会社が破産すると従業員の給料はどうなるのか

 あまり考えたいことではないですが、ご自身が勤めている会社が破産してしまった場合、従業員の方のお給料はどうなるのでしょうか。

 普段、あまり意識しないことかもしれませんが、お給料というのは、従業員側から見ると、会社に対する請求権ということになります。

 つまり、従業員は、会社に対して、債権者という立場に立っており、ある意味、会社に対してお金を貸している銀行などと同じような立場にあります。

 他方で、会社が破産することになると、破産法の「一部の債権者にだけ、優先的に返済することは認められない」というルールがあるため、従業員のお給料も支払ってもらえないのではないかとも思えます。

 しかし、従業員にとってお給料は、生活の糧となるものであり、お給料が支払われなければ、従業員の生活そのものが破綻してしまう可能性があります。

 そこで、破産法は、従業員のお給料については、特別なルールを定めています。

 具体的には、破産手続き開始前の3か月分のお給料は、財団債権と呼ばれ、破産手続きに関係なく、優先的な支払いが認められています。

 そのため、たとえば、会社に1000万円の財産があって、銀行からの負債が1億円、従業員へ支払うお給料が600万円というケースで、会社が破産することになったとしても、従業員に対し、600万円を優先的に支払ってもよいということになります。

 お勤め先の会社が破産することになっても、あきらめずに、まずは弁護士の相談することが大切です。