一般的に、収益を生み出しているような不動産であれば、不動産としての価値は高いかもしれません。
しかし、いざ相続の場面になれば、そのような価値の高い不動産を巡って、争いが起きやすくなります。
また、田んぼ、畑、山林など、売却が難しく、誰も欲しがらないような不動産については、押し付け合いがおきやすくなります。
もし、遺産の中に、相続で問題になりやすい不動産がある場合は、不動産の分け方について、弁護士の見解を聞いてみることも大切です。
一般的に、収益を生み出しているような不動産であれば、不動産としての価値は高いかもしれません。
しかし、いざ相続の場面になれば、そのような価値の高い不動産を巡って、争いが起きやすくなります。
また、田んぼ、畑、山林など、売却が難しく、誰も欲しがらないような不動産については、押し付け合いがおきやすくなります。
もし、遺産の中に、相続で問題になりやすい不動産がある場合は、不動産の分け方について、弁護士の見解を聞いてみることも大切です。
相続が発生し、遺産の中に不動産がある場合は、相続登記を行うことになります。
今までは、相続登記の期限が定められていなかったため、放置されていることもありました。
しかし、その結果、何世代にもわたって不動産の名義が変わらず、所有者が不明の状態になることもしばしばあります。
そこで、相続登記の義務化が決まりました。
相続登記を放置しておくと、色々な面で不利益を被る可能性があります。
相続登記をするためには、遺産分割協議など、各種手続きを進める必要があります。
相続登記が必要な方は、弁護士のアドバイスを受けつつ、手続きを進めましょう。
人が亡くなった時は、もれなく相続の問題が発生します。
では、亡くなった方が、天涯孤独で、相続人が1人もいない場合はどうなるのでしょうか。
もし亡くなった方が残した預貯金、不動産、株式などの財産が、そのまま放置されてしまうと、様々な問題が生じ得ます。
たとえば、亡くなった方が残した建物を放置しておけば、いずれ老朽化によって倒壊してしまうかもしれません。
また、亡くなった方にお金を貸していた人にとっては、お金を回収できなくなるという不利益が発生してしまいます。
このような場合に備えて、法律は「相続人が1人もいない場合」を想定した規定を用意しています。
具体的には、亡くなった方の財産を法人として扱います。
法人として扱うというと、何が何やら分からない感じもしますが、イメージ的には会社と同じ扱いをするということです。
たとえば、会社は人ではありませんが、実際には商品を売ったり、銀行からお金を借りたりなど、様々な経済活動をしています。
これと同じように、遺産にも特別な性質を認めて、様々な手続きを可能にしています。
しかし、会社という存在が、商品を直接売るわけではありません。
あくまで、会社で働いている人が、商品の販売を行います。
これと同じように、遺産について、具体的な手続きを進めるためには、それを実行する人が必要になります。
このような実行部隊を相続財産管理人といいます。
相続財産管理人は、裁判所で選任され、具体的な相続手続を進めます。
場合によっては裁判等もすることがあるため、多くのケースで、弁護士が選ばれます。
相続財産管理人は、相続の手続きの全権限を持っています。
たとえば、亡くなった人が、誰かにお金を貸していたなら、そのお金を回収することになります。
反対に、亡くなった人に借金があった場合は、遺産の中からお金を用意して、借金の返済をします。
また、亡くなった方と特別な関係にあった方に、いくらかの財産を渡すこともあります。
特別な関係とは、様々な場合があります。
たとえば、亡くなった方と婚姻関係にはなかったものの、ずっと一緒に暮らしていて、事実上夫婦のような関係にある方が典型例です。
他にも、ご近所の方が、献身的に亡くなった方の介護などを行っていた場合は、その方に遺産の一部を渡すことがあります。
さらに、特別な関係の方とは、普通の人に限られず、法人でもよいとされています。
例えば、会社、宗教法人、学校法人、地方公共団体なども対象です。
もっとも、これらの法人や団体が、亡くなった方の財産を分けるほどの、特別な関係と認定されることは、あまり多くありません。
では、最終的に遺産が余った場合、どうなるのでしょうか。
この場合、相続財産管理人が遺産をもらう、というわけではありません。
あくまで相続財産管理人は、裁判所に財産の管理を任されているだけなので、遺産を取得する権利はありません。
遺産が余った場合は、その遺産は国のものになる決まりになっています。
弁護士になってから、物の貸し借りに関する契約書をたくさん見てきました。
法律上、物の貸し借りをする際は賃貸借契約か、使用貸借契約という契約を結ぶことになります。
この2つの契約の最も大きな違いは、物を貸す対価として、お金を支払うかどうかという点です。
この「有料か、無料か」という違いに起因して、2つの契約は様々な違いがあります。
今回は、賃貸借と使用貸借の違いについて、ご説明します。
1 賃貸借の具体例
まず、賃貸借の具体例で、イメージをつかんでいただきます。
身近な例で言えば、大学生がアパートで独り暮らしをするときや、レンタルビデオ店でDVDなどを借りる場合があります。
2 使用貸借の具体例
たとえば、大学生が大学に通うために、親戚の家に居候するような場合は、使用貸借になります。
また、知人に本を貸して、後日返してもらうような場合も、賃料をとらなければ、使用貸借です。
3 賃貸借と使用貸借の違い
上記の例から見えてくることは、賃貸借は有料なので、ビジネス的な関係が想定されていることです。
その反面、使用貸借は無料なので、親しい間柄での、物の貸し借りが想定されています。
その結果、出てくる違いは、借り手の保護の手厚さです。
賃貸借は、有料で借りてるわけですから、借主を保護する必要性が高くなります。
たとえば、1人暮らしをしている人が、大家さんから簡単に「出ていけ」と言われては困ったことになります。
