遺言書は,残された家族への最後のお手紙です。
残された家族が,自分の遺産を巡って裁判沙汰になってしまうというのは,とても悲しいことですから,それを防ぐためには遺言書を書いておくことが必要です。
遺言にはいくつか種類がありますが,ここでは遺言者が自分で書く遺言(自筆証書遺言)についてポイントをご説明します。
自筆証書遺言を作成する場合,用紙の決まりはありません。
そのため,高級な用紙を使用してもよいですし,大学ノートやメモ用紙に書いても問題ありません。
また,筆記用具についても指定はないので,ボールペン,万年筆,鉛筆など,どのような筆記用具を使っても大丈夫です。
ただし,鉛筆のような後で消すことができる筆記用具を使うと,後で書き換えられてしまう可能性があるため,消しゴムなどで消せない筆記用具を使うことをお勧めします。
また,自筆証書遺言は原則として全て手書きで作成する必要があるため,パソコンで作った遺言書は無効になってしまうので,注意が必要です。
次に,書くべき内容ですが,日付,氏名,遺言書の内容を記載した上で,印鑑を押す必要があります。
日付は,その日が特定できればいいので,西暦でも和暦でも大丈夫です。
印鑑については,実印,認印はもちろん,拇印でもよいとされています。
もっとも,たとえば日付について「60歳の誕生日」と記載したり,氏名をニックネームで書いたりした場合はどうなるでしょうか。
遺言書作成には細かいルールがたくさんありますので,気になる方は一度弁護士に相談することをお勧めします。