親の口座から多額のお金が払い戻されている場合の対応方法

 親が高齢になると、子が親の財産を管理するということは、珍しいことではありません。

 たとえば、お父さんが高齢になり、施設や病院に入院している間は、お父さんが自分で施設費用や医療費を支払うことは、難しいことが多いでしょう。

 そういったケースでは、お父さんが子に通帳を預け、必要な費用の支払いを託すことがあります。

 通帳を託された子が、お父さんのための生活費や医療費など、「お父さんのためにお金を使った」のであれば、何も問題ありません。

 しかし、お父さんの口座から自由にお金を払い戻せるという状況を利用し、不正にお金を使ってしまうというケースがあります。

 もし、家族の誰かが、親の口座からお金を不正に払い戻していることを知った時は、どうすればよいのでしょうか。

 まず、お父さんが認知症などになっておらず、判断能力がしっかりしている場合は、お父さんに対し事実を伝え、通帳を取り戻すことになります。

 お父さんは、自分の財産の管理権限を持っている以上、通帳を預かった子は、通帳の返還を拒むことはできません。

 ただし、お父さんが遠慮してしまい、強く言えないケースや、子が通帳の返還を拒むようなケースもあります。

 その際は、銀行に対し、「不正な払戻しをされている」旨を伝え、払い戻しができないようにしてもらうという方法があります。

 他方、もしお父さんが認知症になっていて、判断能力が乏しい場合はどうすればいいのでしょうか。

 先ほどと同じく、銀行に事情を伝え、口座を凍結してもらうという方法があります。

 しかし、口座を凍結させてしまうと、そこから施設の費用や入院費を支払うことが難しくなります。

 こういった場合には、後見制度を使うという選択があります。

 裁判所に後見人を選任してもらうことができれば、お父さんの財産の管理権限は、後見人に移ります。

 後見人が職務を開始すれば、それ以降の施設費用や入院費は、後見人がお父さんの財産から支払うことになります。

 もっとも、後見制度は、誰が後見人になるか分からない点や、財産の使い方に厳しい制限がつくなど、使い勝手が悪いという意見もあります。

 そのため、可能であれば、お父さんがお元気なうちに、生前契約を結んでおくことがお勧めです。

 たとえば、あらかじめ後見人になる人を指定できる「任意後見制度」や、特定の財産の管理権限を家族に移してしまう「家族信託」といった制度を利用すれば、認知症になった際にも慌てる必要はありません。

 ただし、どんなケースで、どの制度を利用すべきなのかは、その時の財産状況、家族構成などによって異なってくるため、どの制度を利用するかについては弁護士に相談することが大切です。

 

 

 

 

家族信託が活用される場面

 最近、雑誌などで家族信託という言葉を目にすることが増えてきました。

 家族信託は、財産に関する権限を、誰かに託す制度です。

 最も多く活用されているのは、高齢者の方の認知症対策です。

 たとえば、高齢になった親が、施設に入りたいと考えた際、ある程度まとまったお金が必要なことがあります。

 そこで、自宅を売却して、そのお金で施設に入るということが考えられますが、もし親が認知症になっている場合、不動産の売却が難しいかもしれません。

 そんな場合に備えて、自宅の売却権限をあらかじめ子に渡しておき、いざというときに自宅を売却できるようにしておくのが家族信託です。

 他にも、家族信託には、特殊詐欺の防止という効果もあります。

 たとえば、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺は、被害者のほとんどが高齢者です。

 特殊詐欺が起きてしまう要因として、「認知能力が低下した高齢者の方がいつでも大きな金額の払い戻しができる状態」が存在することがあげられます。

 そこで、あらかじめ親が子にお金の管理権限を託しておき、必要になった分だけ、子が親にお金を渡すようにしておけば、特殊詐欺を未然に防止することも可能になります。

 このような具体例がつづくと、「家族信託は高齢者のための制度だ」というイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、家族信託は、必ずしも高齢者のためだけの制度とは限りません。

 たとえば、父、長男、二男の3名がいて、二男には重い障害があったとします。

 父は、自分の遺産は兄弟で平等に相続して欲しいが、二男は財産を適切に管理することが難しい可能性があります。

 こういった場合に、財産は兄弟で平等に相続しつつ、二男に相続させる財産の管理権限を、長男に渡しておくといったことが可能です。

 仮に父が4000万円のお金を持っていて、長男に2000万円を相続させ、二男にも2000万円を相続させるものの、二男の2000万円は長男が管理し、必要な時に二男のために使うという形です。

 このように、家族信託は、親が子のために用いることもある制度です。

 家族信託は、便利な制度ではありますが、税金面には注意が必要です。

 財産権を動かすと、そこに税金が発生する可能性があるためです。

 財産を託す人がだれで、財産の利益を受け取る人が誰なのかを、しっかりと制度設計段階で定めておかないと、多額の税金が課せられるおそれがあります。

 家族信託を検討する際は、相続の法律や税金に詳しい弁護士に相談をすることが大切です。

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