他方、無料で家を借りている場合は、大家さんから「出ていけ」と言われたとしても、もともと無料なわけですから、そこまで借主を保護する必要はないということになります。
つまり、賃貸借の方は、借主の権利が強く保護され、使用貸借の方では、貸主の権利が強く保護される傾向にあります。
その表れとして、賃貸借契約で家に住んでいる場合、賃料を払い続けていれば、契約期間が過ぎたとしても、原則としそのまま自動更新されます。
大家さんが、住んでいる人を追い出したいと考えても、住んでいる人が何らかの契約違反などをしない限り、追い出すことができません。
他方、使用貸借契約で家に住んでいる場合は、定めた期限が来れば、いつでも住んでいる人を追い出すことができます。
また、賃貸借契約の場合、家の維持・管理をするための費用は、基本的には大家さんが修理をする義務を負います。
他方、使用貸借の場合は、家を維持・管理するための費用は、原則として借主が負担することになります。
このように、「有料か、無料か」という違いから、賃貸借と使用貸借は、様々な違いが生まれます。
所有権という言葉は、法律の世界でもよく出てきます。
法律の世界の言葉は、日常的に使われている言葉と、意味が全然違うときがありますが、所有権という言葉については、日常用語で使われている意味と、あまり違いはありません。
所有権を持っている人(所有者)は、その物を使ったり、貸したり、売ったりすることができます。
つまり、その物を基本的に好きにできる権利のことを所有権と呼んでいます。
他方、法律の世界では、占有権という言葉が出てきます。
占有権という言葉は、あまり日常的に使われることはありませんが、どのような意味なのでしょうか。
占有権とは、物を自分の支配下に置いている状況の事を指すというイメージです。
たとえば、友達からボールペンを借りた場合を考えてみましょう。
友達からボールペンを借りた場合、あくまで借りただけなので、そのボールペンの所有権は友達が持っています。
他方、ボールペンを借りた人が、実際にそのボールペンを使って字を書いている時、そのボールペンは、借りた人の支配下にあると言えます。
ボールペンを借りた人は、あくまで借りているだけなので、そのボールペンを勝手に誰かに売ったり、貸したりすることはできません。
ボールペンを借りた人は、ボールペンを自分の支配下に置いていますが、自分の好きなようにボールペンを処分することはできないのです。
もう1つ具体例を出します。
社会人になって、マンションで一人暮らしをすることになった場合、そのマンションの所有権は、あくまで大家さんが持っています。
他方、その家に住んでいる人は、その家を自分の支配下に置いているため、その家を占有権を持っています。
マンションを借りた人は、その部屋を支配下に置いているため、自分以外の人が勝手にマンションの部屋に入ろうとしたら、追い出すことができます。
しかし、マンションを借りた人は、マンションの所有者ではないため、マンションを売却したり、誰かに貸したりはできません。
何となく、所有権と占有権の違いについては、イメージしていただけましたでしょうか。
一言で言うなら、所有権は、「自分の物なんだから、どうしようと自分の勝手だ」という権利で、占有権は「一定の範囲で他人の所有物を利用することができる権利」というイメージです。
所有権について、少しだけ補足しておきます。
所有権は「自分の物なんだから、どうしようと自分の勝手だ」というイメージだとご説明しましたが、当然法律上の制限があります。
たとえば、不要になった家電を、道端に捨てると不法投棄になってしまいます。
また、人間のように、そもそも所有権の対象になり得ない存在もあります(厳密には、奴隷制度を認めていた時代は、人間を物と同じように扱うことが法的に可能でしたが、今の日本の法律では不可能です。)。
今、自分が手にしている権利が所有権なのか、占有権なのかによって、どのような裁判をするのかも変わってきます。
所有権や占有権を侵害された場合には、弁護士にご相談ください。
法律系の本を読むと、権利能力なき社団という言葉を目にすることがあります。
最初にこの言葉を見た時は、さっぱりイメージがつかない方も少なくありませんが、法律の勉強を進めていくと、何となく理解ができるようになります。
新聞などにも権利能力なき社団が載ることがあるので、ここでは権利能力なき社団について、ご説明します。
言葉を分解すると、「権利能力」が「ない」「社団」ということになりますが、そもそも権利能力という言葉が聞きなれないものだと思います。
権利能力とは、何らかの権利を持つ資格や、義務を背負うことができる資格を指します。
たとえば、皆様がコンビニでジュースを買うことができるのは、お金という物を所有する権利を持ち、ジュースの売買契約をする権利を持ち、買ったジュースを所有する権利があるからです。
他方、犬や猫は、どれだけ知能が高くとも、たとえ人の言葉を話すことができたとしても、コンビニでジュースを買うことはできません。
その理由は、法律上、犬や猫は何らかの権利を持ったり、義務を背負うことが認められていないからです(そのため、日本の法律では、ペットに財産を相続させるということはできません。)。
次に「社団」は、大雑把に言うと、何らかの目的を持って集まった人の集合体です。
つまり、権利能力なき社団は、「何らかの権利を持ったり、義務を背負う資格がないものの、何らかの目的を持って集まった人の集合体」ということになります。
言葉だけだと分かりにくいので、具体例で説明すると、たとえば大学のサークル、町内会、学問研究の団体などが考えられます。
大学のサークルは、何らかの権利を持つことができないため、たとえばサークル名義で自動車を買ったり、不動産を買うことはできません。
コンビニでジュースを買うことくらいはできても、あくまでそれはサークルのメンバーがコンビニと売買契約をしているだけということになります。
