遺留分の金銭債権化

 遺留分という制度をご存知でしょうか。
 遺留分は、相続人に認められた、最低限度の権利です。
 仮に、亡くなった方が遺言書で「全財産を長女に相続させる」といった記載をしたとしても、二女や三女は、法律の割合の半分までは自己の権利を主張できます。
 ただし、遺留分の権利は、子や孫などの直系の子孫、親や祖父母などの直系の祖先にのみ認められています。
 亡くなった方の兄弟姉妹や、甥姪には遺留分が認められていないため、注意が必要です。
 
 かつての制度では、遺留分の権利を行使すると、原則として遺産の全てに対して、少しずつ権利を主張できることになっていました。
 たとえば、相続人が長女と二女の2人で「全財産を長女に相続させる」という遺言書があった場合、二女は遺産の4分の1については、権利を主張できます。
 その結果、長女が取得した不動産について4分の1の権利を取得し、長女が取得した預貯金についても4分の1を取得するといったように、全ての遺産について4分の1ずつの権利を主張できるようになります。

 
 しかし、この制度はとても使い勝手が悪い制度であると批判をされていました。

 たとえば、たくさんの不動産を残して亡くなり、預金があまりないケースで、遺留分の権利を主張するとどうなるでしょうか。
 各不動産について、長女が4分の3の権利を取得し、二女が4分の1の権利を取得することになるため、協力して不動産を管理する必要があります。
 しかし、不平等な遺言書を残された長女と二女は、仲が悪いことが多く、不動産の管理をうまくできない可能性が高いです。

 
 他にも不都合なケースがあります。
 亡くなった経営者は、長男に会社を受け継がせたいと考え、株を長男に相続させたのに、二男が遺留分の権利を行使すると、二男が株の4分の1を取得することになります。
 そうなれば、経営権を巡って、長男と次男で争いが起きるかもしれません。
 
 こういった事態を解消するために、遺留分の権利は、「全部お金で解決する」という風に法律が変わりました。

 つまり、遺留分の権利を行使しても、直接遺産に対する権利は発生せず、多く遺産を受け取った人にお金を請求できる権利に変化したということになります。
 
 このように制度が変わったことで、遺留分の問題は、比較的解決が楽になりました。

 以前は、遺留分の権利を主張して、裁判等をし、その結果遺産の一部が共有物になった場合、その共有関係を解消するために、別の裁判をする必要があります。

 何度も裁判をすることで、解決まで何年もかかるケースがありましたが、相続法の改正によって、短期間で遺留分の問題を解決することができるようになりました。

 他にも、遺留分の制度は大きく変わった点があるため、遺留分について知りたい方は、弁護士にご相談ください。

相続法改正で配偶者の保護が厚くなりました

 相続法が改正され,相続人の中でも,配偶者が厚く保護されるようになりました。
 その具体例の一つとして,持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました。
 難しい言葉が続いてしまったので,具体例を交えてご説明いたします。

 

 たとえば,夫が名古屋に3000万円の価値がある土地と建物を所有していましたが,長年連れ添った妻に名古屋の土地と建物を贈与しました。

 その後,夫は5000万円の預金を残して亡くなり,妻と長男と次男で遺産を分けることになりました。

 

 この場合,妻が生前に贈与を受けた土地と建物は,特別受益に該当し,遺産の一部を先に妻がもらったと考えます。
 そのため,夫が残した遺産は,名古屋の3000万円の土地と建物,及び,預金5000万円を合わせた8000万円となります。

 これを法律どおりに分けると,妻が4000万円,長男と次男が2000万円ずつ相続することになります。

 ただ,妻はすでに3000万円分の生前贈与を受けているので,預金については1000万円しかもらうことができません。

 

 しかし,仮に夫が「妻に土地と建物を渡すが,これは遺産の一部を先に渡したわけではない」と意思表示をしていれば,3000万円の土地と建物については,遺産の一部とは考えません。

 このような意思表示を,特別受益の持戻し免除の意思表示といいます。

 特別受益の持戻し免除の意思表示をすると,先程の例では,遺産は預金5000万円のみであり,これを妻,長男,次男の3名で分け合うことになります。
 その結果,妻は2500万円,長男と次男は1250万円ずつ相続することになります。
 つまり,妻の遺産の取り分が大幅に増えることになります。

 もっとも,持戻しの免除の意思表示といった難しい制度を知っている方は少なく,そのような意思表示を行う方はあまりいないのが現状です。

 そこで,妻に対して居住用の家や土地を贈与した場合は,持戻し免除の意思表示があったと推定するという法律が新たに創設されました。

 

 持戻し免除の意思表示が推定されるためには,20年以上婚姻関係を継続している夫婦であることが必要です。
 他にも,どのような不動産の贈与ならオッケーなのか,いつ行った贈与でもいいのかなど,持戻し免除の意思表示の推定規定を使うためには,知っておくべき知識がたくさんあります。

