相続税の基礎控除

 相続税は,亡くなった方の財産を相続した人が,課せられる税金です。
 しかし,相続が起きれば,どんな場合でも相続税が課せられるわけではありません。
 
 仮に,相続が100件あった場合,相続税が発生するのは12件前後くらいの割合です。
 相続が発生した場合に,全員に相続税が課せられない理由は,「一定以上の遺産がある場合に」相続税が課せられるからです。
 
 この「一定以上」というのは,相続人が何人いるかによって,変わってきます。
 まず,遺産のうち,3000万円までの部分については,相続税が課せられません。

 この3000万円という基準は,相続人が何人であっても関係ありません。
 
 この3000万円に加え,相続人の人数×600万円までは,相続税が課せられません。
 
 たとえば,相続人が,子ども3人であれば,相続人の人数(3人)×600万円で,1800万円の財産が非課税になります。
 もちろん,3000万円基準も適用されるため,1800万+3000万円の4800万円までは,相続税が課せられません。
 
 子どもが10人いれば,相続人の人数(10人)×600万円で,6000万円の財産が非課税になります。
 3000万円の基準も適用されるため,6000万円+3000万円の9000万円までは,相続税が課せられません。
 
 このような計算結果から分かるように,相続人の人数が多ければ多いほど,相続税が課せられないということになります。
 では,相続税を安くするために,親族と養子縁組をして,相続人を増やせばどうなるでしょうか。
 
 国税庁は,当然ながら税金を逃れるような手段は見逃してくれません。
 相続税法上,相続人の人数にカウントしていい養子の数は,決められています。
 
 具体的には,実子がいる場合は,養子は1人までしか,相続人の人数にカウントされません。

 たとえば,子が2人いて,養子が3人いる場合,相続税法上,相続人は3人として扱われます。

 他方,実子がいない場合は,養子は2人まで相続人としてカウントされます。
 
 では,相続放棄をした相続人がいる場合は,相続人の人数はどうなるのでしょうか。
 たとえば,子が3人いて,そのうちの一人が相続放棄した場合,相続税法上は,子が3人として扱われます。
 つまり,相続放棄したとしても,相続税が高くなるわけではないということです。
 
 話は変わりますが,私が所属する弁護士法人心の事務所が千葉にもできました。
 ホームページはこちらです。
 千葉でお悩みがある方は,ぜひ事務所までお電話ください。