遺留分の金銭債権化

 遺留分という制度をご存知でしょうか。
 遺留分は、相続人に認められた、最低限度の権利です。
 仮に、亡くなった方が遺言書で「全財産を長女に相続させる」といった記載をしたとしても、二女や三女は、法律の割合の半分までは自己の権利を主張できます。
 ただし、遺留分の権利は、子や孫などの直系の子孫、親や祖父母などの直系の祖先にのみ認められています。
 亡くなった方の兄弟姉妹や、甥姪には遺留分が認められていないため、注意が必要です。
 
 かつての制度では、遺留分の権利を行使すると、原則として遺産の全てに対して、少しずつ権利を主張できることになっていました。
 たとえば、相続人が長女と二女の2人で「全財産を長女に相続させる」という遺言書があった場合、二女は遺産の4分の1については、権利を主張できます。
 その結果、長女が取得した不動産について4分の1の権利を取得し、長女が取得した預貯金についても4分の1を取得するといったように、全ての遺産について4分の1ずつの権利を主張できるようになります。

 
 しかし、この制度はとても使い勝手が悪い制度であると批判をされていました。

 たとえば、たくさんの不動産を残して亡くなり、預金があまりないケースで、遺留分の権利を主張するとどうなるでしょうか。
 各不動産について、長女が4分の3の権利を取得し、二女が4分の1の権利を取得することになるため、協力して不動産を管理する必要があります。
 しかし、不平等な遺言書を残された長女と二女は、仲が悪いことが多く、不動産の管理をうまくできない可能性が高いです。

 
 他にも不都合なケースがあります。
 亡くなった経営者は、長男に会社を受け継がせたいと考え、株を長男に相続させたのに、二男が遺留分の権利を行使すると、二男が株の4分の1を取得することになります。
 そうなれば、経営権を巡って、長男と次男で争いが起きるかもしれません。
 
 こういった事態を解消するために、遺留分の権利は、「全部お金で解決する」という風に法律が変わりました。

 つまり、遺留分の権利を行使しても、直接遺産に対する権利は発生せず、多く遺産を受け取った人にお金を請求できる権利に変化したということになります。
 
 このように制度が変わったことで、遺留分の問題は、比較的解決が楽になりました。

 以前は、遺留分の権利を主張して、裁判等をし、その結果遺産の一部が共有物になった場合、その共有関係を解消するために、別の裁判をする必要があります。

 何度も裁判をすることで、解決まで何年もかかるケースがありましたが、相続法の改正によって、短期間で遺留分の問題を解決することができるようになりました。

 他にも、遺留分の制度は大きく変わった点があるため、遺留分について知りたい方は、弁護士にご相談ください。

遺留分という制度

 たとえば,父親が全ての財産を長男に相続させるという内容の遺言書を残していたとしても,次男は一定の割合で長男に対して金銭を支払うよう請求することができます。
 このように,一定の範囲の相続人に対して,必ず一定割合の相続権を保障する制度を遺留分といいます。

 
 しかし,考えてみると,この遺留分という制度は不思議な制度です。

 基本的に,自分の財産を誰にあげるかは,その人が好きに決めていいはずです。

 それにも関わらず,なぜ遺留分という制度があるのでしょうか。

 日本で遺留分という制度が始まったのは,明治時代のことです。

 明治時代はまだ家督相続の時代だったため,「財産はできるだけ家族の中にとどめておかなければならない」と考えられていました。

 しかし,たとえば父親が家の外で愛人を作り,遺言で全部の財産を愛人に渡すようなことをされては,家督を継ぐべき長男が,一切の財産を手に入れることができなくなり,家制度を維持できなくなります。

 このような事態を防ぐために,遺留分制度は創設されたものの,家督相続がなくなった今の日本では,そのような理由で遺留分制度は正当化ができません。
 今は,遺族と近しい親族の生活を守るための制度が遺留分であると,説明されることが多いです。

