相続人がいない場合の手続き

 人が亡くなった時は、もれなく相続の問題が発生します。

 では、亡くなった方が、天涯孤独で、相続人が1人もいない場合はどうなるのでしょうか。

 もし亡くなった方が残した預貯金、不動産、株式などの財産が、そのまま放置されてしまうと、様々な問題が生じ得ます。


 たとえば、亡くなった方が残した建物を放置しておけば、いずれ老朽化によって倒壊してしまうかもしれません。

 また、亡くなった方にお金を貸していた人にとっては、お金を回収できなくなるという不利益が発生してしまいます。

 このような場合に備えて、法律は「相続人が1人もいない場合」を想定した規定を用意しています。

 具体的には、亡くなった方の財産を法人として扱います。

 法人として扱うというと、何が何やら分からない感じもしますが、イメージ的には会社と同じ扱いをするということです。

 たとえば、会社は人ではありませんが、実際には商品を売ったり、銀行からお金を借りたりなど、様々な経済活動をしています。

 これと同じように、遺産にも特別な性質を認めて、様々な手続きを可能にしています。

 しかし、会社という存在が、商品を直接売るわけではありません。

 あくまで、会社で働いている人が、商品の販売を行います。

 これと同じように、遺産について、具体的な手続きを進めるためには、それを実行する人が必要になります。

 このような実行部隊を相続財産管理人といいます。

 相続財産管理人は、裁判所で選任され、具体的な相続手続を進めます。

 場合によっては裁判等もすることがあるため、多くのケースで、弁護士が選ばれます。

 相続財産管理人は、相続の手続きの全権限を持っています。

 たとえば、亡くなった人が、誰かにお金を貸していたなら、そのお金を回収することになります。

 反対に、亡くなった人に借金があった場合は、遺産の中からお金を用意して、借金の返済をします。

 また、亡くなった方と特別な関係にあった方に、いくらかの財産を渡すこともあります。

 特別な関係とは、様々な場合があります。

 たとえば、亡くなった方と婚姻関係にはなかったものの、ずっと一緒に暮らしていて、事実上夫婦のような関係にある方が典型例です。

 他にも、ご近所の方が、献身的に亡くなった方の介護などを行っていた場合は、その方に遺産の一部を渡すことがあります。

 さらに、特別な関係の方とは、普通の人に限られず、法人でもよいとされています。

 例えば、会社、宗教法人、学校法人、地方公共団体なども対象です。

 もっとも、これらの法人や団体が、亡くなった方の財産を分けるほどの、特別な関係と認定されることは、あまり多くありません。

 では、最終的に遺産が余った場合、どうなるのでしょうか。

 この場合、相続財産管理人が遺産をもらう、というわけではありません。

 あくまで相続財産管理人は、裁判所に財産の管理を任されているだけなので、遺産を取得する権利はありません。

 遺産が余った場合は、その遺産は国のものになる決まりになっています。