遺留分減殺請求を行う場合に確認すべきこと①

1 遺留分権利者を確認する

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人なので、配偶者、子、及び、直系尊属です。

 胎児についても、生まれれば子としての遺留分が認められますし,子の代襲相続人も遺留分を有します。

 戸籍によって被相続人の親族関係を正確に調べなければ、遺留分権利者を確認することはできません。

 そのため、例えば名古屋が本籍地の方が亡くなった場合、名古屋の戸籍から、その人が生まれるまでの戸籍をたどる必要があります。

 戸籍をたどる作業は、慣れない方にとっては難しいこともあるため、弁護士に任せた方が迅速かつ確実です。

 

2 遺留分率を確認する

 遺留分率とは、遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合である総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。

 

⑴ 総体的遺留分

 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合には相続財産の3分の1です。

 その他の場合、つまり相続人が①配偶者のみ、②直系卑属のみ、③配偶者と直系卑属、④配偶者と直系尊属、⑤配偶者と兄弟姉妹の場合は2分の1です。

 もっとも、遺留分については、兄弟姉妹は除外されているので、⑤の場合は配偶者のみが2分の1の遺留分を有することになり、結果的には①と同じ結論になります。

⑵ 個別的遺留分

 遺留分権利者が数人いる場合に、総体的遺留分が法定相続分に従って配分されます。
 たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各人8分の1となります。