否認権という言葉は、破産法上で使用される独自の言葉ですので、あまり聞きなれない方が多いかもしれません。
簡単に言いますと、破産手続きをするにあたって、不当に減ってしまった財産を取り戻すことを、否認権の行使と言います。
たとえば、これから破産をしようと考えている人が、友人に300万円を贈与したという場合を考えてみます。
破産手続きを行う場合、基本的に、破産する方の財産を、債権者に分配しなければなりません。
とすると、友人にあげた300万円というものも、本来的には、破産手続きの中で、債権者に分配することになります。
しかし、「友人に贈与したので、お金はありません」という話になれば、債権者の権利を害してしまうことになります。
そこで、友人に贈与した行為を取り消すための権限が、否認権と呼ばれるものです。
この否認権が行使されるようなことをしてしまった場合、その行為自体が免責不許可事由とされているため、免責(借金の免除)が認められない可能性が出てきます。
もっとも、否認権を行使されてしまう行為をしたとしても、必ず免責が不許可になるわけではありませんので、破産手続きをあきらめる必要はありません。
破産手続きを依頼する弁護士に対し、どのような経緯で、どのような行為をしてしまったのかを説明し、裁判所に対し誠実な回答をすることで、免責が認められる可能性も十分にあります。
一番問題なのは、否認権行使の対象になり得る行為を隠してしまうことですので、しっかりと説明をすることが大切です。


