個人再生を行うと、多くのケースで、債務額が大幅に減少します。
たとえば、債務が1000万円あれば、200万円まで減額され、200万円を3年から5年で返済していくことになります。
では、個人再生によって債務が減額された後に、ケガや病気で働けなくなった場合、どうなるでしょうか。
個人再生は、基本的に自身の収入から、返済をしていくことが前提となっているため、ケガや病気で収入を得ることができなくなった場合、返済はできないということになります。
そうなると、自己破産の手続きを検討しなければなりません。
法律上、個人再生の後に、自己破産することは禁止されているわけではありません。
ただ、自己破産の条件を満たしているかどうかは、それなりに厳しく審査されます。
たとえば、破産の条件として支払不能というものがあります。
つまり、どうあっても返済が困難と言えなければならないわけですが、この時の判断の基準となる債務額は、先ほどの例で言うと1000万円の方ではなく、減額されたあとの200万円の方です。
200万円を3年間で返済するなら、月約5.6万円程の返済額になりますが、その返済さえ難しいという事情が必要になります。
そのため、働けなくなったと言っても、それが一時的なもので、またすぐ復職可能であったり、収入がやや下がるだけで、月5.6万円なら返済可能という場合、自己破産ができない可能性があります。
個人再生後に、自己破産を検討する場合、その見込みについて、弁護士に相談することをお勧めします。