相続税を安くするための特例

 相続発生後は,相続税のことも気にしておく必要があります。
 もし,相続税申告が必要なのに,相続税申告をしなかった場合,より重い税金が課せられてしまう可能性があるためです。
 
 また,相続税を軽減するための特例を知っておくと,余分な税金を納めなくてよくなるため,ここでは,相続税を軽減する特例をご紹介します。
 まず,もっとも相続税を軽減する効果が高いのは,配偶者の税額軽減です。
 
 たとえば,夫が亡くなった後に,妻が相続をするような場合,1億6000万円まで,相続税がかかりません。
 つまり,妻が相続した遺産が1億6000万円以下であれば,相続税が0円になります。
 また,仮に1億6000万円より多い遺産を相続しても,法定相続分までは相続税がかかりません。
 
 たとえば,夫が亡くなり,妻と2人の子が相続人の場合で,遺産総額が5億円のケースを考えます。

 このケースであれば,妻が相続した遺産が2億5000万円以下であれば,相続税は0円になります。
 このように,配偶者の税額軽減は,税金を抑えるためには,非常に強力な制度です。
 
 次に,小規模宅地の特例があります。
 小規模宅地の特例は,遺族が生活に必要な土地を相続した場合に,相続税を軽減するための制度です。
 
 小規模宅地の特例を使えば,土地にかかる税金を最大で8割軽減することができます。
 たとえば,亡くなった方の自宅であれば,敷地のうち,330平方メートルまでについて,税額を8割軽減できます。
 つまり,土地が本来1000万円の価値がある場合,その1000万円に対して税金がかかりますが,小規模宅地の特例を使った場合,その土地は200万円と評価され,その200万円に対して税金がかかります。
 
 また,ご自宅で商売を行っていた場合は,その敷地のうち,400平方メートルまで,税額を8割軽減できます。
 他にも,お店や工場の敷地についても,小規模宅地の特例を使うことができます。
 
 他方,誰かに貸している不動産については,敷地のうち200平方メートルまでは,税額を5割軽減できます。

 
 土地は,遺産の中でも高額な財産であることが多いため,小規模宅地の特例も,非常に税の軽減効果が高い制度です。
 もっとも,小規模宅地の特例を使うためには,いくつかの条件があります。
 
 たとえば,その土地を相続する人が,決まっている必要があります。
 そのため,遺産分割でもめているようなケースでは,小規模宅地の特例は使うことができません。

 他にも,土地を相続する人が一定範囲の親族である必要があるなど,細かい条件があります。
 
 以上のように,相続税を軽減するための制度は,使いようによっては大きく税金を軽減できます。
 相続税について,気になっている方は,相続や相続税に詳しい弁護士にご相談ください。