同時廃止事件の集団免責審尋

 自己破産の申し立てを行った際、同時廃止手続きで進行することになれば、管財事件と異なり、簡易な手続きで、自己破産の手続きが完了します。

 原則、同時廃止になった場合は、裁判所へ行く必要がありません。

 しかし、同時廃止の場合でも、裁判所から集団免責審尋というものを開催する旨の連絡が入ることがあり、集団免責審尋が開催されると、裁判所に行く必要があります。

 免責審尋とは、裁判官が、破産申立人を呼び出し、破産手続きの意義や、注意点などを説明し、最終的に免責(借金の免除)をすべきかどうかを判断する手続きです。

 その中でも、集団免責審尋とは、数名から20名程度の破産申立人が、集団で、裁判官と面談をする形式の免責審尋を指します。

 集団免責審尋の場では、プライバシーの観点から、破産申立人の氏名や、具体的な借金の事情などはふせられた形で、裁判官との質疑応答が行われます。

 たとえば、どういった場合に免責(借金の免除)が認められないのか、一度破産すると、二回目の破産は難しくなることなどの説明や、厳しい裁判官からは、「返すと約束したお金を返さないことで、債権者に迷惑をかけたことを自覚してください」といったことを言われることもあります。

 破産の申し立ての代理人弁護士は、集団免責審尋の場に同席はしますが、発言することはありませんので、裁判官から質問された破産申立人は、自分で考えて回答をする必要があります。

 そこまで難しい質問がされることはありませんが、裁判官から不信感を持たれないような回答は意識する必要があります。