では、大学のサークルが、大学のサークル名義で物を買ったり、売ったりするには、どうすればいいのでしょうか。
その答えは、サークルを法人化してしまうことです。
法人は、法律上は人間と同じような扱いがされるため、権利や義務の主体になることができます。
たとえば、会社は法人なので、法人名義で不動産を所有したり、会社の備品を発注することができます。
権利能力なき社団を、法人化すると、様々なメリットがありますが、法人化の手続きは複雑です。
法律上の複雑な問題は、弁護士にご相談ください。
法律では、「善意」や「悪意」という言葉が出てくることがあります。
たとえば、「善意の第三者」とか、「悪意の占有者」といった形で、法律の中に登場します。
ここで、あえて「法律の中に登場します」と説明した理由は、もちろん日常用語の「善意・悪意」と、法律用語の「善意・悪意」は意味が異なるためです。
まず、「善意」は、日常用語としては「相手のためを想って」といった意味で使われます。
他方、法律用語としての「善意」は、「知らない」という意味で使われます。
実際の法律の規定を見てみましょう。
民法162条2項には、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」と記載されています。
この規定は、他人の所有物を、ずっと占有し続ければ、その財産を自分の物にできることを定めた規定です。
たとえば、他人の土地に家を建てた場合、家を建てた人は、その土地を占有していることになります。
その占有状態を10年間続けると、その土地の所有権を取得することができます。
ただし、いくつかの条件があり、その条件の一つに「善意」が入っています。
善意は「知らない」という意味なので、ここでは「その土地が他人の土地だと知らなかった(自分の土地だと信じていた)」という意味で使われています。
次に、「悪意」は、日常用語としては、「相手に害を与えてやろう」など、悪いイメージの言葉として使われます。
他方、法律用語としての「悪意」は、「知っている」という意味で使われます。
こちらも実際の法律の規定を見てみましょう。
民法704条には、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。」と規定されています。
この規定は、本来得るべきでない利益を得た人は、その利益に利息をつけて返さなければならない旨を定めています。
たとえば、間違って自分の口座に振り込まれた100万円を使ってしまった場合、その100万円に利息を付けて返さなければならないということです。
この規定には、悪意の受益者という言葉が出てきますが、この言葉の意味は「自分に振り込まれた100万円が、間違って振り込まれたものであることを知っていた」ということになります。
このように、法律用語としての「善意」や「悪意」は、日常用語とはかなり異なる意味を持っています。
その他にも、法律用語と日常用語の意味が異なるものがありますので、勘違いしたまま話を進めると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。
そのため、法律のことでお困りの方は、弁護士に相談することが大切です。
民法を学ぶと、錯誤や詐欺といったキーワードを知る機会があります。
何となく言葉の意味は分かるものの、イメージがしずらいところではありますので、具体例を見つつ、解説をさせていただきます。
錯誤は、大雑把なイメージで言うと、「思っていたことと違うことをしてしまった状態」を指します。
言葉だけでは分かりずらいので、具体例を出します。
たとえば、コンビニの店長がジュースの仕入れをする際に、発注書に「ジュース100本」と記載すべきところを、うっかり「ジュース1000本」と記載するようなケースです。
この場合、コンビニの店長は、ジュース100本を買うつもりだったのに、間違って10倍の発注をしているため、「思っていたことと違うことをしてしまった」と言えます。
1つだけではイメージがわかないので、もう一つ具体例を出します。
たとえば、100円と100ドルが同じ価値だと勘違いして、100ドルで売られている食器を買う契約をした場合も、錯誤にあたります。
このケースだと、「100円でこの食器を買おうと思ったけど、実際には100ドルの食器を買ってしまった」ということになります。
他方、詐欺とは、「誰かに騙された結果、思っていたことと違うことをしてしまった状態」を指します。
これも言葉だけでは分かりにくいので、具体例でみてみましょう。
たとえば、悪徳業者から100万円で宝石を買ったものの、実はその宝石はガラス製の偽物だったような場合です。
悪徳業者が偽物であると知って、その宝石を売りつけた場合、買主を騙しているわけですから、詐欺行為が存在します。
その結果、買主は錯誤に陥り、「本物の宝石を買うつもりで、偽物の宝石を買った」ことになります。
つまり、「騙された結果、思っていたことと違うことをしてしまった」ことになります。
このように、錯誤と詐欺の一番大きな違いは、相手が騙す行為をしているかどうかという点にあります。
端的に言えば、錯誤は「勝手に勘違いした場合」、詐欺は「相手に騙されて勘違いした場合」ということになります。
では、錯誤や詐欺があった場合、一度交わした契約などはどうなるのでしょうか。
この点は、錯誤や詐欺で違いはなく、どっちの場合でも契約を取り消すことができます。
もっとも、どんな場合でも契約を取り消すことができるというわけではありません。
たとえば、錯誤であれば、勘違いしたことに重大な過失がある場合は、契約を取り消すことができません。
どういった場合に契約を取り消すことができるかについては、弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分という制度をご存知でしょうか。
遺留分は、相続人に認められた、最低限度の権利です。
仮に、亡くなった方が遺言書で「全財産を長女に相続させる」といった記載をしたとしても、二女や三女は、法律の割合の半分までは自己の権利を主張できます。
