自筆証書遺言が押印不要に

遺言書というと、大きく2種類あります。

1つは、公証役場で、公証人関与のもとで作成する遺言書です。

従来は、この遺言書が、最も活用されていた遺言の形式です。

公証人という専門家が関与することで、遺言書の効力が否定されにくくなり、遺言書の原本は公証役場で保管してくれるなど、メリットが多いのが、活用されていた理由です。

他方、もう1つの遺言の形式として、自筆証書(手書きで作成する遺言書)があります。

この方法は、いつでも気軽に作成できるという反面、正しく記載しないと遺言としての効力が認められなかったり、本当に本人が書いたのかという疑問が呈されて、トラブルが起きやすいという特徴がありました。

しかし、もっと遺言を活用すべきという方針のもと、自筆証書遺言を法務局で保管することを可能にしたリ、一部は手書きでなくてもいいという改正がなされてきましたが、また新たに要件が緩和される方向になりました。

これまで必須とされてきた、押印が不要になるようです。

かつては、遺言書が入っていた封筒に押印がある場合はどうなるかや、押印ではなく拇印ならどうかといった点を巡って裁判になったこともありましたが、ついに脱ハンコの流れが、遺言書にも訪れました。

ただ、実務上、押印をしなくなるかと言われると、そこは微妙かもしれません。

たとえば、自筆証書遺言については、「本当に本人が作成したのか」といった争いが生じうるため、少なくとも弁護士が関与して自筆証書遺言を作成する場合、実印の押印はお勧めするケースが多いのではないかと思います。

また、注意点としては、押印不要の法律が施行される前に作成した自筆証書遺言は押印が必要になります。