相続人としての地位を失うケース②

 相続人としてあるまじき行為をした人は,相続権を失います。

 たとえば,長男が父親を強迫し,「名古屋の自宅と預貯金を長男に相続させる」といった内容の遺言書を無理やり書かせた場合,その長男からは相続権をはく奪すべきです。
 

 また,父親がすでに遺言書を作成している場合に,長男が父親を強迫し,無理やり遺言書の内容を変更させたような場合も,長男は相続権を失います。

 
 相続権を失うケースで,最も多い類型の一つが遺言書を偽造したり,変造するケースです。

 
 偽造とは,たとえば長男が父親の名前を使って遺言書を作成し,まるで父親が作ったかのような遺言書を作成することをいいます。
 変造とは,父親が作った遺言書の一部を勝手に変更することをいいます。

 
 いずれものケースでも,長男に遺産を与えることは不当であるため,長男は相続権を失います。
 
 次に,遺言書を破壊してしまう行為についても,相続欠格に該当します。
 たとえば,長男が父親の遺言書を家の中で見つけたが,自分に不利な内容であったため,破り捨ててしまったり,燃やしてしまったような場合が想定されています。
 
 これと似たような類型として,遺言書を隠してしまった場合も,相続欠格に該当します。
 せっかく父親が書いた遺言書があるのに,それを誰も見つけることができないように隠してしまえば,それは遺言書を燃やしてしまうのと同じということです。
 
 このように,「そんな悪いことをした相続人には,遺産を渡すべきではない」と言えるようなケースについては,悪いことをした人の相続権がはく奪されてしまいます。
 特に,遺言書を見つけた方は,相続欠格に該当しないように,遺言書を慎重に扱う必要があります。
 
 また,遺言書を見つけた方や,遺言書を預かっている方は,裁判所に遺言書を提出する等,様々な手続きが必要になりますので,一度弁護士に相談することをお勧めします。

相続人としての地位を失うケース①

 子や配偶者等の一定の親族は,相続人になることができます。

 しかし,特別な事情がある場合には,子や配偶者であっても相続権を失うケースが法律で定められています(これを相続欠格といいます)。
 

 たとえば,父親が亡くなり,母親と長男と次男が相続人というケースを考えてみます。
 もし,長男が父親をナイフで刺したために,父親が亡くなったという場合はどうなるでしょうか。
 
 このような場合に,長男が父親の遺産を相続すことを認めることは,殺人者に利益を与えることになり,不当だということは明らかです。
 そこで,こういったケースでは,長男は相続権を失ってしまいます。
 
 もっとも,注意すべき点は「故意に殺した」こと,つまり殺人罪が適用されるケースに限られるという点です。
 そのため,たとえば長男が部屋で木刀を素振りしていた時に,うっかり同じ部屋にいた父親に木刀をあてて死なせてしまったようなケース(過失犯)の場合,相続欠格にはなりません。

 
 同様に,父親を殺すつもりはなく,怪我をさせるつもりだったような場合(傷害致死)についても,相続欠格とはなりません。
 
 また,相続人が他の相続人を殺した場合も,相続欠格にあたります。
 たとえば,相続人が長男と次男だけの場合,次男がいなくなれば長男は全ての遺産を独り占めできます。
 
 しかし,遺産を独り占めする目的で次男を殺した長男に,遺産を与えるようなことは許すべきではないため,この場合も相続欠格にあたります。

 
 殺人によって,相続欠格に該当するケースは珍しいですが,他にも身近な相続欠格事由はあります(たとえば遺言書を偽造したり,隠したりする行為)。
 遺産を渡したくない人がいる場合,その人が相続欠格に該当すれば,遺産を渡さずに済むことになります。
 
 相続欠格について興味を持たれた方は,一度弁護士にご相談ください。