ただし、遺留分の権利は、子や孫などの直系の子孫、親や祖父母などの直系の祖先にのみ認められています。
亡くなった方の兄弟姉妹や、甥姪には遺留分が認められていないため、注意が必要です。
かつての制度では、遺留分の権利を行使すると、原則として遺産の全てに対して、少しずつ権利を主張できることになっていました。
たとえば、相続人が長女と二女の2人で「全財産を長女に相続させる」という遺言書があった場合、二女は遺産の4分の1については、権利を主張できます。
その結果、長女が取得した不動産について4分の1の権利を取得し、長女が取得した預貯金についても4分の1を取得するといったように、全ての遺産について4分の1ずつの権利を主張できるようになります。
しかし、この制度はとても使い勝手が悪い制度であると批判をされていました。
たとえば、たくさんの不動産を残して亡くなり、預金があまりないケースで、遺留分の権利を主張するとどうなるでしょうか。
各不動産について、長女が4分の3の権利を取得し、二女が4分の1の権利を取得することになるため、協力して不動産を管理する必要があります。
しかし、不平等な遺言書を残された長女と二女は、仲が悪いことが多く、不動産の管理をうまくできない可能性が高いです。
他にも不都合なケースがあります。
亡くなった経営者は、長男に会社を受け継がせたいと考え、株を長男に相続させたのに、二男が遺留分の権利を行使すると、二男が株の4分の1を取得することになります。
そうなれば、経営権を巡って、長男と次男で争いが起きるかもしれません。
こういった事態を解消するために、遺留分の権利は、「全部お金で解決する」という風に法律が変わりました。
つまり、遺留分の権利を行使しても、直接遺産に対する権利は発生せず、多く遺産を受け取った人にお金を請求できる権利に変化したということになります。
このように制度が変わったことで、遺留分の問題は、比較的解決が楽になりました。
以前は、遺留分の権利を主張して、裁判等をし、その結果遺産の一部が共有物になった場合、その共有関係を解消するために、別の裁判をする必要があります。
何度も裁判をすることで、解決まで何年もかかるケースがありましたが、相続法の改正によって、短期間で遺留分の問題を解決することができるようになりました。
他にも、遺留分の制度は大きく変わった点があるため、遺留分について知りたい方は、弁護士にご相談ください。
「今ある借金を減額したいけど、せっかく購入した住宅は残したい」
そういった方には、個人再生という手続きが適しているかもしれません。
今回は、個人再生という制度のメリットとデメリットについて、ご説明します。
個人再生という制度は、今ある借金を大幅に減額した上で、残った借金を3年から5年かけて、返済していくための制度です。
この制度の最大のメリットは、住宅を残すことができるという点です。
もし、自己破産をする場合は、せっかく購入した住宅を、売却しなければなりません。
しかし、個人再生であれば、住宅を売却しなくてもよくなります。
次に、個人再生を行えば、借金を5分の1から10分の1程度まで、減額することが可能です。
仮に、600万円の借金を、5分の1に減額できた場合、借金を120万円まで圧縮することができます。
つまり、借金が480万円減額されるため、借金の負担がとても軽くなります。
また、個人再生では、借金の理由が問われないという点も、大きなメリットです。
仮に、自己破産を行う場合、借金の理由によっては、借金の返済義務が消えない可能性があります(たとえば、ギャンブルが主な借金の理由だったようなケースです。)。
そのため、たとえパチンコや、競馬などのギャンブルによって、借金を抱えていたとしても、個人再生であれば、問題なく、手続きを進めることができます。
さらに、個人再生を行っても、資格の制限を受けません。
仮に、自己破産を行う場合、警備員、生命保険募集人、税理士、弁護士など、一定の資格が制限され、制限中はその資格を使って、仕事をすることができません。
しかし、個人再生は資格制限がないため、問題なく仕事を継続することができます。
他方で、個人再生には、次のようなデメリットもあります。
まず、個人再生は、あくまで借金の返済を継続していかなければならない手続きです。
つまり、借金の負担が完全になくなるわけではなく、しかも今後も継続して収入を得られる予定の人しか、個人再生は利用できません。
自己破産であれば、原則として借金の返済義務がなくなるため、ここだけを比較すれば、自己破産の方が有利と言えます。
次に、個人再生は、全債権者を対象としなければならないため、ご家族に個人再生したことを知られてしまう可能性があります。
たとえば、借金の中に、奨学金があって、ご親族が保証人になっている場合、ご親族に個人再生をした旨の通知が届きます。
また、個人再生に限ったデメリットではありませんが、個人再生を行うと、信用情報機関に登録されます。
その結果、一定期間はクレジットカードを作ったり、新たな借り入れをすることが、難しくなります。
以上をまとめますと、個人再生は、住宅を失いたくない場合や、資格の制限を受けると困るようなケースで、非常に有効な債務整理の方法です。
自己破産などの、他の制度とメリットやデメリットを比較しつつ、個人再生をするかどうかを選択することになります。
借金の返済を楽にする方法として、任意整理という方法があります。
任意整理は、借金を大幅に減らすということは難しいですが、比較的短期間で手続きを終えることができたり、マイホームを手放すことなく、借金の負担を減らすことができるなど、様々なメリットがあります。
そこで、今回は、任意整理のメリットと、デメリットについて、ご説明します。
まず、任意整理とは、各債権者と話し合いをして、今ある借金を、3年から5年程度の分割払いにしてもらうことを目的とする手続きです。
