賃貸借と使用貸借の違い

   弁護士になってから、物の貸し借りに関する契約書をたくさん見てきました。

 法律上、物の貸し借りをする際は賃貸借契約か、使用貸借契約という契約を結ぶことになります。

 この2つの契約の最も大きな違いは、物を貸す対価として、お金を支払うかどうかという点です。

 
 この「有料か、無料か」という違いに起因して、2つの契約は様々な違いがあります。

 今回は、賃貸借と使用貸借の違いについて、ご説明します。


1 賃貸借の具体例

 まず、賃貸借の具体例で、イメージをつかんでいただきます。 

 身近な例で言えば、大学生がアパートで独り暮らしをするときや、レンタルビデオ店でDVDなどを借りる場合があります。    


2 使用貸借の具体例

 たとえば、大学生が大学に通うために、親戚の家に居候するような場合は、使用貸借になります。

 また、知人に本を貸して、後日返してもらうような場合も、賃料をとらなければ、使用貸借です。


3 賃貸借と使用貸借の違い

 上記の例から見えてくることは、賃貸借は有料なので、ビジネス的な関係が想定されていることです。

 その反面、使用貸借は無料なので、親しい間柄での、物の貸し借りが想定されています。

 その結果、出てくる違いは、借り手の保護の手厚さです。


 賃貸借は、有料で借りてるわけですから、借主を保護する必要性が高くなります。

 たとえば、1人暮らしをしている人が、大家さんから簡単に「出ていけ」と言われては困ったことになります。


 他方、無料で家を借りている場合は、大家さんから「出ていけ」と言われたとしても、もともと無料なわけですから、そこまで借主を保護する必要はないということになります。

 つまり、賃貸借の方は、借主の権利が強く保護され、使用貸借の方では、貸主の権利が強く保護される傾向にあります。


 その表れとして、賃貸借契約で家に住んでいる場合、賃料を払い続けていれば、契約期間が過ぎたとしても、原則としそのまま自動更新されます。

 大家さんが、住んでいる人を追い出したいと考えても、住んでいる人が何らかの契約違反などをしない限り、追い出すことができません。


 他方、使用貸借契約で家に住んでいる場合は、定めた期限が来れば、いつでも住んでいる人を追い出すことができます。

 また、賃貸借契約の場合、家の維持・管理をするための費用は、基本的には大家さんが修理をする義務を負います。

 他方、使用貸借の場合は、家を維持・管理するための費用は、原則として借主が負担することになります。


 このように、「有料か、無料か」という違いから、賃貸借と使用貸借は、様々な違いが生まれます。