懲役刑・禁固刑がなくなり拘禁刑に一本化

 懲役という言葉は、法律の専門家でなくても聞いたことがあるかと思います。

 映画やドラマなどでも出てくるワードですし、「懲役4年」と言われると、刑務所に4年間入ることになるということは、何となくイメージできるかと思います。

 懲役の場合、刑務所の中で、一定の労務作業を義務付けられることになります。

 他方で、禁固刑は、懲役刑と異なり、労務作業がありません。

 

「働かなくてもいいなら、禁固刑の方が得ではないか」という意見もあるかもしれませんが、何もせずに、ずっと同じ部屋にいつづけるというのは、かなりつらいということもあり、実際には禁固刑となった場合も、労務作業を希望するそうです。

 それはさておき、近年の法律改正で、懲役刑と禁固刑がなくなり、拘禁刑というものに一本化されることになりました。

 改正の趣旨としては、今までの懲役刑と禁固刑は、どちらかというと犯罪を犯した人に対する制裁と言った意味合いが強いとされていました。

 しかし、実際には、一度犯罪を犯して刑務所に入った人は、再度犯罪を重ねてしまうことも多いという事情から、懲役・禁固という制度は、再犯防止に役に立っていないのではないかという指摘もありました。

 そこで、拘禁刑は、再犯防止を重視して、年齢や個性にあった作業を行うなどして、受刑者の社会復帰を促すようなプログラムが想定されているようです。

 弁護士であっても、なかなか刑務所の中の生活まで見る機会は少ないので、刑務所の実情は分からないですが、制度改正によって、少しでも再犯が減ることを願っています。