相続人の廃除

 兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分という権利を有しています。

 そのため,たとえば父親が長女にだけ遺産を渡し,次女には遺産を渡さないという遺言書を作成した場合であっても,次女は一定の割合で長女に金銭の支払いを求めることができます。
 

 しかし,特別な事情がある場合は,父親の意思で次女の相続権を奪うことができます。

 
特別な場合とは,たとえば次女が父親を虐待したり,重大な侮辱をしたような場合です。
 
 このような場合に,父親が家庭裁判所に「次女の相続権を奪ってほしい」と申し立てる制度を,相続人の廃除といいます。

 
 とはいっても,虐待や重大な侮辱が問題になるケースは少なく,実際には「著しい非行」を行ったかどうかが争点になることが多いです。

 「著しい非行」という言葉は,何とも抽象的なため,以下では,相続人の行為が「著しい非行」に該当すると裁判所が判断した事例を簡単にご紹介します。

 
 まず,子が親の反対を押し切って暴力団員と結婚し,親の名前で披露宴の招待状を出したケースでは,「著しい非行」に該当するとされました。
 
 また,少年時代から非行を繰り返し,成人してからも交通事故や借金を繰り返し,親が謝罪や賠償を繰り返してきた場合も,「著しい非行」に該当するとされました。
 
 このように,「家族としての関係が破壊されていて,回復ができない」と言えるようなケースについては,相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てることができます。
 この相続人の廃除は,遺言書に書いておき,死後に家庭裁判所で審理をすることも可能です。
 
 どうしても財産を渡したくない家族がいる場合は,相続人の廃除ができないかを,弁護士にご相談ください。