債権者集会では何を行うのか

 自己破産の手続きを行うと、債権者集会というものが開かれることがあります。

 債権者集会では、管財人が、裁判所に対し、これまで行った業務をまとめ、報告をすることになっています。

 たとえば、破産者の財産の中に、不動産がある場合は、これを売却して、債権者に分配するという手続きがあります。

 そこで、いつ、何円で不動産を売却したのかを、報告書にまとめます。

 また、新たに債権者がいることが分かれば、その債権者に連絡を取り、どのような理由で、何円の債権を有しているのか等を調査し、これも報告書にまとめます。

 もっとも、債権者集会の当日に説明するというよりは、事前に書面を提出しておき、「書面記載のとおりです」くらいの報告で終わることが多いです。

 他方、債権者集会には、債権者も参加することが認められています。

 債権者がいる場合は、債権者に対しても、説明が必要になりますので、やや丁寧に説明をすることになります。

 金融機関などは、ほとんど債権者集会には来ませんが、主たる取引先(たとえば商品の仕入れ先)などは、債権者集会に来ることがあります。

 また、従業員への給与について、未払いがある場合は、従業員も債権者となるため、従業員が参加することもあります。

 金融機関の債権と比べると、取引先や、従業員の債権は少額なことが多いですが、取引先や従業員にとっては、大きなお金ですし、感情が高ぶりやすい場面でもありますので、そういった方が参加される予定の債権者集会は、弁護士も緊張しながら参加することになります。