、事業用のお金と、生活費とがあまり分けて管理されていない場合が多いため、原則として管財人が選任され、管財人の監督下で手続きを進めることになります。

 そのため、管財人に支払うお金を用意しなければなりません。

 また、事業用に借りている物件がある場合、あらかじめ引渡しをしておかないと、管財人が代わりに引渡し業務を行うことになり、管財人に支払うお金が増えてしまいます。

 よって、可能な限り、裁判所に書類を提出する前に、事業用に借りている物件は、引渡しをしておく必要があります。

 このように、個人事業主の方が、自己破産を行う場合、サラリーマンの方やパートの方とは異なった観点から、手続きを進めていく必要があります。

 個人事業主の方で、自己破産を検討されている方は、まず弁護士にご相談ください。

会社が倒産する際の経営者保証ガイドライン

 多くの中小企業は、事業用資金を借入れ、そのお金を活用して、事業を行います。

 借り入れの返済が順調であれば、何の問題もないのですが、経営状態が悪化し、返済ができなくなってしまうという事態もあります。

 もし、従業員のお給料や、取引先への支払いも含め、会社のキャッシュが尽きてしまった場合は、会社は倒産せざるを得なくなります。

 また、中小企業が借り入れをする際は、多くのケースで社長が連帯保証人になっています。

 そのようなケースでは、社長も同時に自己破産をせざるを得ないケースが多いでしょう。

 しかし、会社の倒産=社長の自己破産というのは、社長にとって酷だという意見も多かったため、救済措置として、経営者保証ガイドラインというものが設けられています。

 経営者保証ガイドラインを利用すれば、社長が一定の財産を手元に残した上で、保証債務を失くすことができる場合があります。

 では、自己破産と、経営者保証ガイドラインには、どのような違いがあるのでしょうか。

 まず、手続きの対象になる債権者に違いがあります。

 自己破産では、全債権者が手続きの対象ですが、経営者保証ガイドラインでは、原則として保証債権者である金融機関が対象です。

 次に、経営者ガイドラインを使うためには、主債務者が中小企業であること、主債務者と保証人が弁済に誠実であることといった条件がつきます。

 また、大きな違いとして、自己破産は債権者の同意なく利用できる制度ですが、経営者保証ガイドラインは、債権者の同意がなければ、保証債務の免除はされません。

 さらに、自己破産をすると、債務者はいわゆるブラックリストに登録されますが、経営者保証ガイドラインを利用すれば、ブラックリストに登録されません。

 このように、自己破産と経営者保証ガイドラインでは、手続きの方法や利用条件が異なりますが、どのようなケースで、どちらを選択するのかは、様々な事情を考慮して、決める必要があります。

 たとえば、社長が保証債務以外にも、個人で多額の借入をしている場合、その借入は経営者保証ガイドラインの対象外の債務であるため、経営者保証ガイドラインを利用しても、社長は個人の借入を返済しなければなりません。

 そのため、社長個人が多額の借入があり、その返済が難しい場合は、自己破産を選択すべきでしょう。

 また、保証債務の債権者が、保証債務の免除に応じない姿勢を示している場合も、自己破産を視野に入れる必要があります。

 他にも、色々な要素を考慮した上で、どのような手続きを取るべきかを検討する必要がありますので、経営者保証ガイドラインの利用を検討している方は、弁護士にご相談ください。

自己破産と資格制限

 お仕事の中には、一定の資格が必要なものがあります。

 たとえば、弁護士のお仕事は、弁護士の資格がなければできず、もし資格がない状態で弁護士の業務を行えば、罰せられる可能性があります。

 自己破産をした場合、突然お仕事がクビになるようなことはありませんが、一定の資格は、その使用を制限されてしまうことがあり、その結果、一定期間はお仕事ができなくなってしまうことがあります。

 たとえば、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの士業系の資格は、自己破産によって、資格の制限を受けます。

 また、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引業者、建設業、貸銀賞なども、自己破産による資格制限があります。

