「今ある借金を減額したいけど、せっかく購入した住宅は残したい」
そういった方には、個人再生という手続きが適しているかもしれません。
今回は、個人再生という制度のメリットとデメリットについて、ご説明します。
個人再生という制度は、今ある借金を大幅に減額した上で、残った借金を3年から5年かけて、返済していくための制度です。
この制度の最大のメリットは、住宅を残すことができるという点です。
もし、自己破産をする場合は、せっかく購入した住宅を、売却しなければなりません。
しかし、個人再生であれば、住宅を売却しなくてもよくなります。
次に、個人再生を行えば、借金を5分の1から10分の1程度まで、減額することが可能です。
仮に、600万円の借金を、5分の1に減額できた場合、借金を120万円まで圧縮することができます。
つまり、借金が480万円減額されるため、借金の負担がとても軽くなります。
また、個人再生では、借金の理由が問われないという点も、大きなメリットです。
仮に、自己破産を行う場合、借金の理由によっては、借金の返済義務が消えない可能性があります(たとえば、ギャンブルが主な借金の理由だったようなケースです。)。
そのため、たとえパチンコや、競馬などのギャンブルによって、借金を抱えていたとしても、個人再生であれば、問題なく、手続きを進めることができます。
さらに、個人再生を行っても、資格の制限を受けません。
仮に、自己破産を行う場合、警備員、生命保険募集人、税理士、弁護士など、一定の資格が制限され、制限中はその資格を使って、仕事をすることができません。
しかし、個人再生は資格制限がないため、問題なく仕事を継続することができます。
他方で、個人再生には、次のようなデメリットもあります。
まず、個人再生は、あくまで借金の返済を継続していかなければならない手続きです。
つまり、借金の負担が完全になくなるわけではなく、しかも今後も継続して収入を得られる予定の人しか、個人再生は利用できません。
自己破産であれば、原則として借金の返済義務がなくなるため、ここだけを比較すれば、自己破産の方が有利と言えます。
次に、個人再生は、全債権者を対象としなければならないため、ご家族に個人再生したことを知られてしまう可能性があります。
たとえば、借金の中に、奨学金があって、ご親族が保証人になっている場合、ご親族に個人再生をした旨の通知が届きます。
また、個人再生に限ったデメリットではありませんが、個人再生を行うと、信用情報機関に登録されます。
その結果、一定期間はクレジットカードを作ったり、新たな借り入れをすることが、難しくなります。
以上をまとめますと、個人再生は、住宅を失いたくない場合や、資格の制限を受けると困るようなケースで、非常に有効な債務整理の方法です。
自己破産などの、他の制度とメリットやデメリットを比較しつつ、個人再生をするかどうかを選択することになります。