養子縁組の方法

 血縁がなくとも、養子縁組をすれば、法律上親子になることができます。

 かつて、明治時代では、男性が家督を継ぐことになっていたので、子に恵まれなかった家庭や、男性の子が生まれなかった家庭では、養子縁組によって家督相続を行っていました。

 なかには、家同士で取り決めをして、子が生まれた際に、「別の家の子」として届け出ることもありました(「わらの上からの養子」などと言われます。)。

 今の日本では、養子縁組の種類は、養子の年齢によって、大きく2つに分けられます。

 1つは、未成年を養子にする場合です。

 未成年を養子にする場合、実の親との親子関係を消滅させる特別養子という制度もあります。

 もう1つは、成人した人を養子にするものです。

 それぞれ、制度の目的に応じて、手続きが異なります。

 たとえば、15歳未満を養子にする場合は、親権者などの承諾が必要になります。

 そのため、父母が共同で親権を持っているときは、父母両方から同意を得ないと、養子縁組をすることができません。

 さらに、原則として、家庭裁判所の許可も必要です。

 未成年の養子縁組は、子の福祉を目的としているため、新しく親になる人について、裁判所が適格性をチェックすることになります。

 他方、成人を養子にする場合は、「判断能力がある大人同士のこと」であるため、家庭裁判所の許可は不要です。

 次に、養子縁組をする際は、養子縁組届を市役所に提出することになります。

 書式のフォーマットは、各市区町村役場に備え付けられています。

 

 養子縁組が認められると、養子は法律上、実の子と同じ身分を取得します。

 その結果、相続権や扶養義務といった、親子関係の法律が適用されます。

 

 では、「仲が悪くなったので、やっぱり養子縁組をやめにしたい」という場合は、どうしたらいいのでしょうか。

 養子縁組で親子になった2人を、他人同士に戻すことを離縁といいます。

 双方の同意があれば、市役所に「離縁届」というものを出せば、養子縁組によって生まれた親子関係を消滅させることができます。

 また、片方が同意しない場合は、離縁の裁判をすることもできます。

 ただし、裁判で離縁をするためには、双方の信頼関係が破壊され、回復不能な状態といえるほどに、特別な事情が必要になります。

 また、信頼関係を積極的に破壊した側から、離縁の裁判をしても、「それは自己責任でしょ」ということで、裁判所は離縁を認めない傾向にあります。

 養子縁組は、家族構成そのものを変える行為なので、時には親族から色々口を出されてしまう等のトラブルを引き起こすこともあります。

 養子縁組のことで、気になることがある方は、弁護士に相談するとよいでしょう。