補助人の職務と権限

 判断能力はあるものの,一部心配な部分があるため,サポートできる体制を作っておきたい。
 補助制度は,そんな場合に利用されます。
 

 たとえば,軽度の認知症にかかっているAさんという人物を例に考えてみましょう。
 
 Aさんは,認知症があまり進んでいないため,記憶力や集中力はしっかりしています。

 ただ,文章を読んで理解する力がやや衰えていたり,人の話を聞いて,理解に時間がかかることがあります。
 
 そのためAさんは,内容を理解したわけではないのに,相手に気を使って,とりあえず「はい」とか「いいよ」といった,迎合的な発言をしてしまうことがあります。
 
 そんなAさんの特徴を利用して,知人Bさんが色々な理屈をこねた上で,「お金を恵んで欲しい」と言ってくることがあり,Aさんはついつい「いいよ」と答えてしまうことが続いていました。
 
 このようなケースでは,ついついお金をあげてしまうAさんを保護する必要があります。

 そこで,補助人をAさんにつけ,Aさんがお金をあげるときは,事前に補助人の同意が必要としておきます。
 
 こうすることで,Aさんがついお金をBさんにあげてしまっても,補助人は契約を取り消すことができます。

 
補助制度は,他の後見制度である成年後見や保佐と比べると,利用されることはあまり多くありません。

 判断能力がまだまだしっかりしているという状態で,わざわざ裁判所で補助人をつけるという手続きをしようと思う人が少ないことが理由と思われます。
 
 また,判断能力がしっかりしている状態であれば,財産の管理を子どもに任せるなどの方法で,大きなトラブルは回避することができます。
 
 補助制度の利用を検討されている方は,任意後見契約や家族信託という制度も検討することをお勧めします。
 
 どの制度を利用するのが最善かは,成年後見制度や家族信託に詳しい弁護士にご相談ください。

相続税申告が必要な場合と不要な場合

 相続の問題と切っても切れないのが,相続税の問題です。
 相続税は亡くなってから10カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
 
 そのため,相続のご相談があったときは,まず相続税を払う必要があるかどうかを見極めることが大切です。

 それでは,どんな場合に相続税がかかるのでしょうか。
 
 相続税には,基礎控除と非課税部分があります。

 令和2年3月時点の法律では,基礎控除が3000万円のため,遺産総額が3000万円以下であれば,相続税の申告は不要です。
 
 また,相続人が一人増えるたびに,600万円が基礎控除になります。
 たとえば,相続人が1人なら,基礎控除3000万円に600万円が加わるため,遺産総額が3600万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 相続人が2人であれば,基礎控除3000万円に,1200万円が加わるため,遺産総額が4200万円以下であれば,相続税申告は不要です。
 
 ここで難しいのが,遺産総額が一体いくらなのか,という問題です。

 現金や預金であれば,計算が簡単ですが,不動産がある場合,その不動産の価格を調べる必要があります。
 
 また,遺産の中に株式がある場合も,その価格を調べる必要があります。
 
 このように,遺産総額の計算は簡単にはできないため,遺産総額が基礎控除を超える可能性がある場合は,専門家に相談することをお勧めします。

 税の専門家は税理士ですが,遺産の内容によっては相続人同士でもめる可能性もあるので,弁護士にも相談した方が,より適切なアドバイスを受けることができます。
 

 私が所属している事務所ではグループ法人に税理士法人もありますので,ご来所いただければ,税理士と一緒に相談を受けさせていただきます。

名古屋で相続税の申告をお考えの方はこちらをご覧ください。