刑事事件の冒頭陳述

 刑事裁判は、証拠によって、犯罪事実の証明がなされるかどうかを、審理するものです。

 そのため、証拠調べ手続きが、刑事裁判において、最も重要な手続きの一つと言えます。

 証拠調べをするにあたっては、まず検察官が、証拠と証明しようとする事実や、立証の方針などを明らかにします。

 これを冒頭陳述と言います。

 裁判官は、この冒頭陳述を聞いて、事件の概要を把握し、今後の裁判の予定などを決めます。

 また、被告人にとっては、検察官の主張の概要を聞くことで、十分な防御活動をするための準備ができるという意味合いもあります。

 従来は、冒頭陳述と言えば、検察官があらかじめ用意した書面を、そのまま読み上げるという形式が多かったですが、最近は、裁判員裁判のように、一般の方にも分かりやすい冒頭陳述が求められるため、パソコンなどを活用した冒頭陳述も行われています。

 この冒頭陳述という手続きは、あくまで事件の概要や、検察官の立証計画を明らかにするものであり、裁判官や裁判員に、不当な予断を抱かせるようなことをしてはいけないことになっています。

 たとえば、検察官側が、パソコンなどで、血まみれの包丁の写真などを写した場合、どのようなことが起きるでしょうか。

 裁判員はもちろん、たとえ裁判官であっても、血まみれの包丁がスクリーンに映れば、何らかの犯罪が起きたことや、被告人がその犯人なのではないかという先入観を持った状態で、裁判が始まってしまう可能性があります。

 そのような先入観は、一度生じると、拭い去ることが難しいため、不当な判決に結び付く可能性があります。

 そのため、裁判官や裁判員に、不当な予断を与えるような冒頭陳述がなされた場合、弁護人は異議を申し立てなければなりません。

 他方、弁護士(弁護人)側も、冒頭陳述を行うことができます。

 検察官と異なり、原則として義務ではありませんが、検察官が主張するストーリーとは、異なるストーリーを展開する場合、冒頭陳述は重要な意味を持ってきます。

 たとえば、検察官が、「被告人は無抵抗の被害者Aを、一方的に殴った」というストーリーを展開した場合に、弁護側が「実は、被害者Aが先に被告人を殴ろうとして、被告人は、自分の身を守るために、被害者Aを殴った」というストーリーを主張した場合はどうでしょうか。

 争点は、被告人が被害者Aを殴ったかどうかではなく、被害者Aが先に被告人を殴ろうとしたかどうかであることが、非常に分かりやすくなります。

 このように、検察側と、弁護側が、どの部分で対立し、各々がどのような主張を展開しようとしているのかを明確にしたい場合、弁護人の冒頭陳述が重要な意味を持ってきます。