保佐人の職務と権限

 重度の認知症等で,判断能力が著しく低下した人には,後見人が就くことになります。
 他方,判断能力がそこまで低下しているわけではない場合は,保佐人が就くことがあります。
 
 保佐人が就く場合は,サポートを受ける人(被保佐人)が判断能力を有していることが前提となっています。
 
 そのため,保佐人は原則として被保佐人の財産を管理する権限はありません。
 
 では,保佐人はどういった職務を行うのでしょうか。
 保佐人が選任されると,「被保佐人の行為のうち,重要なものについては,保佐人の同意が必要になる」という法律があります。
 保佐人の職務は,この同意をするかどうかを決める,というものです。
 
 たとえば,被保佐人が借金をしたり,不動産の売却や購入をする場合は,保佐人の同意が必要です。
 
 また,被保佐人の財産を誰かに贈与したり,裁判をしたりする行為も保佐人の同意が必要です。
 
 仮に,保佐人の同意なく,これらの行為を行った場合,保佐人はこれらの行為を取り消すことができます。

 
 このように,保佐の制度は,原則として被保佐人が自由に財産上の行為ができることを前提に,悪い人に騙されて大きな損害を被る恐れがあるような場合だけ,保佐人が被保佐人をサポートすることで,被保佐人の保護を図るという設計になっています。
 
 もっとも,保佐人に特別に財産の管理権を与えることもできるなど,保佐の制度は柔軟性も持っています。
 
 保佐制度には後見制度にはないメリットもありますので,保佐制度について詳しく知りたい方は,一度弁護士にご相談ください。