たとえば,父親が全ての財産を長男に相続させるという内容の遺言書を残していたとしても,次男は一定の割合で長男に対して金銭を支払うよう請求することができます。
このように,一定の範囲の相続人に対して,必ず一定割合の相続権を保障する制度を遺留分といいます。
しかし,考えてみると,この遺留分という制度は不思議な制度です。
基本的に,自分の財産を誰にあげるかは,その人が好きに決めていいはずです。
それにも関わらず,なぜ遺留分という制度があるのでしょうか。
日本で遺留分という制度が始まったのは,明治時代のことです。
明治時代はまだ家督相続の時代だったため,「財産はできるだけ家族の中にとどめておかなければならない」と考えられていました。
しかし,たとえば父親が家の外で愛人を作り,遺言で全部の財産を愛人に渡すようなことをされては,家督を継ぐべき長男が,一切の財産を手に入れることができなくなり,家制度を維持できなくなります。
このような事態を防ぐために,遺留分制度は創設されたものの,家督相続がなくなった今の日本では,そのような理由で遺留分制度は正当化ができません。
今は,遺族と近しい親族の生活を守るための制度が遺留分であると,説明されることが多いです。
しかし,たとえば相続人が妻と長男の二人の場合で,高齢や病気などで多くの医療費などがかかることが予想される妻と,資産を多数持っていて生活に困っていない長男がいる場合,夫の全財産を妻に相続させることは,それほど不当なことではないようにも思えます。
遺留分という制度自体をなくす必要はないと思いますが,より柔軟に使えるような制度になると,より多くのニーズを満たすことができるのではないでしょうか。
遺留分については,相続法改正で大きく内容が変わりましたので,ご興味を持たれた方は弁護士にご相談ください。