給与を差し押さえられた場合の自己破産手続き

 消費者金融やクレジットカード会社への返済が一定期間滞ってしまうと、裁判を起こされることが多いです。

 お金を借りたり、クレジットカードを使ったことが事実であれば、戦っても勝てる裁判ではありませんので、そのまま債権者側が勝訴する判決が出ることになります。

 そうなった場合、債権者は、判決に基づいて、強制執行をできる立場に立ちます。

 その中で、最もやっかいなものは、お給料の差し押さえです。

 お給料の差し押さえをすれば、債権者は、債務者の勤め先から、お給料の一部を先に受け取ってしまうことができます。

 そうなれば、受け取れるお給料が減ってしまうだけでなく、後に破産手続きをする場合に、やっかいなことが生じます。

 破産手続きは、全債権者への平等な返済が求められる手続きであるため、一部の債権者にだけ、優先的に支払うということは、原則として認められません。

 これは、お給料の差し押さえについても同じことが言えるため、お給料を差し押さえた債権者は、ある意味、他の債権者に抜け駆けして、債権を回収したと扱われます。

 そうなると、裁判所としては、抜け駆けされたお金を回収し、全債権者に平等に分配しなければならないと考え、管財人にその回収を指示するということになります。

 そのため、財産額などからすれば、同時廃止になるはずが、お給料の差し押さえを受けたために、管財事件になってしまう可能性が出てきます。

 そういった事態を避けるため、お給料の差し押さえを受けてしまう前に、弁護士に、自己破産の相談をすることをお勧めします。