 しかし,たとえば相続人が妻と長男の二人の場合で,高齢や病気などで多くの医療費などがかかることが予想される妻と,資産を多数持っていて生活に困っていない長男がいる場合,夫の全財産を妻に相続させることは,それほど不当なことではないようにも思えます。

 遺留分という制度自体をなくす必要はないと思いますが,より柔軟に使えるような制度になると,より多くのニーズを満たすことができるのではないでしょうか。

 遺留分については,相続法改正で大きく内容が変わりましたので,ご興味を持たれた方は弁護士にご相談ください。

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遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと②

1 遺留分の基礎となる財産を確認する
  遺留分を算定するには、被相続人の財産を確定する必要があります。
  遺留分の額を算定するための基礎となる被相続人の財産は、①相続開始時に被相続人が有してい
 た財産(遺贈を含む)の価格に、②生前贈与の額を加え、③債務を控除したものです。
  以下では、②の生前贈与について詳しくみていきます。

(1)相続開始前になされた贈与
   ②の生前贈与については、相続開始前の1年間になされたものに限られます。
   また、この1年間の基準時は贈与契約時であると考えられています。

(2)遺留分権利者を侵害することを知ってなした贈与
   遺留分を侵害することを知ってなされた贈与については1年間という期間制限はありませ
  ん。
   この「遺留分権利者に損害を加えることを知って」の意味は、遺留分権利者を害する目的まで
  は必要ではなく、贈与契約時に遺留分権利者の遺留分を侵害する事実を認識していれば足り、他
  方で、将来も遺留分の侵害が継続することを予見していたことが必要とされています。
   なぜなら、遺留分を侵害するか否かは、相続が開始してから決定されるため、贈与の時点で遺
  留分を侵害していても、その後に財産が増加するから大丈夫だと思って贈与したのに加害の意思
  があるとするのは、被相続人の生前処分の事由を制限することになるためです。

 (3)不相当な対価をもってした有償行為
   被相続人が不相当な対価をもってした有償行為は「当事者双方が遺留分権利者に損害を加える
  ことを知ってしたものに限り」贈与とみなされます。
   たとえば、名古屋の5000万円の価値がある不動産を300万円で売却した場合などは、不動産
  の贈与とみなされる可能性が高いと思われます。
   また、ここでいう「有償行為」とは、売買のような契約に限らず債務免除のような単独行為も
  含まれます。
 (4)特別受益
   共同相続人の中に、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある
  ときは、その贈与は時期を問わず遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。
   もっとも、この点は法改正がなされ、相続開始時から10年のうちになされた贈与のみが遺留
  分の算定の基礎となる予定です

 2 まとめ
   以上のように、遺留分の基礎となる財産を確定させるのは難しい法律判断が必要なため、ど
  のような財産が遺留分算定の基礎となるのかは弁護士に相談するのがよいでしょう。

遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと①

1 遺留分権利者を確認する

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人なので、配偶者、子、及び、直系尊属です。

 胎児についても、生まれれば子としての遺留分が認められますし,子の代襲相続人も遺留分を有します。

 戸籍によって被相続人の親族関係を正確に調べなければ、遺留分権利者を確認することはできません。

 そのため、例えば名古屋が本籍地の方が亡くなった場合、名古屋の戸籍から、その人が生まれるまでの戸籍をたどる必要があります。

 戸籍をたどる作業は、慣れない方にとっては難しいこともあるため、弁護士に任せた方が迅速かつ確実です。

 

2 遺留分率を確認する

 遺留分率とは、遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合である総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。

 

⑴ 総体的遺留分

 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1です。

 その他の場合、つまり相続人が①配偶者のみ、②直系卑属のみ、③配偶者と直系卑属、④配偶者と直系尊属、⑤配偶者と兄弟姉妹の場合は2分の1です。

 もっとも、遺留分については、兄弟姉妹は除外されているので、⑤の場合は配偶者のみが2分の1の遺留分を有することになり、結果的には①と同じ結論になります。

⑵ 個別的遺留分

 遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分が法定相続分に従って配分されます。
 たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各人8分の1となります。