たとえば、200万円の借金がある場合に、5年の分割払いで借金を返すとした場合、毎月約3万3333円を返済すれば、借金を完済することができます。
この任意整理の最大のポイントの一つは、将来の利息をカットできる可能性がある点です。
つまり、先程の例で言えば、通常は毎月の3万3333円の返済に、利息分も上乗せして返済する必要があります。
しかし、任意整理を行うと、多くの場合に、利息をカットしてもらえるため、毎月の返済が楽になります。
次に、任意整理は、どの債権者と交渉するかを自由に選ぶことができます。
そのため、たとえば住宅ローンについては、これまで通りに支払い、他の借金だけ任意整理をすれば、住宅を残したまま、毎月の返済を楽にすることができます。
もし、自己破産を行う場合は、原則として住宅を売却し、借金の返済にあてなければならないため、住宅を残せるという点は、任意整理の大きなメリットと言えます。
他方、任意整理のデメリットは、借金の大幅な減額はできないという点です。
つまり、任意整理は、原則として、将来の利息はカットできることが多いですが、今ある借金の元本自体は減らすことができません。
借金の返済義務を原則としてなくすことができる、自己破産と比べると、この点はデメリットということができます。
また、任意整理は、毎月借金を返済していくことを前提とした制度であるため、今後も継続して収入が得られる状態でないと、任意整理は難しくなります。
仮に、今は収入があっても、退職したり、減給によって借金を返済できなくなった場合は、自己破産を検討しなければならなくなります。
さらに、任意整理を行うと、借金の完済後5年間程度は、新たにお金を借りたり、ローンを組むことが難しくなります。
このように、任意整理は、メリットとデメリットがあり、他の債務整理の方法との関係で、どの手続きが適切なのかは、案件によって異なります。
借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
自己破産という言葉に対して、あまりいい印象を持っていない方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産は、借金で苦しんでいる方にとっては、とても魅力的な制度です。
また、自己破産をすると、戸籍にその旨が記載されるといった、誤った情報が出回っています。
そこで、今回は、自己破産のメリットやデメリットについて、ご説明します。
まず、自己破産の最大の魅力は、原則として借金の支払義務が免除されることです。
また、弁護士に自己破産を依頼すれば、金融機関などから督促が来なくなります。
他方、自己破産にも、一定のデメリットがあります。
まず、信用情報機関に事故情報として、情報が記載されます。
これにより、一定期間は、クレジットカードを作ったり、新しく借り入れをすることが難しくなります。
ただし、せっかく借金がなくなった状態で、また借金を繰り返すことは、その人にとっても好ましいことではないため、強制的に借金をしないようにするという意味では、むしろメリットの一つといえるかもしれません。
次に、高額な財産については、処分され、借金の返済にあてられます。
たとえば、不動産を所有しているようなケースであれば、不動産を売却した上で、売却代金で借金の返済をすることになります。
住宅ローンを組んで、持ち家に住んでいる方にとっては、住む場所を失うことになります。
また、資格を使って業務をしている方は、一定期間資格が制限される場合があります。
たとえば、宅地建物取引士、警備員、税理士などがあげられます。
我々弁護士も、自己破産をした場合は、資格制限が課されます。
もっとも、自己破産をして、免責決定が出た後は、資格が復活するため、それほど心配する必要はありません。
他には、官報に自己破産したことが記載されるという点が、デメリットとしてあげられることがあります。
しかし、官報を日常的に読んでいる人は、ほとんどいないため、官報によって、自己破産したことが知られる可能性は非常に低いと言えます。
いくつか自己破産のデメリットと言われるものをあげましたが、借金の返済義務がなくなるというメリットと比較して、自己破産をするかどうかを選択することになります。
最後に、自己破産に関する、都市伝説的な情報の真偽についてご説明します。
まず、自己破産をすると、戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されるという情報ですが、これは完全に誤りです。
戸籍や住民票に、自己破産したことが記載されることはありません。
次に、自己破産をすると、生活保護や、年金をもらえなくなるという情報も見かけますが、そんなことはありません。
生活保護や年金は、自己破産と何の関係もありません。
また、自己破産をすると選挙権を失うと言われることもありますが、これもデマです。
以上でご説明したとおり、自己破産は借金で苦しむ方が、経済的な再スタートをするために、とても有効な方法です。
借金でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
債務整理は,借金の負担を減らすための手続きの総称です。
何らかの理由で,借金を返すことが難しくなった場合,経済的に再スタートするためには,何らかの方法で借金を減らす必要があります。
そのための手続きが,債務整理です。
借金を返せなくなった場合は,債務整理を検討すべきですが,どの手続きが適切なのかは,案件によって異なります。
そこで,債務整理の各種手続きの特徴を簡単にご説明いたします。
まず,任意整理という手続きがあります。
任意整理は,各債権者と話し合って,利息をカットしてもらったり,長期の分割払いにして,返済を楽にすることを目標とする手続きです。
各債権者との個別の話し合いであるため,裁判所が関与することはありません。
そのため,一部の債権者にだけは支払いを続け,他の債権者と任意整理を行うといった,柔軟な扱いが可能です。