 今までに夫婦間で不動産の贈与をされた方や,これから贈与を行う予定の方は,一度弁護士にご相談ください。

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遺言書作成のポイント②

 今までは,遺言書は全て手書きで書かなければならないとされていました。
 しかし,相続法が改正され,手書きをしなくていい部分が認められました。
 具体的には,財産の特定に必要な事項については,手書きでなくても有効な遺言書として認められます。

 たとえば,名古屋の土地を特定の人に相続させたい場合は,登記事項証明書(登記簿)の写しを遺言書に添付すればよいことになります。

 また,特定の人に預貯金を相続させたい場合は,通帳のコピーを遺言書に添付すれば,遺産の特定としては十分です。
 ただし,財産に関する書類のコピーを添付すれば,それでいいというわけではありません。
 財産に関する書類のコピーには,必ず署名と押印が必要です。
 コピーが数枚ある場合は,そのすべてに署名と押印が必要で,両面コピーの場合は両面に署名と押印が必要なので注意が必要です。
 財産に関する書類について,上記では登記事項証明書(登記簿)や通帳のコピーを例にあげましたが,既存の資料をコピーする必要はありません。

 たとえば,パソコンで財産の目録を作って,プリントアウトしたものを遺言書に添付することもできます。
 ただし,あくまで書面である必要があるので,パソコンの中にデータが入っているだけでは,有効な財産目録とは認められません。

 また,ICレコーダーやスマホで録音した音声データも書面ではないため,そのデータが入ったCDやUSBを遺言書と一緒に封筒に入れていても,遺産目録とは認められないため,注意が必要です。

  
遺言書と直接関係がないことですが,私が所属する事務所のホームページの写真が新しくなりましたので,よろしければこちらからご覧ください。

遺言書作成のポイント①

 遺言書は,残された家族への最後のお手紙です。
 残された家族が,自分の遺産を巡って裁判沙汰になってしまうというのは,とても悲しいことですから,それを防ぐためには遺言書を書いておくことが必要です。
 

 遺言にはいくつか種類がありますが,ここでは遺言者が自分で書く遺言(自筆証書遺言)についてポイントをご説明します。

 自筆証書遺言を作成する場合,用紙の決まりはありません。

 そのため,高級な用紙を使用してもよいですし,大学ノートやメモ用紙に書いても問題ありません。
 

 また,筆記用具についても指定はないので,ボールペン,万年筆,鉛筆など,どのような筆記用具を使っても大丈夫です。
 ただし,鉛筆のような後で消すことができる筆記用具を使うと,後で書き換えられてしまう可能性があるため,消しゴムなどで消せない筆記用具を使うことをお勧めします。
 また,自筆証書遺言は原則として全て手書きで作成する必要があるため,パソコンで作った遺言書は無効になってしまうので,注意が必要です。
 

 次に,書くべき内容ですが,日付,氏名,遺言書の内容を記載した上で,印鑑を押す必要があります。
 日付は,その日が特定できればいいので,西暦でも和暦でも大丈夫です。

 

 印鑑については,実印,認印はもちろん,拇印でもよいとされています。

 

 もっとも,たとえば日付について「60歳の誕生日」と記載したり,氏名をニックネームで書いたりした場合はどうなるでしょうか。
 遺言書作成には細かいルールがたくさんありますので,気になる方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

預貯金債権の仮払い制度がスタート

 突然家族が亡くなった場合,お通夜,お葬式,初七日等のためにお金が必要になるケースがあります。
 もし,亡くなった方の預貯金を使うことができれば,急いでお金を用意する必要がなく便利です。
 

 しかし,亡くなった方の預貯金は,遺産分割の対象であるため,一部の相続人が勝手に払い戻すことはトラブルの元になってしまいます。
 また,銀行は預貯金の名義人が亡くなったことを知ると,預貯金を凍結させてしまい,相続人全員の同意がないと,払戻ができません。
 

 そのような不都合を解消するため,相続法が改正され,一部の相続人が自己の判断だけで,亡くなった方の預貯金の一部を払い戻すことができるようになりました。
 
 払い戻すことができる金額は,預貯金の金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額ということになります。

 たとえば,亡くなった方が名古屋のA銀行に600万円の預金を預けていた場合で,相続人が2人いるケースを考えてみましょう。
 まず,預金の3分の1は200万円です。
 次に,相続人が2人のため,法定相続分は2分の1ということになります。
 その結果,各相続人は100万円をA銀行から引き出すことができます。
 

 ただし,引き出すことができる限度は150万円までなので,仮に上記の例で名古屋のA銀行に6000万円の預金があった場合,上記の計算式でいえば,各相続人は1000万円ずつ預金を引き出すことができますが,上限は150万円であるため,150万円までしか引き出すことはできません。

 

 もし,預貯金の仮払い制度を利用した場合,その引き出した預貯金は後の遺産分割でどのように扱われるかは,別途法律の規定があります。
 後々のトラブルを防ぐためには,仮払い制度の利用の前に,弁護士に相談することをお勧めします。