裁判所で行う手続きは、主に書面審査が中心であり、その閲覧請求という手続きを行えば、裁判記録を見ることができます。
破産手続きにおいても、他の裁判手続きと同様、閲覧請求が可能です。
ただし、秘匿性が高い書類も含まれていることから、だれでも閲覧ができるというわけではありません。
まず、閲覧請求ができる主体は、利害関係人に限定されています。
つまり、無関係の人は、記録の閲覧はできないということになります。
ここでいう利害関係人とは、破産手続きについて、法律上の利害関係を有する人を指します。
たとえば、破産する人にお金を貸していた債権者は、その代表例と言えるでしょう。
また、閲覧請求の対象になるのは、破産法に基づいて、裁判所に提出された書類や、裁判所が作成した書類に限定されます。
たとえば、破産者やその代理人が、裁判所に提出した申立書や報告書が典型例です。
他方で、今後のスケジュールの調整や、手続きの進め方についての協議をするためのメモ的な書類は、閲覧請求の対象外になります。
また、閲覧請求の制限がかけられる場合があります。
たとえば、破産管財人が、本来であれば債権者に分配すべき財産を取り戻すような行為をする場合、その取り戻しの計画に関する書面が閲覧請求されてしまうと、その財産を隠されてしまう可能性があります。
そういった危険がある書面は、閲覧制限がかけられる可能性があります。
このように、破産手続きにおける閲覧請求は、複雑な制度になっていますので、閲覧請求を検討する場合は、弁護士に相談した方がよいかと思います。