裁判所の関与がないため,手続きは比較的簡易ですが,大幅な借金の減額は難しいことが多いと言えます。
次に,自己破産という手続きがあります。
自己破産をすれば,原則として借金の支払いを免除してもらうことができるため,借金の負担が一気になくなります。
もっとも,自己破産は債権者から見ると,貸したお金が返ってこないという不利益が発生するため,自己破産ができるかどうかは,裁判所が審査することになります。
裁判所には,借金が増えた経緯や,現在の財産の状況などを,丁寧に説明する必要があります。
さらに,個人再生という手続きがあります。
個人再生は,借金を大幅に減額した上で,残った借金を分割払いにする制度です。
任意整理より借金の額を減らすことができるものの,自己破産のように全ての借金の支払いが免除されるわけではありません。
つまり,個人再生は,任意整理と,破産手続きの中間的な位置にあるような手続きです。
個人再生のメリットは,自宅をお持ちの方などが,自宅を失わずに,借金の負担を減らすことができる点です。
仮に,自己破産をする場合は,自宅は原則として処分し,借金の返済に充てなければなりません。
つまり,残したい財産がある場合は,自己破産より,個人再生の方が向いていると言えます。
個人再生も,自己破産と同じく,裁判所の関与の基で,審理が行われます。
最後に,債務整理とはやや異なりますが,過払い金の返還請求というものもあります。
過払い金とは,払い過ぎた利息のことを指します。
一定以上前の債務については,過払い金が発生する可能性があります。
以上,簡単に債務整理について,ご説明しましたが,それぞれの手続きごとにメリットやデメリットが異なります。
借金の返済でお悩みの方は,弁護士にご相談ください。
相続発生後は,相続税のことも気にしておく必要があります。
もし,相続税申告が必要なのに,相続税申告をしなかった場合,より重い税金が課せられてしまう可能性があるためです。
また,相続税を軽減するための特例を知っておくと,余分な税金を納めなくてよくなるため,ここでは,相続税を軽減する特例をご紹介します。
まず,もっとも相続税を軽減する効果が高いのは,配偶者の税額軽減です。
たとえば,夫が亡くなった後に,妻が相続をするような場合,1億6000万円まで,相続税がかかりません。
つまり,妻が相続した遺産が1億6000万円以下であれば,相続税が0円になります。
また,仮に1億6000万円より多い遺産を相続しても,法定相続分までは相続税がかかりません。
たとえば,夫が亡くなり,妻と2人の子が相続人の場合で,遺産総額が5億円のケースを考えます。
このケースであれば,妻が相続した遺産が2億5000万円以下であれば,相続税は0円になります。
このように,配偶者の税額軽減は,税金を抑えるためには,非常に強力な制度です。
次に,小規模宅地の特例があります。
小規模宅地の特例は,遺族が生活に必要な土地を相続した場合に,相続税を軽減するための制度です。
小規模宅地の特例を使えば,土地にかかる税金を最大で8割軽減することができます。
たとえば,亡くなった方の自宅であれば,敷地のうち,330平方メートルまでについて,税額を8割軽減できます。
つまり,土地が本来1000万円の価値がある場合,その1000万円に対して税金がかかりますが,小規模宅地の特例を使った場合,その土地は200万円と評価され,その200万円に対して税金がかかります。
また,ご自宅で商売を行っていた場合は,その敷地のうち,400平方メートルまで,税額を8割軽減できます。
他にも,お店や工場の敷地についても,小規模宅地の特例を使うことができます。
他方,誰かに貸している不動産については,敷地のうち200平方メートルまでは,税額を5割軽減できます。
土地は,遺産の中でも高額な財産であることが多いため,小規模宅地の特例も,非常に税の軽減効果が高い制度です。
もっとも,小規模宅地の特例を使うためには,いくつかの条件があります。
たとえば,その土地を相続する人が,決まっている必要があります。
そのため,遺産分割でもめているようなケースでは,小規模宅地の特例は使うことができません。
他にも,土地を相続する人が一定範囲の親族である必要があるなど,細かい条件があります。
以上のように,相続税を軽減するための制度は,使いようによっては大きく税金を軽減できます。
相続税について,気になっている方は,相続や相続税に詳しい弁護士にご相談ください。
不動産は,遺産の中で,価値的には大きな比重を占めることが多いです。
相続が発生した場合は,遺産である不動産の調査が必要になります。
自宅しかないから,改めて不動産を調査する必要がない,と思っている方もいるかもしれません。
しかし,たとえば,祖父母の代から,名義が変わっていない不動産や,バブル時代に買った不動産など,存在を知らない不動産は意外とあります。
不動産があるかどうかは,まず家の中を調べるところから始まります。
不動産を所有していれば,毎年固定資産税を納めるよう,税務署から通知が来るため,その通知を見れば,不動産の内容がある程度わかります。
他方,不動産が共有状態の場合,固定資産税の通知は,代表者に送られることが多いため,家にある通知だけでは,全ての不動産を調べることはできません。
そんな時は,市区町村で不動産の有無を調べることができます。
固定資産税は,市区町村ごとに管理されているため,必要な資料を集めれば,故人の不動産があるかどうかを調査できます。
ただし,あくまで市区町村単位でしか調べることができないため,「ここに不動産がありそうだ」という市区町村をしらみつぶしに探すことになります。
市区町村で発行される,不動産の一覧表は,名寄帳などと呼ばれています。
この名寄帳が手に入れば,次は登記簿謄本(登記事項証明書)を調べます。
登記簿謄本(登記事項証明書)には,その不動産の所有者,抵当権の有無などが記載されています。
相続後に名義変更をするということは,この登記簿謄本(登記事項証明書)を書き換えるということです。
