裁判所に対し、自己破産の申し立てをした場合、簡易な手続き(同時廃止)で、手続きが完結する場合があります。
同時廃止になったということは、裁判所が、厳密な調査が必要ないと判断したわけですが、最初に提出した書類の審査だけをして、すぐに同時廃止に至るということは、あまり多くありません。
特に、浪費、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合は、何らかの対応が求められることが多くあります。
たとえば、これまでの収支のバランスや借り入れなどについて、反省文や生活再建策の作成を求められたり、数か月間の家計簿作成を求められることもあります。
また、裁判所に呼ばれて、裁判官から、今後の生活などについて、指導のようなことがなされることもあります。
裁判所に呼ばれる場合、一人一人が個別に呼び出される場合と、複数人が同時に呼ばれる場合があります。
個別に呼び出しを受けた場合、それなりに深刻なレベルの免責不許可事由が存在することが多く、裁判官からの指導や聴き取りなども、時間が長めになります。
他方、集団で呼ばれる場合は、その場では個人情報を言えないため、一般的な指導がなされるにとどまります。
これらの裁判所からの呼び出しには、申立をした弁護士も同席することになりますが、裁判官との質疑応答などは、破産を申し立てた本人が行わなければなりません。
分からない点は、分からないと回答しても問題ありませんが、あまりに突飛な回答をすると、免責が認められないこともあるため、注意が必要です。