相続税は,亡くなった人が所有していたプラスの財産にかかります。
プラスの財産として真っ先に思い浮かぶのは自宅などの不動産や,預貯金だと思います。
もちろん,株式や国債,自動車,宝石,家電家具等,亡くなった方が所有していた財産は,そのほとんどが相続税の対象になります。
他方,亡くなった方が所有していた財産ではないのに,相続税がかかってしまう財産というものもあります。
たとえば,亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金は,相続財産とみなされます。
他には,在職中に亡くなった方の勤務先から支払われた死亡退職金も,相続財産とみなされます。
さらに,亡くなる3年以内に行った生前贈与も,相続財産とみなされます。
亡くなる直前に相続税を節税するために,生前贈与を行っても,それは税務署が認めないというわけです。
反対に,非課税の財産というものもあります。
たとえば,墓地,仏壇等,先祖を弔うための宗教的な財産は,相続税がかかりません。
とはいえ,相続税を節税するためだけに,純金製の仏具などを買った場合は,相続税がかかる可能性があります。
また,本来は相続税がかかるものの,例外的に非課税になるケースも認められています。
たとえば,死亡保険金や死亡退職金の一部は非課税になりますので,この点を利用して相続税の対策を実践される方も多いです。
弁護士は必ずしも税金に詳しいわけではありませんが,相続を扱う弁護士であれば,税金の問題は避けて通ることはできません。
特に,相続税は頻繁に法律が変わるため,常に最新情報をチェックする必要があります。