 また、後見人のように、誰かの財産を管理する立場にある場合も、その資格が制限されます。

 そのため、たとえば警備員のお仕事をしている方が自己破産をする場合、警備員のお仕事を続けることが難しくなる場合があるため、場合によっては、自己破産以外の債務整理の方法を検討する場面もあります。

 しかし、ずっと警備員のお仕事ができなくなるわけではなく、自己破産の手続きが始まってから、債務の返済義務が免除される「免責決定」が出るまでの間のみ、資格が制限されるにとどまります。

 資格の制限を受けている間は、警備業務以外の業務に配置換えをしてもらったり、休職するなどといった対応が考えられますので、お勤め先の会社に相談することも検討が必要です。

 また、会社の取締役をしている方が自己破産をする場合、取締役の地位を失うことになっています。

 しかし、再度会社の取締役に就任することは制限されていないため、いったん取締役の地位を失ってから、株主総会で再度取締役に就任することも可能です。

 最後に、資格の制限ではありませんが、自己破産をすると、信用情報機関にその旨が登録されます。

 信用情報機関とは、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)の3つがあり、自己破産をした場合、これらの機関に情報が登録され、その結果、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作成したりといったことが難しくなります。

 とはいえ、いつまでも新たな借り入れや、クレジットカードの作成ができないわけではなく、免責決定を受けてから5年から10年程経過すれば、信用情報機関のデータは消えることが多いです。

 信用情報機関のデータが消えれば、新たな借り入れや、クレジットカードの作成が可能になります。

個人再生の流れ

 個人再生の手続きの流れは、裁判所によって大きく運用が異なります。

 私は大阪の弁護士なので、大阪の裁判所の運用について、簡単にご説明したいと思います。

 まず、個人再生のスタートは、地方裁判所に、個人再生の申立書類を提出することから始まります。

 ただし、いきなり個人再生の申立書のみを、裁判所に提出するのではなく、「個人再生をするための要件を満たしていること」が分かる資料も添付しなければなりません。

 たとえば、債務がどれくらいあるのか、預貯金などの資産がどれくらいあるのかといった資料が必要になります。

 個人再生の申立書類を裁判所に提出した後、おおよそ2週間程度で、個人再生の手続きが始まるかどうかが決まります(もし、個人再生の要件を満たしていないと判断されると、ここで手続きが終わってしまいます)。

 次に、個人再生を申し立てる際に、債権者の一覧表を添付しているので、裁判所は、その債権者に対し、債権の届出をするよう、促すことになります。

 債権者から、届出があった後、当該債権に対し異議が出なければ、個人再生の申立人は、「再生計画案」を提出しなければなりません。

 「再生計画案」とは、今後、誰に、どれだけの返済を行っていくかの計画表を指します。

 「再生計画案」は、自由に決めていいわけではなく、一定のルールがあります。

 たとえば、最低弁済額という、『最低でも、これだけは返済しなければならない』という基準が設けられているため、そういった条件をクリアした「再生計画案」を作成する必要があります。

 債権者は、「再生計画案」を見て、個人再生に賛成するか、反対するかを決めることになるため、慎重に計画を立てる必要があります。

 たとえば、収入状況から見て、およそ返済が困難だと思われてしまうような「再生計画案」を出すと、債権者が個人再生に反対する可能性があります。

 もし、法律で定められた数の同意が得られなければ、個人再生は認められなくなってしまいます。

 そのため、個人再生の手続き中に、大きく収入が減ってしまったり、収入が減っていなくても、ギャンブルなどにお金をたくさん使ってしまうと、債権者の同意は難しくなってきます。

 仮に、問題無く手続きが進めば、裁判所が個人再生の認可決定をします。

 この認可決定を受けた後、個人再生を申し立てた人は、「再生計画」に従って、債権者に返済をしていくことになります。

 具体的には、3年から5年かけて、債務を返済していくことになります。

 

 

 

 

