刑事事件における接見

 刑事もののドラマなどで、たまに接見という言葉が出てくることがあります。

 接見とは、犯罪の容疑をかけられた人が逮捕され、弁護士がその方に会いに行くようなことを指します。

 通常、一般の方は、刑事施設にいる方に会うことは難しいのですが、弁護士は、刑事弁護をするために、打合せが必要であるため、法律で接見をする権利が認められています。

 意外かもしれませんが、最初に弁護士が接見に行くときは、弁護士は事件の内容をほとんど知らない状態で刑事施設に行きます。

 事件に関する証拠を見ることもできませんし、どのような経緯で逮捕がされたのか、加害者・被害者の人間関係なども知らない状態で、接見を行います。

 そのため、最初の接見は、逮捕されている方から、たくさんの情報を引き出さなければなりません。

 ところが、なかなか簡単にはいかないこともあります。

 まず、逮捕された方は、慣れない環境や、取り調べなどによって、精神的に参ってしまっている場合が多く、なかなか心を開いてくれないケースも少なくありません。

 また、不利なことは言いたくないという心理から、弁護士にも嘘をついたり、肝心な部分を説明しないといったこともあります。

 そのため、弁護士は、まず逮捕された方に心を開いてもらい、何でも話してもらえるような関係づくりをしなければなりません。

 何でも話す事ができるような関係が築けた後は、事件のことについて、詳細を教えてもらうことになります。

 逮捕された方が、身に覚えがないことで逮捕されたと主張している場合、その潔白を証明し、すぐに釈放されるような活動を目指すことになります。

 具体的には、どういった犯罪の疑いをかけられて逮捕されたのか、被害者の方とはどのような関係か、犯行時刻にどこにいたのかなどを詳細に聴き取り、捜査機関側に早急な釈放を求めます。

 とはいえ、全く身に覚えがないにもかかわらず、逮捕されるということは、そこまで多いケースではなく、最初から犯行を認めているケースの方が多い印象があります。

 たとえば、「万引きしてしまった」、「暴力をふるって、けがをさせてしまった」など、自身の犯行を認めているケースでは、被害者に弁償するといった活動をすることになります。

 このように、最初の接見では、逮捕された方から、できるだけ情報を聴き取り、最適な弁護方針を決めなければなりません。

 もちろん、接見は1回だけとは限らず、必要に応じて、何度も行います。

 逮捕された方にとっては、弁護士は、制限なく会うことができる唯一の存在ですので、弁護士は、その立場を自覚し、真摯に向き合わなければなりません。

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