登記簿謄本(登記事項証明書)は,法務局で取得することができます。
また,現在では,一定の手続きを踏めば,ネットで取得することも可能です。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するためには,その不動産の場所を特定しなければなりません。
しかし,不動産の名寄帳に記載されている所在と,登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている所在は,異なる場合がありますので,注意が必要です。
また,遺産の中に不動産がある場合,その不動産はいくらなのか,ということも大きな問題になります。
遺産を平等に分けるためには,全財産をお金に換算し,その金額をベースに遺産を分ける必要があるからです。
不動産の値段は,実際に売るまでは誰にも分りません。
国が定めた基準である,固定資産税評価額,路線価などはある程度参考にできる基準です。
また,不動産会社の査定は,会社によって価格にばらつきが出ますが,数社に査定を依頼すると,ある程度の参考になります。
最も厳格なのは,不動産鑑定士の鑑定ですが,不動産鑑定士の鑑定は多額の費用がかかるため,そこまで利用されるケースは多くありません。
不動産は,預貯金と違い,分けにくい財産のため,遺産の中に不動産がある場合は,対応に困ることがあります。
遺産の中に不動産がある場合は,弁護士にご相談ください。
相続税は,亡くなった方の財産を相続した人が,課せられる税金です。
しかし,相続が起きれば,どんな場合でも相続税が課せられるわけではありません。
仮に,相続が100件あった場合,相続税が発生するのは12件前後くらいの割合です。
相続が発生した場合に,全員に相続税が課せられない理由は,「一定以上の遺産がある場合に」相続税が課せられるからです。
この「一定以上」というのは,相続人が何人いるかによって,変わってきます。
まず,遺産のうち,3000万円までの部分については,相続税が課せられません。
この3000万円という基準は,相続人が何人であっても関係ありません。
この3000万円に加え,相続人の人数×600万円までは,相続税が課せられません。
たとえば,相続人が,子ども3人であれば,相続人の人数(3人)×600万円で,1800万円の財産が非課税になります。
もちろん,3000万円基準も適用されるため,1800万+3000万円の4800万円までは,相続税が課せられません。
子どもが10人いれば,相続人の人数(10人)×600万円で,6000万円の財産が非課税になります。
3000万円の基準も適用されるため,6000万円+3000万円の9000万円までは,相続税が課せられません。
このような計算結果から分かるように,相続人の人数が多ければ多いほど,相続税が課せられないということになります。
では,相続税を安くするために,親族と養子縁組をして,相続人を増やせばどうなるでしょうか。
国税庁は,当然ながら税金を逃れるような手段は見逃してくれません。
相続税法上,相続人の人数にカウントしていい養子の数は,決められています。
具体的には,実子がいる場合は,養子は1人までしか,相続人の人数にカウントされません。
たとえば,子が2人いて,養子が3人いる場合,相続税法上,相続人は3人として扱われます。
他方,実子がいない場合は,養子は2人まで相続人としてカウントされます。
では,相続放棄をした相続人がいる場合は,相続人の人数はどうなるのでしょうか。
たとえば,子が3人いて,そのうちの一人が相続放棄した場合,相続税法上は,子が3人として扱われます。
つまり,相続放棄したとしても,相続税が高くなるわけではないということです。
話は変わりますが,私が所属する弁護士法人心の事務所が千葉にもできました。
ホームページはこちらです。
千葉でお悩みがある方は,ぜひ事務所までお電話ください。
公正証書遺言は,文字通り公証役場という場所で,公証人に作成してもらう遺言書のことです。
私たち弁護士は,ご依頼者様からどんな遺言書を作りたいかを伺い,遺言書案を作って,公証役場に持っていくことがよくあります。
公証役場で遺言書を作るメリットは,遺言書を手書きで書く必要がないことや,遺言書を公証役場で保管しておいてもらえることがあげられます。
また,入院中などの理由で公証役場に行けない場合,公証人に出張してもらうことができます。
この場合,出張の費用が上乗せされ,さらに交通費を支払うことになりますが,この交通費は原則として「公証役場から出張先(病院等)まで,全てタクシー」というパターンが非常に多いです。
弁護士の中には,公証人に「病院の最寄り駅まで電車で来てもらえませんか」と頼む先生もいらっしゃいますが,電車で来てくれる公証人というのは聞いたことがありません。
以下は,ある弁護士の体験談です。
「今回,タクシーを使われますと,往復で3万円程かかってしまいます。電車だと往復で800円程度ですので,電車で出張してもらえないでしょうか」
「公共交通機関だと遅延の可能性もありますので・・・」
「タクシーの方が,事故や渋滞などのリスクが高いのではないでしょうか」
「公証役場から駅までの距離や,病院から駅までの距離などの問題もありますので・・・」
「今回はどっちも,駅から徒歩3分以内ですから問題ないかと」
「そうはいっても,全てタクシーを使うということで,みなさんに納得してもらってますので・・・」
「公証人が誰も電車で来てくれないから,やむを得ずタクシー代を払ってるのが現状だと思うのですが」
結局,タクシー代を払わないと,出張しないという結論になったとのことです。
公証人も,もう少し,依頼者の立場に立って欲しいと思います。
話は全然変わりますが,私が所属している弁護士法人心が,四日市市に新しい事務所を開設することになりました。
お近くにお住まいの方は,ぜひ四日市市の新しい事務所にご相談ください。