小規模個人再生と給与所得者等再生

 債務整理を検討したことがある方は、小規模個人再生と、給与所得者等再生という言葉を、聞いたことがあるかもしれません。

 小規模個人再生は、債務を減額した上で、分割払いをしていく制度ですが、給与所得者等再生は、その督促という位置づけになっています。

 小規模個人再生と、給与所得者等再生では、大きく分けて、3つの違いがあります。

 1つ目の違いは、給与所得者等再生では、収入状況について、特別な条件が付いている点です。

 法律上は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」ことが必要です(民事再生法239条1項)。

 2つ目の違いは、最低弁済額の計算方法です。

 小規模個人再生では、債権額によって、おおよそ100万円から500万円の返済が必要になるのに対し、給与所得者等再生では、生活保護基準に従って計算した可処分所得の2年分以上の返済が必要という条件がつきます。

 3つ目の違いは、小規模個人再生は、債権者の書面決議が必要ですが、給与所得者等再生では、書面決議が不要とされています。

 では、どのようなケースで、給与所得者等再生の向き・不向きが分かるでしょうか。

 まず、独身の方は、給与所得者等再生は、不向きなことが多いと言えます。

 その理由は、独身の方は、扶養家族がいないため、生活保護基準によれば、可処分所得が多くなり、最低弁済額が高めになってしまうためです。

 次に、過去2年間の間で、収入状況に大きな変動がない方は、給与者所得等再生に向いています。

 たとえば、公務員や会社員など、安定的に給与所得がある方は、給与者所得等再生を行いやすいと言えるでしょう。

 では、個人事業主のように、毎月の収入状況が安定しないこともある方は、給与者所得等再生はできないのかというと、そういうわけではありません。

 たとえば、個人事業主の方であっても、特定の建設業者から、安定的に下請けを受けることができている場合、給与者等所得再生が可能な場合があります。

 さらに、何らかの理由で、債権者が小規模個人再生に反対してくることが予想される場合は、積極的に給与者所得者等を検討すべきでしょう。

 なぜなら、給与所得者等再生では、書面決議が不要になるからです。

 以上のように、小規模個人再生を選択するか、給与所得者等再生を選択するかは、諸事情を総合的に検討した上で、判断しなければなりません。

 かなり専門的なノウハウが求められるため、債務整理を検討している方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

個人再生で重要な「安定的な収入」

 個人再生をすると、借金の大幅な減額が可能になるため、借金の返済で困った場合は、個人再生を検討してみる価値があります。

 まず、個人再生は、借金を減額した上で、残った借金を分割払いしていく制度なので、安定的な収入がある場合に、適した制度と言えます。

 もし、収入の見込みがないような場合は、自己破産の検討をすることになります。

 次に、「マイホームは残したい」というような場合は、個人再生が適しています。

 自己破産をすることになれば、基本的にマイホームを売却し、借金の返済にあてなければなりませんが、個人再生を使えば、住宅ローンが残っていても、マイホームを残すことが可能です。

 ただし、マイホームを残したい場合、住宅ローンは、個人再生後も全額返済が必要になります。

 そういった観点からも、個人再生をする上では、やはり安定的な収入というのは、必須になります。

 では、どういったケースなら「安定的な収入がある」とみなされるのでしょうか。

 まず、会社員や公務員など、毎月、安定的にお給料がもらえるようなケースだと、「安定的な収入がある」ということになるでしょう。

 では、個人事業主の方は、どうでしょうか。

 個人事業主の方は、その時々の状況によって、収入にばらつきが出てしまうので、「安定的」という言葉からは、やや遠いようにも思えます。

 しかし、ここでいう「安定的」とは、「借金の返済を継続できるか」という意味あいが強いため、仮に収入にばらつきがあっても、借金の返済に十分な収入を確保できる状態であれば、「安定的な収入がある」となりやすいでしょう。

