相続放棄と限定承認の違い

 相続放棄は,言葉のイメージ通り,財産を一切受け継がないという制度です。
 亡くなった方のプラスの財産があまりなく,むしろ借金などが多いような場合,相続放棄をすれば,借金を背負わなくてよくなります。
 そのため,明らかに借金の方が多い場合や,遺産の中に欲しい財産がない場合は,相続放棄を行うことをお勧めします。
 
 では,プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合や,借金の方が多いのは分かっているが,遺産の中に欲しい財産があるため,相続放棄はしたくないという場合はどうすればいいでしょうか。
 
 こういうケースでは限定承認という手続きをすることをお勧めします。

 限定承認をすれば,プラスの財産も借金も受け継ぐことになりますが,借金は遺産の中から払えばよく,相続人の財産から借金を支払う必要がなくなります。
 
 たとえば,遺産の中に預貯金が500万円あって,借金が700万円ある場合,借金は遺産の500万円の範囲内で支払えばよく,残りの200万円については,借金を返す必要がありません。
 
 他方,預貯金が800万円あって,借金が600万円だった場合,遺産から600万円を支払い,残りの200万円を相続することができます。
 

 このように,限定承認は「借金などの責任を,遺産の範囲内で負う」という便利な制度です。

 ただ,限定承認は「ミニ破産手続き」とも呼ばれており,とても時間と手間がかかる手続きです。

 また,普通に相続をする場合と比べて,税金を多く支払わないといけなくなる場合もあり,法律と税金に詳しい弁護士に相談をする必要があります。

相続税がかかる財産と非課税の財産

 相続税は,亡くなった人が所有していたプラスの財産にかかります。
 プラスの財産として真っ先に思い浮かぶのは自宅などの不動産や,預貯金だと思います。
 もちろん,株式や国債,自動車,宝石,家電家具等,亡くなった方が所有していた財産は,そのほとんどが相続税の対象になります。
 
 他方,亡くなった方が所有していた財産ではないのに,相続税がかかってしまう財産というものもあります。

 たとえば,亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金は,相続財産とみなされます。

 他には,在職中に亡くなった方の勤務先から支払われた死亡退職金も,相続財産とみなされます。
 
 さらに,亡くなる3年以内に行った生前贈与も,相続財産とみなされます。
 亡くなる直前に相続税を節税するために,生前贈与を行っても,それは税務署が認めないというわけです。
 
 反対に,非課税の財産というものもあります。
 
 たとえば,墓地,仏壇等,先祖を弔うための宗教的な財産は,相続税がかかりません。

 とはいえ,相続税を節税するためだけに,純金製の仏具などを買った場合は,相続税がかかる可能性があります。

 
 また,本来は相続税がかかるものの,例外的に非課税になるケースも認められています。

 たとえば,死亡保険金や死亡退職金の一部は非課税になりますので,この点を利用して相続税の対策を実践される方も多いです。
 
 弁護士は必ずしも税金に詳しいわけではありませんが,相続を扱う弁護士であれば,税金の問題は避けて通ることはできません。
 
 特に,相続税は頻繁に法律が変わるため,常に最新情報をチェックする必要があります。