遺産の中に自宅があるものの,借金が多いため,相続放棄をしたいというご相談をよく受けます。
このとき,ご依頼者様が気になさるのが,「相続放棄をした後,家はどうなるのか」ということです。
たとえば,名古屋の自宅で父親が亡くなり,子が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。
まず,子が相続放棄をした場合,相続権が次の順位の相続人に移ります。
次の順位の相続人は亡くなった父の両親(祖父母)です。
亡くなった父の両親(祖父母)が相続放棄をしたり,あるいはすでに他界している場合,次の順位の相続人は,亡くなった父の兄弟姉妹です。
亡くなった父の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合,その子(甥・姪)が相続人になります。
では,相続人全員が相続放棄をした場合,どうなるのでしょうか。
法律上は,相続人が全員相続放棄した場合,遺産は国の所有物になることになっています。
しかし,自動的に遺産が国の所有物になるわけではなく,裁判所で色々手続きを行う必要があります。
この「裁判所での手続き」というのが,かなり大変です。
具体的な手続き内容ですが,相続財産管理人という人を裁判所が指名し,その人が遺産を国の所有物にするための手続きを行います。
国は通常不動産をもらってくれませんので,不動産は売却して,その代金を国に納めることが多いです。
亡くなった方にお金を貸していた人がいる場合,先にその人に借金を返すことも必要です。
こういった手続きを行うのは,専門的な知識が必要なため,相続財産管理人は弁護士が指名される場合が多く,その弁護士への報酬も遺産の中から支払われます。
ただ,遺産が少ない場合は,先に弁護士への報酬を裁判所に納める必要があり,場合によっては100万円前後の費用が必要です。
この費用を支払うことを避けるため,相続財産管理人制度を利用せず,そのまま遺産を放置するケースもよくあります。
ただ,注意点として,相続放棄をしても,相続財産管理人を選ばない限り,その不動産の管理責任は残ります。
どんな管理責任が残るのかは,ケースによって異なるため,弁護士にご相談ください。
相続のご相談の場面では,寄与分という言葉が出てくることがあります。
寄与分という制度を一言で言い表すと,「亡くなった方に尽くして,貢献した人に,多めに遺産を相続させよう」という制度です。
相続の場面で一番多く主張されるのは,「介護を頑張ったから,私が一番多く遺産をもらうべきだ」という主張です。
「介護を頑張った人に,多めに遺産を相続させるべき」という考え方自体は,多くの方に受け入れられた自然な感情であり,実際に法律に寄与分という制度が存在します。
しかし,この「介護を頑張った」ということは,裁判所はあまり評価をしてくれません。
裁判所の考え方は,「家族だから介護をするのは当然であり,当然のことをしたからといって,遺産を多く渡す理由はない」というものです。
私はこの考え方に非常に疑問を持っています。
たとえば,長女が父と同居して,父の介護を一人で行い,他の兄弟は介護をしていないという場合,「介護の負担」という面では不平等になっています。
「家族だから介護は当然」というのであれば,その当然のことをしていない他の兄弟と,介護をした長女が平等に遺産を相続するというのは,何とも不平等だと思います。
他方で,寄与分が認められるケースもあります。
たとえば,一人でお風呂やトイレが難しい親の介護を,数年間,無償で行ったというようなケースであれば,「家族として当然のこと」というレベルを超えた,特別な貢献があると認められる可能性があります。
また,認知症がひどく,常に見守りが必要な状態だったというケースであれば,より寄与分が認められる可能性が高まります。
他方で,親が施設に入居している場合,基本的に身の回りの世話は施設の人が行っていることになりますので,寄与分が認められる可能性は低くなります。
私の個人的な意見としては,親が施設にいる場合でも,施設の入居手続き,買い物等のお世話は一人の人が集中的に行うケースが多く,他の相続人と平等に遺産を相続するのは不平等だと思いますが・・・。
介護を頑張った場合,どういった事情があれば寄与分が認められるのかは,ケースごとに異なりますので,一度弁護士にご相談ください。
限定承認の手続きをする際には,様々な注意点があります。
まず,限定承認は,相続人全員で行う必要があります。
たとえば,相続人が兄弟3名の場合,一人でも限定承認に反対した場合は,限定承認を行うことができません。
そのため,限定承認を行う場合は,相続人全員で話し合いが必要になります。
次に,相続人全員で限定承認を行うと決まった場合,裁判所に「限定承認をしたい」という申し出を行います。
この申し出は,ご家族が亡くなったのを知ってから3か月以内に行わないといけないため,急いで手続きをしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと,遺産を相続したことになり,借金を全て相続することになってしまうので,注意が必要です。
裁判所が限定承認を認めてくれた場合,原則として5日以内に,「亡くなった方にお金を貸していた方は申し出てください」という記事を,官報に掲載する必要があります。
また,家に借金の通知が来ている等の理由から,債権者がはっきりしている場合は,その債権者に通知を送る必要があります。
これに加え,限定承認を行った場合,亡くなった方の確定申告をしなければならず,確定申告の期限は,亡くなってから4か月以内です。
「限定承認をしてから4カ月」ではありませんので,注意が必要です。
その後は,不動産を競売にかけたり,借金を返済する等,破産手続きに近いような手続きを行います。
このように,限定承認は,とても慌ただしく,多くの手続きを一度に行う必要があり,とても負担が重い制度です。
限定承認をお考えの方は,なるべく早く,弁護士に相談することをお勧めします。