 次に、アルバイトやパートタイマーなどはどうでしょうか。

 アルバイトやパートタイマーの場合、会社員や公務員と比較すると、「ずっとその仕事を継続する可能性」や、「シフトにたくさん入ったかどうかで収入が変わる可能性」などが考慮されます。

 たとえば、長年、同じ職場で働いていて、毎月の収入にそれほど差がないようなケースであれば、「安定的な収入がある状態」と評価できるでしょう。

 他方、頻繁に職場を変えていたり、生活ギリギリの収入しか得られない状態だと、借金の返済が継続できないという評価がなされる可能性が高まります。

 このように、個人再生をする上で重要な「安定的な収入」は、個人再生をする方の職種、勤務実績、就労意欲、年齢など、諸般の事情を考慮した上で、判断されます。

 どういったケースで、「安定的な収入」があると言えるのかは、一度弁護士に相談するとよいでしょう。

相続分の譲渡と相続分の放棄

 たとえば、お父さんが亡くなり、相続人として、お母さん、長男、次男がいたとします。

 それぞれの法定相続分は、お母さんが2分の1、長男と二男は4分の1ずつです。

 このケースで、長男が「自分の相続分を、お父さんと仲が良かった友達のAさんにあげたい」と思った場合、相続分の譲渡という方法で、その希望を実現することができます。

 相続分の譲渡とは、簡単に言うと、相続人としての権利を譲り渡すことを指します。

 そのため、今回の例だと、Aさんは、相続人ではありませんが、長男から相続分を譲り受けたので、相続人と同じように、遺産分割協議に参加することができるようになります。

 では、この相続分の譲渡は、どのような方法で行えばいいのでしょうか。

 実は、相続分の譲渡の方法は、法律で定められていません。

 相続分を譲渡したい人と、譲り受けたい人が、その合意をすれば、相続分の譲渡が可能です。

 合意の方法は、書面でもいいですし、口頭でも有効ですが、その後の色々な相続手続のことを考えると、書面化し、実印と印鑑登録証明書の添付が必須と言えるでしょう。

 また、相続分の譲渡は、他の相続人の同意なく可能です。

 先ほどの例だと、長男はお母さんや次男の意向とは関係なく、Aさんに相続分の譲渡ができます。

 また、相続分の譲渡は、有償・無償を問いません。

 たとえば、長男がAさんに、1000万円で相続分を譲渡してもいいし、反対にタダで相続分を譲渡してもいいとされています(ただし、贈与税の問題は考慮が必要です)。

 他方、似たような言葉として、相続分の放棄というものがあります。

 先ほどの例で言うと、長男が、遺産を受け継ぎたくないと思い、お母さんや次男に「相続分の放棄をする」と宣言するようなケースです。

 この相続分の放棄は、相続放棄とは意味が違う点に注意が必要です。

 相続分の放棄は、相続人としての地位を維持したまま、自分が持つ相続の権利を放棄することなのでで、借金などのマイナスの財産は、そのまま受け継ぐことになります。

 他方、相続放棄は、相続人としての地位を失うための手続なので、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も受け継がないという制度です。

 また、相続分の放棄は、あまりメジャーな制度ではないため、相続分の放棄をしても、不動産や預貯金の名義変更ができない場合もあるため、手続選択は慎重に行う必要があります。

 相続分の譲渡、相続分の放棄、相続放棄など、相続に関する手続きは、似たような言葉であっても、全く意味合いが異なるものがありますので、相続の手続きをする際は弁護士にご相談ください。

 

