最近、雑誌などで家族信託という言葉を目にすることが増えてきました。
家族信託は、財産に関する権限を、誰かに託す制度です。
最も多く活用されているのは、高齢者の方の認知症対策です。
たとえば、高齢になった親が、施設に入りたいと考えた際、ある程度まとまったお金が必要なことがあります。
そこで、自宅を売却して、そのお金で施設に入るということが考えられますが、もし親が認知症になっている場合、不動産の売却が難しいかもしれません。
そんな場合に備えて、自宅の売却権限をあらかじめ子に渡しておき、いざというときに自宅を売却できるようにしておくのが家族信託です。
他にも、家族信託には、特殊詐欺の防止という効果もあります。
たとえば、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺は、被害者のほとんどが高齢者です。
特殊詐欺が起きてしまう要因として、「認知能力が低下した高齢者の方がいつでも大きな金額の払い戻しができる状態」が存在することがあげられます。
そこで、あらかじめ親が子にお金の管理権限を託しておき、必要になった分だけ、子が親にお金を渡すようにしておけば、特殊詐欺を未然に防止することも可能になります。
このような具体例がつづくと、「家族信託は高齢者のための制度だ」というイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、家族信託は、必ずしも高齢者のためだけの制度とは限りません。
たとえば、父、長男、二男の3名がいて、二男には重い障害があったとします。
父は、自分の遺産は兄弟で平等に相続して欲しいが、二男は財産を適切に管理することが難しい可能性があります。
こういった場合に、財産は兄弟で平等に相続しつつ、二男に相続させる財産の管理権限を、長男に渡しておくといったことが可能です。
仮に父が4000万円のお金を持っていて、長男に2000万円を相続させ、二男にも2000万円を相続させるものの、二男の2000万円は長男が管理し、必要な時に二男のために使うという形です。
このように、家族信託は、親が子のために用いることもある制度です。
家族信託は、便利な制度ではありますが、税金面には注意が必要です。
財産権を動かすと、そこに税金が発生する可能性があるためです。
財産を託す人がだれで、財産の利益を受け取る人が誰なのかを、しっかりと制度設計段階で定めておかないと、多額の税金が課せられるおそれがあります。
家族信託を検討する際は、相続の法律や税金に詳しい弁護士に相談をすることが大切です。