親権者の変更とは

 親が離婚し、子が未成年の場合、父親と母親のどちらかが親権者になります。

 近年では、共同親権制度の創設といった議論がありますが、今の日本の法律では、共同親権は認められていません。

 ところで、日本では、母親の方が親権者になることが圧倒的に多いと言われますが、もし母親が親権者として不適切な対応をしていた場合、どうなるでしょうか。

 たとえば、母親が子に暴力をふるっていたり、ネグレクトをしていたりすると、子の福祉という観点からは、放置することが適切ではない場合もあるでしょう。

 未成年の子が中学生や高校生であれば、自分から父親のもとに逃げるということもできるでしょうが、未成年の子が乳児や幼稚園児だった場合、一刻を争うということもあります。

 そのような場合でも、一度母親を親権者と決めた以上は、親権者を変えることはできないのでしょうか。

 実は、日本の法律では、親権者の変更という手続きが存在します。

 この制度を利用すれば、一度決まった親権者の変更をすることができます。

 法律上は、「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更が可能とされています。

 だれがこの点を判断するかですが、父親や母親が話し合いで決めるといったことはできず、必ず裁判所での手続きを踏む必要があります。

 具体的には、家庭裁判所での調停や審判という手続きが必要です。

 もっとも、母親が子に暴力をふるっており、このままでは子の生命・身体に重大な危険が訪れることが明白な場合、調停や審判を行っている間に、取り返しがつかないことになるかもしれません。

 母親が子を虐待しているようなケースで、父親が親権者の変更を申し立てると、母親による虐待が悪化する可能性があります。

 そういったケースでは、保全処分という制度を利用することが考えられます。

 親権者の変更の保全処分とは、たとえば親権者の職務執行停止と、親権行使の職務代行者の選任が考えられます。

 まず、親権者の職務執行停止によって、親権者の親権を一時的に使えないようにします。

 その上で、職務代行者に選任された者は、一時的に親権者としての権利を行使できるようになるため、上記の例だと父親を親権行使の職務代行者にすることで、父親が親権を行使できるようにします。

 これにより、父親が子をいったん引き取ったうえで、親権者変更の調停や審判を進めることができます。

 ここまで、親権者の変更手続きについて、ご説明しましたが、このような正規の手続きを踏むことなく、子を想うばかりに、子を連れ去ってしまうということがニュースになったりします。

 しかし、親権者ではない者が、親権者のもとから子を連れ去る行為は、犯罪になってしまう可能性があります。

 親権でお悩みの方は、一度弁護士にご相談ください。