法定相続分と指定相続分

 人が亡くなると、遺産は誰のものになるのでしょうか。

 遺言書などがない場合、遺産はいったん、相続人の共有物になると考えられています。

 たとえば、お母さんが亡くなり、相続人としてお父さん、長女、二女がいる場合、お母さんの遺産は、長女と二女が一時的に共有している状態になります。

 このとき、「相続人3名は、どのような割合で、遺産を所有していると言えるか」が問題になりますが、このような持分割合は相続分と呼ばれています。

 法定相続分とは、法律で定められた相続分の事で、先程の例だとお父さんが2分の1、長女と二女がそれぞれ4分の1ずつの権利を持つことになります。

 他方、民法では、指定相続分と呼ばれる概念もあります。

 たとえば、お母さんが、遺言書を作成し、「お父さん、長女、二女の相続分は3分の1ずつにする」旨の記載をしておくと、法定相続分とは異なった持分割合を実現できます。

 また、この相続分の指定は、第三者に委ねることもできるとされています。

 たとえば、先程の例で「お父さん、長女、次女の相続分をどうするのかの判断は、大阪太郎弁護士に委ねます」という遺言書を作成した場合、大阪太郎弁護士が、相続分の割合を決める権限を持ちます。

 では、仮に「お父さん、長女、次女の相続分をどうするのかの判断は、お父さんに委ねます」という内容の遺言書の場合は、どうなるでしょうか。

 この内容だと、お父さんが、ついつい自分の取り分を多くしたいという誘惑にかられてしまう可能性があります。

 そのため、こういった内容だと、相続分の指定の委託は、無効になるという見解が有力です。

 他方で、遺言は、あくまでも遺言者の最終意思が尊重されるべきという観点から、こういった内容の相続分の指定も有効だという見解もあります。

 では、さらに珍しい事例として、一部だけ相続分を指定した場合は、どうでしょうか。

 たとえば、お母さんが「長女の相続分は5分の2とする」旨の遺言書を作成した場合、お父さんと二女の相続分は、どうなるでしょうか。

 この場合、「配偶者の相続分は、本来2分の1ある以上、その分は確保すべきだ」という立場の考えからすると、お父さんの相続分は2分の1で、二女の相続分は10分の1になります。

 他方、「法律の根拠なく、配偶者だけを強く保護する理由がない」という立場の考えからすると、お父さんの相続分は5分の2、二女の相続分は5分の1になります。

 このように、法定相続分と、指定相続分は色々な考え方があり、はっきりと法律に記載がないところもあるため、非常に複雑な領域です。

相続人の種類

 「相続人が誰か」ということを質問されたとき、最初に誰を思い浮かべるでしょうか。

 「配偶者だ」と答える方がいれば、「子どもだ」と答える方もいると思います。

 実は、法律的には、相続人は大きく2種類あると言われています。

 まず1つ目は、血族相続人と呼ばれているものです。

 血族、という言葉からイメージできるとおり、血がつながった家族が、相続人になるのが原則ということになります(もちろん、養子縁組をすれば、血のつながりはなくとも相続人になることができます。)。

 ただし、血がつながっていれば、誰でも相続人になれるわけではありません。

 相続人には、優先順位が定められており、最優先の相続権を持つのは、子どもです。

 たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんに長男と二男がいる場合、長男と二男は、最優先の権利を持つ相続人です(仮に二男が先に亡くなっていて、二男に子がいる場合、その子が相続権を持ちます)。

 では、Aさんに子どもがいなかった場合は、どうなるでしょうか。

 この場合、第2順位の相続権を持つ、Aさんの親が相続人になります(親がいない場合は、祖父母など、さらに上の世代が、相続権を持ちます)。

 さらに、Aさんの親もいないような場合は、第3順位の相続人である、Aさんの兄弟姉妹が相続権を持ちます(兄弟姉妹が亡くなっていて、その子がいる場合は、その子が相続権を持ちます。)。

