後見制度の改正

 後見制度は、認知症などで判断能力がなくなった方(被後見人)の代わりに、後見人という人が、財産の管理を行うものです。

 後見人は、被後見人の預貯金、不動産、株式などの一切の財産を管理し、介護費や医療費などの適切な支出を行います。

 もっとも、後見人制度は、使い勝手が悪い制度とも言われてきました。

 まず、使い勝手が悪いと言われていた最たるものが、一度後見人が就くと、原則として後見人を外すことができないという点です。

 つまり、一度判断能力がなくなってしまうと、事後的に判断能力が回復することはほとんどないため、生涯後見人がつきつづけることになります。

 しかし、一時的に後見人が必要になる場面というものも存在します。

 たとえば、お父さんが亡くなり、相続人としてお母さんと長男の2人がいた場合、お母さんと長男は遺産分割協議をして、お父さんの財産の名義変更等をする必要がありますが、お母さんが判断能力がない場合、遺産分割協議ができず、後見人が必要になります。

 その場合、遺産分割協議が終われば、後見人は必要なくなることが多いのですが、後見人が外れることはなく、その後見人(弁護士や司法書士)に、ずっと報酬を支払い続けなければなりません。

 そのため、後見人をつけることを躊躇し、不動産の名義変更などができないという事態が生じていました。

 そこで、後見制度改正し、必要な時だけ後見人をつけるという方向になることが予定されています。