公正証書遺言作成時の公証人の交通費

 公正証書遺言は,文字通り公証役場という場所で,公証人に作成してもらう遺言書のことです。
 私たち弁護士は,ご依頼者様からどんな遺言書を作りたいかを伺い,遺言書案を作って,公証役場に持っていくことがよくあります。

 公証役場で遺言書を作るメリットは,遺言書を手書きで書く必要がないことや,遺言書を公証役場で保管しておいてもらえることがあげられます。

 また,入院中などの理由で公証役場に行けない場合,公証人に出張してもらうことができます。

 この場合,出張の費用が上乗せされ,さらに交通費を支払うことになりますが,この交通費は原則として「公証役場から出張先(病院等)まで,全てタクシー」というパターンが非常に多いです。

 弁護士の中には,公証人に「病院の最寄り駅まで電車で来てもらえませんか」と頼む先生もいらっしゃいますが,電車で来てくれる公証人というのは聞いたことがありません。

 以下は,ある弁護士の体験談です。

 「今回,タクシーを使われますと,往復で3万円程かかってしまいます。電車だと往復で800円程度ですので,電車で出張してもらえないでしょうか」
 「公共交通機関だと遅延の可能性もありますので・・・」
 「タクシーの方が,事故や渋滞などのリスクが高いのではないでしょうか」
 「公証役場から駅までの距離や,病院から駅までの距離などの問題もありますので・・・」
 「今回はどっちも,駅から徒歩3分以内ですから問題ないかと」
 「そうはいっても,全てタクシーを使うということで,みなさんに納得してもらってますので・・・」
 「公証人が誰も電車で来てくれないから,やむを得ずタクシー代を払ってるのが現状だと思うのですが」

 結局,タクシー代を払わないと,出張しないという結論になったとのことです。

 公証人も,もう少し,依頼者の立場に立って欲しいと思います。

 話は全然変わりますが,私が所属している弁護士法人心が,四日市市に新しい事務所を開設することになりました。

 お近くにお住まいの方は,ぜひ四日市市の新しい事務所にご相談ください。

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相続放棄をした後の家はどうなるか

 遺産の中に自宅があるものの,借金が多いため,相続放棄をしたいというご相談をよく受けます。
 このとき,ご依頼者様が気になさるのが,「相続放棄をした後,家はどうなるのか」ということです。
 

 たとえば,名古屋の自宅で父親が亡くなり,子が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。

 
 まず,子が相続放棄をした場合,相続権が次の順位の相続人に移ります。
 

 次の順位の相続人は亡くなった父の両親(祖父母)です。
 亡くなった父の両親(祖父母)が相続放棄をしたり,あるいはすでに他界している場合,次の順位の相続人は,亡くなった父の兄弟姉妹です。
 
 亡くなった父の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合,その子(甥・姪)が相続人になります。
 
 では,相続人全員が相続放棄をした場合,どうなるのでしょうか。
 
 法律上は,相続人が全員相続放棄した場合,遺産は国の所有物になることになっています。
 しかし,自動的に遺産が国の所有物になるわけではなく,裁判所で色々手続きを行う必要があります。

 この「裁判所での手続き」というのが,かなり大変です。

 具体的な手続き内容ですが,相続財産管理人という人を裁判所が指名し,その人が遺産を国の所有物にするための手続きを行います。
 

 国は通常不動産をもらってくれませんので,不動産は売却して,その代金を国に納めることが多いです。
 
 亡くなった方にお金を貸していた人がいる場合,先にその人に借金を返すことも必要です。
 
 こういった手続きを行うのは,専門的な知識が必要なため,相続財産管理人は弁護士が指名される場合が多く,その弁護士への報酬も遺産の中から支払われます。
 
 ただ,遺産が少ない場合は,先に弁護士への報酬を裁判所に納める必要があり,場合によっては100万円前後の費用が必要です。
 

 この費用を支払うことを避けるため,相続財産管理人制度を利用せず,そのまま遺産を放置するケースもよくあります。
 
 ただ,注意点として,相続放棄をしても,相続財産管理人を選ばない限り,その不動産の管理責任は残ります。
 
 どんな管理責任が残るのかは,ケースによって異なるため,弁護士にご相談ください。