 血族相続人は、この第3順位までの人だけが含まれており、それ以上遠縁の親族は、相続人ではありません。

 2つ目の相続人として、配偶者相続人があります。

 配偶者は、血族ではなく、養子縁組もしていませんが、最優先の相続権を持ちます。

 では、いわゆる事実婚関係の場合、相続権はどうなるでしょうか。

 たとえば、XさんとYさんが、何十年も夫婦同然の生活をしていたものの、婚姻届けは出していなかったという状態で、Xさんが亡くなった場合を考えてみます。

 現在の日本の法律では、事実婚関係では、相続権を認めていないため、Yさんは、相続権がありません。

 そのため、Yさんに財産を残しておきたいなら、Xさんは遺言書を作成しておく必要があります。

 もっとも、遺言書が必要なのは、こういった事実婚関係の場合だけではありません。

 たとえば、子どもがいない夫婦のうち、夫が亡くなると、相続人は、妻と、夫の親(または夫の兄弟姉妹・甥姪)ということになり、遺言書が無いと、妻は、夫側の親族と、遺産の分け方を協議しなければなりません。

 また、子どもがいる夫婦であっても、遺産の分け方をめぐって、もめてしまう例は数多くあります。

 そのため、遺言書が必要かどうか、一度弁護士に相談することが大切です。

 

代襲相続人になるのは誰か

 基本的に、ご相続は「年齢順」に発生することが多いため、おじいさん、お父さん、子ども、孫という順番にご相続が発生することが多いでしょう。

 しかし、実際には、必ずしも年齢順になるとは限りません。

 病気や、事故などによって、若い世代の方が先に亡くなってしまうこともあり得ます。

 では、仮に若い世代の方が先に亡くなってしまった場合、相続権はどのように移っていくのでしょうか。

 たとえば、祖父Aさん、父Bさん、子Cさん、という家族で考えてみます。

 最初に父Bさんが亡くなった場合、第1順位の相続人である子Cさんが、父Bさんの相続権を持ちます。

 その次に、祖父Aさんが亡くなった場合は、どうなるでしょうか。

 本来なら、祖父Aさんにとって、第1順位の相続人である父Bさんが、すでに亡くなっているため、子Cさん(祖父Aさんにとっての孫)が、祖父Aさんの相続権を持つことになります。

 このように、本来相続人となるべき人が、相続開始前に亡くなってしまった場合などに、その下の世代が相続権を持つことを「代襲相続」といいます。

 ただ、代襲相続は、「本来相続人となるべき人が、相続開始前に亡くなってしまった場合」だけに限りません。

 「本来相続人となるべき人が、存命ではあるものの、何らかの理由で相続権を失った場合」も、代襲相続が発生します(ただし、相続放棄は除きます)。

 たとえば、先程の例で、父Bさんが存命中に、祖父Aさんを殺害してしまった場合、父Bは第1順位の相続人ではありますが、相続権を失います(これを相続欠格といいます)。

 この場合、子Cさん(祖父Aさんにとっての孫)が、祖父Aさんの相続権を持ちます。

 では、代襲相続が発生するためには、他にどのような条件が必要なのでしょうか。

 まず、相続権を失った人と、その人の代わりに相続する人が、親子である必要があります。

 先ほどの例だと、父Bさんと子Cさんは、親子なので、この条件を満たすことになります。

 なお、父Bさんが相続権を失った時、子Cさんが胎児だった場合であっても、子Cさんは祖父Aさんの相続人になることができます。

 次に、代わりに相続する人が、亡くなる人の直系の子孫である必要があります。

 たとえば、先程の例で、父Bさんが、祖父Aさんの養子だった場合を検討します。

 養子縁組は、養子縁組をした2人の間にだけ、効力が及ぶため、父Bさんが養子になった時に、すでに子Cさんが存在した場合、父Bさんが祖父Aさんと養子縁組をしても、子Cさんと祖父Aさんは無関係の他人ということになります。

 そのため、父Bさんが祖父Aさんの相続権を失っても、子Cさんは、祖父Aさんの相続権を持つことはありません。

 他方、父Bさんと祖父Aさんが養子縁組をした後に、子Cさんが生まれた場合は、子Cさんが代襲相続する権利を持ちます。

 このように、代襲相続の場面では、どんなときに、誰が相続権を持つのかは、非常に複雑です。

 代襲相続が起きる場合は、誰が相続権を持つのかについて、弁護士に相談することをお勧めします。