大阪地裁における自由財産拡張の基準

 自己破産の手続きを行うと、全ての財産を失ってしまうというイメージがあるかもしれませんが、実はそうではありません。

 自由財産と呼ばれるものがあり、自己破産をしても、一定の財産は、手元に残すことが可能です。

 まず、99万円以下の現金は、手元に残すことが可能です。

 現金と預金は、本来異なる財産ですが、大阪地裁においては、現金も預金も同じものとして扱われ、99万円までは残すことができます。

 次に、生命保険や医療保険などは、解約すると、お金が返ってくるタイプのものがあり、積み立て型の場合、積立期間によっては、結構な額のお金が戻ってくることがあります。

 その場合、原則は、保険を解約し、債権者に分配しなければならないという考え方も成り立ちますが、保険は、一度解約すると、二度と同じタイプの保険に入れないこともあるため、自由財産の対象とされています。

 また、自動車も残すことが可能です。

 自動車のような高額な財産を残すことができるのは、意外かもしれませんが、住む場所や健康状態によっては、自動車がないと生活が成り立たないこともあるため、自由財産の対象とされています。

 もっとも、これらの自由財産の対象となる財産について、いつでも残すことができるわけではありません。

 基本的に、自由財産は99万円までしか、財産を残すことはできません。

 つまり、大阪地裁の運用では、現金、預金、保険の解約返戻金、自動車などの残したい財産の合計額が99万を超えることは、原則として認められていません。

 そのため、自動車が150万円の価値があるという場合、自動車を残すことが難しくなります。

 このように、自由財産の対象になる財産かどうか、金額が上限を超えないかどうかなど、自由財産は複雑な制度になっていますので、どの財産を残したいのかは、弁護士と入念に打ち合わせしておく必要があります。