相続放棄と賃借物件の解約

 相続放棄を行うと,借金などのマイナスの財産を受け継がなくてよくなります。

 その代償として,不動産,預貯金などのプラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
 このような特徴を持つ相続放棄という制度ですが,相続放棄を行う場合,注意すべき点があります。
 それは,遺産には一切手を付けてはならないということです。

 たとえば,亡くなった方の預貯金を払い戻して,そのお金で旅行に行ったり,物を買ったりすれば,もう相続放棄はできなくなってしまいます。

 では,亡くなった方が住んでいたマンションなどの,賃借物件を解約することはできるのでしょうか。

 私がよく相談を受ける内容として,「大家さんから家を引き払ってほしいと言われて,どうしたらいいか分からない」といったものがあります。
 確かに,大家さんからすれば,早く部屋を引き払ってもらって,新しい人に部屋を貸したいと思うでしょう。
 そんな大家さんのために,家族の責任として,家の中にあるものを片付け,部屋の契約を解約するくらいは・・・,と考える方も多いです。

 しかし,部屋の解約という行為は,通常「解約する権限を持つ人」でなければできない行為です。
 亡くなった方のご家族が部屋の解約をすれば,それは「解約する権限」を相続した上で,その行使をしたと考えることもできます。

 この点について判断した裁判例はなく,実際どうなるのかは裁判をしてみないとわかりませんが,リスクを避けるために,部屋の解約はするべできはありません。
 他にも,たとえば携帯電話,電気,ガス,水道等の解約はどうなのかという難しい問題があります。

 相続放棄でお悩みの方は,一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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戸籍にまつわるお話

 何らかの公的手続きを行う場合,戸籍謄本の提出を求められることがあります。

 戸籍といえば,家族や本籍地が記載されている書類,ということは多くの方が知っていると思いますが,戸籍とはそもそも何のために作られたものなのでしょうか。
 

 実は,現在の戸籍制度は明治時代に始まりました。
 当時の明治政府が,国内の総人口を把握するために戸籍制度を創設したのです。
 
 戸籍に記載される事項は,出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等です。
 つまり,その人の生存や死亡,家族関係などが分かるようになっています。

 そのため,一族の戸籍を全て集めれば,明治以降に生まれた一族全員の家系図を作ることが可能です。
 
 では,一族の戸籍を集めるためには,どこの役所に行けばいいのでしょうか。

 戸籍は国ではなく,市区町村が管理しているため,市区町村で戸籍を取得する必要があります。
 しかし,どの市区町村でも戸籍を取得できるわけではなく,本籍地の市区町村でなければ戸籍を取得することはできません。

 
 また,戸籍は一生のうちで,複数個作成されることが多いです。
 たとえば,結婚をすれば,親の戸籍から抜けて,配偶者と新しい戸籍を作ることになります。
 また,法律が変われば,戸籍が新しく作成されます(たとえば,かつて戸籍は手書きで作られていましたが,今はパソコンで管理されています)
 
 そのため,人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集めることは,非常に手間がかかる作業です。
 この「人が生まれてから亡くなるまでの戸籍」は,相続の手続きの時に必ず必要になります。
 

 ご家族が亡くなり,不動産の名義を変えたり,預貯金の解約をする場合,戸籍を集めるという作業が,多くの方にとって大変な負担になります。
 

 もし,戸籍を集めることが難しい場合は,一度弁護士にご相談ください。